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株式会社の設立手続の流れ(3) 登記申請

目次

設立時役員等の調査

設立時取締役(監査役設置会社であれば設立時監査役も)は、選任後遅滞なく出資の履行の完了と会社の設立手続が法令や定款に違反していないか調査しなければなりません。

この調査の対象は、現物出資等があれば、出資したものにも及びます。

現物出資等に含まれる調査対象事項

・現物出資
・財産引受のうち少額免除
・有価証券に関する免除の対象となる財産
上記につき、定款に定めた価額が相当であること

・弁護士等の証明を受けることによる免除につき、弁護士等の証明が相当であること

設立時取締役等は、調査報告書を作成します。

さらに、代表取締役は資本金の額の計上関する証明書(資本金計上書)を作成します。

調査報告書及び資本金計上書は、登記申請時に添付しなければなりません。

ただし、資本金が金銭出資だけであれば、添付しなくてもかまいません(が、作成はしておいた方がよい)。

設立時に現物出資を行う会社がほとんどないため、調査報告書及び資本金計上書を作成することは少ないです。

登記申請

株式会社を発起設立する場合、

・設立時役員等の調査終了日
・発起人が定めた日

のうち、最も遅い日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。

(委員会設置会社は、設立時取締役から設立時代表執行役に通知をした日から2週間以内に登記申請すべし)

「発起人が定めた日」を証明する書類の提出を求められていないので、起算日を調節すればいつ登記申請してもかまわないことになります。

実務では、委任状の日付を「発起人が定めた日」にしています。

委任状の日付は、発起人全員が払込を終えた日にすることが多いです(もちろん、別の日でもかまいません)。

登記申請日が、会社の創立記念日になります。

登記申請書には、どんなことを書けばよいのでしょうか?

登記申請書には、どんな書類をつければよいのでしょうか?

手数料はいくらかかるのでしょうか?

登記申請時に一緒にすべきことがあるか?

以下で詳しく見てみましょう。

登記事項

設立登記申請書への記載事項
・商号のフリガナ(株式会社のカナは不要)
・商号
・本店
・登記の事由 年月日発起設立の手続終了
・登記すべき事項 別紙のとおり
・課税標準金額 金○○円(資本金)
・登録免許税額 金××円
・添付書類 通数も記載
・印鑑届出の有無
・申請年月日
・申請人
・上記代理人(司法書士が申請する場合)
・宛先登記所 △△法務局 御中
・その他の申請書記載事項 連絡先の電話番号(補正を求められることがあるため)

別紙記載事項の例
・商号
・本店
・公告をする方法
・目的
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数
・資本金の額
・株式の譲渡制限に関する規定
・役員に関する事項
・資格 取締役、代表取締役、監査役等
・住所(代表取締役のみ)
・氏名
・役員に関するその他の事項 
・取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社
・監査役設置に関する事項 監査役設置会社
・登記記録に関する事項 設立

主な添付書類

・定款
 電子定款の場合、下記のいずれか
 ・公証役場から受信したフォルダごと(認証文のある電子定款のpdf等)
 ・紙による定款の謄本
・払込を証する書面
 下記の書面のいずれか
 ・払込証明書+通帳のコピー
 ・払込証明書+銀行作成書面(取引明細表等)
 ・払込金受入証明書
 ・払込金保管証明書
 ※募集設立の場合、払込金保管証明書以外は不可
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面
・就任承諾書
・印鑑証明書(取締役会非設置会社の設立時取締役・取締役会設置会社の設立時代表取締役)
・本人確認証明書(設立時監査役・取締役会設置会社の設立時取締役)→住民票が多い
・発起人の同意書
・発起人の一致を証する書面
・調査報告書(現物出資した場合)
・検査役の報告に関する裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判があった場合)
・資本金計上証明書(現物出資した場合)
・委任状(登記申請を司法書士に委任する場合)

印鑑の提出

会社代表者は、登記申請(オンライン申請の場合、添付書類提出)時に、会社の実印(登記所届出印)を印鑑届書として、個人実印の印鑑証明書とともに登記所へ提出します。

印鑑届書の書き方

左上欄に登記所届出印を押します(印影は鮮明に)。

印鑑提出者は、会社代表者です。

会社法人等番号は、記入不要(わからないから)。

届出人の書き方と押印の注意点
届出人が会社代表者の場合と司法書士等の代理人の場合で違います。

届出人が会社代表者の場合
印鑑提出者本人をチェックの上、会社代表者の住所・氏名を記載し、会社代表者の個人実印を押印します。

届出人が司法書士等の場合
代理人をチェックの上、司法書士等の住所・氏名を記載し、代理人の認印を押印します。

司法書士等の代理人が届け出る場合は、書類下部の「委任状」欄も記載し、最後に会社代表者の個人実印を押印します。

印鑑証明書の援用のチェックを忘れずに‼
委任状の下には、
「市区町村長作成の印鑑証明書は,登記申請書に添付のものを援用する」
というチェック欄があります。
見落としそうですが、忘れずにチェックしましょう。

登録免許税

登録免許税額 資本金額×0.7%(算出額が15万円未満の場合は、15万円)
※創業支援を受けた場合 資本金額×0.35%(算出額が7.5万円未満の場合は、7.5万円)

資本金が1円でも、株式会社の設立登記に15万円もかかってしまいます。
「高っ!」のひと言ですね。
それでも、ここまでして作ったんだから、というので対外的な信用はとても高くなります。

登録免許税の軽減措置
市町村・商工会・産創館等の特定創業支援事業を受けた証明書で、設立登記の登録免許税が半額になります。

寝屋川市には、最大20万円の補助金が受けられる創業支援制度があります。
商工会や産創館等の企業セミナーは有料ですが、寝屋川市の創業支援は無料です。
設立まで2,3か月程度待てるのであれば、活用することをお勧めします。

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