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設立登記完了後のアフターサービス

"会社設立登記が完了したらそれで終わり"

司法書士として、それでよいのでしょうか?

ということで、

・会社設立登記完了後にどんなことをすべきか

・社長様にどんな案内をすればよいのか

簡潔にまとめました。

会社設立手続の流れ ラインナップ

会社はじめ法人の設立を考えていらっしゃる方へ

合同会社の設立手続の流れと留意点

株式会社の設立手続の流れ(1) 定款

株式会社の設立手続の流れ(2) 発起人の同意と決定

株式会社の設立手続の流れ(3) 登記申請

受領証について

大阪法務局サイト

目次

登記完了後の事務

会社設立登記を申請してから、登記が完了するまでどれくらいの日数がかかるのでしょうか?

登記が完了したら、どんな書類を何通取っておけばよいでしょうか?

ズバリお答えします‼

登記にかかる日数

通常、登記には1週間から10日ほどかかることが多いです(登記所や申請時期により異なる)。

ところが、株式会社と合同会社の設立登記については、ファストトラック(優先審査制)が適用され、申請受付日(オンライン申請の場合、添付書類が登記所に到達した日)の翌日から起算して3執務日目までに完了することになっております。

ただし、登記申請件数が多い時期等は日数がかかります。

一つ注意が必要なのは、設立登記が他の登記申請よりも優先的に処理してもらえるのは、株式会社及び合同会社に限られ、一般社団法人や一般財団法人など他の法人の設立登記申請は、申請順で審査されるということです。

さらに、オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記の申請で、

○ 役員等が5人以内
○ 添付書面情報が全てPDFファイルで作成され,申請書情報と共に送信
○ 登録免許税を電子納付
○ 補正がない

という要件を満たせば、申請受付時から原則24時間以内に登記が完了するそうです。

会社設立登記ばかりやっていたとしても、この要件に該当することはなかなかなさそうですが……

登記完了後に取得する書類

登記が完了したら、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。
これらは、設立登記を申請した登記所とは別の登記所でも取得できます。
大阪だと、守口出張所や枚方出張所などでも取得できます。
取得する通数は提出先によりますが、最低1通ずつは取得しておくのがよいでしょう。

印鑑証明書は、印鑑カードがあれば簡易に取得できます。

印鑑カードを作成するには、印鑑カード交付申請書を登記所の窓口へ提出します。
印鑑カードは、管轄登記所とは別の登記所でも交付してもらえます(手数料無料)。
商業・法人登記の取扱のない枚方出張所や守口出張所などでも発行されます。
申請書提出から印鑑カード交付まで数分もかかりません。
申請時にも受領時にも身分証や押印等全く要求されません。

印鑑カードがあれば、印鑑登録をした法人代表者でなくても、
社外の人(司法書士等)でも印鑑証明書を取得することができます(委任状不要)。
窓口で交付請求してもいいですし、証明書発行請求機があれば、請求機の利用が便利です。
請求機に印鑑カードを挿入し、タッチパネルに法人代表者の生年月日や通数等を入力すれば、
手数料が記載された整理番号票が出てきます。
本人か代理人か訊いてくるので、代表者以外の人からの請求を念頭に置いているのでしょう。
待っている間に、手数料に相当する額の収入印紙を購入すれば、ほどなく呼ばれます。
窓口で印鑑カードを提示し、申請用紙に収入印紙を貼れば、 印鑑証明書を受け取れます。

印鑑証明書は、銀行の法人口座開設や会社が所有する不動産への(根)抵当権設定時等、
会社にとって重要な契約を結ぶ際に使用します。

なお、商業登記は、不動産登記と違い、登記が完了しても登記完了証が発行されません。

会社設立後の届出

設立登記完了で会社設立の手続きが終わったわけではありません。
会社設立後も税務・社会保険・労働保険関係の手続きをする必要があります。
そこで、各手続きの届出先と届出事項及び原則的な届出時期を記載します。

税務署への届出
 法人設立届(会社設立日から2か月以内)
 法人青色申告承認申請書(会社設立日から3か月以内)
 給与支払事務所等の開設届出書(事務所等を設けた日から1か月以内)
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 棚卸資産の評価方法の届出(設立第1期の確定申告提出期限まで)

都道府県税事務所への届出
 法人設立等申告書(会社設立日から2か月以内)

市区町村役場への届出
 法人設立・事務所等開設申告書(会社設立日から2か月以内)

年金事務所への届出
 健康保険・厚生年金保険新規適用届(適用事業所となった日から5日以内)

労働基準監督署への届出
 適用事業報告

公共職業安定所(ハローワーク)への届出
 雇用保険適用事業所設置届(設置日から10日以内)

銀行への届出
 法人口座開設

※登記事項証明書が必要となる届出

 税務署 設立届出
 都道府県・市町村税事務所 設立届出
 年金事務所 設立届出
 労働基準監督署 設立届出
 公共職業安定所(ハローワーク) 設立届出
 健康保険組合 設立届出
 法人銀行口座開設 

政府内で上記届出時の登記事項証明書の添付の省略についての見直しが進行中のようです。

設立後の会社とのかかわり

司法書士は、税理士のように継続的に会社とかかわる機会はあまりありません。
ただし、登記申請手続は司法書士の独占業務ですから、登記事項に変更がある場合には関与いたします。

定期的に登記をする必要があるのは、役員の氏名です。
定款を変更することがなくても、取締役等役員の任期が到来すれば、登記申請する必要があります。

その他、司法書士の専門性を活かした業務としては、裁判や事業承継などがあります。
弁護士や税理士等も力を入れている業務ですが、司法書士ならではの観点でサポートできると思います。
企業法務のサポーター、アドバイザーあるいはご意見番といった感じでご活用ください。

事務所によっては、設立登記申請を代理した会社と顧問契約を結んでいるところもあるようです。
うちは、どことも顧問契約を交わしておりません。
することがほとんどないのに顧問料をいただくのは心苦しいですからね。

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