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株式会社の設立手続の流れ(1) 定款

設立する法人のうち、最も多いのは、株式会社です。

株式会社にも、様々な形がございます。

社長様とお話を重ねてゆきながら、社長様がお考えの会社を具体化し、その内容に適った書類を作成します。

株式会社の設立手続には、発起設立と募集設立がありますが、募集設立で成立された会社を知らないので、発起設立に限って話を進めます。

株式会社の設立手続の流れは、以下の通りです。

定款作成→定款認証→発起人の引受(同意)→出資の履行→役員選任調査→登記申請

「定款って、何?」

って思われたら、この記事をご覧になれば、スッキリします。

会社設立手続の流れ ラインナップ

会社はじめ法人の設立を考えていらっしゃる方へ

合同会社の設立手続の流れと留意点

株式会社の設立手続の流れ(2) 発起人の同意と決定

株式会社の設立手続の流れ(3) 登記申請

受領証について

設立登記完了後のアフターサービス

目次

定款作成

株式会社設立の第一歩として、

「定款って何?」

から

「定款に何を記載するの?」

まで記します。

定款って何?

このご質問は必ず受けますが、

「会社の法律のようなもの」

と、いつもお答えしております。

定款は、会社運営の基本ルールを定めたもので、会社成立前は出資者と発起人どうしの契約書、会社成立後は発起人・株主・役員の契約書を兼ねるものです。

定款に必ず記載すべき事項

①商号
②目的
③本店所在地
④設立に関して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名・名称及び住所
⑥発行可能株式総数

確認が必要な留意点

・株式の譲渡制限規定
 ほとんどの会社で設定されますが、譲渡承認機関を確認する必要があります。
 株式の譲渡制限の定めのない会社が、公開会社です。
・相続人に対する売渡請求 兄弟による会社乗っ取りを防止するため
・機関設計
 基本は、 株主総会+取締役 (最近多いらしい)
 多いのは、株主総会+取締役会+監査役
 監査役を設置する場合は、会計監査限定とするかどうか。
・役員の任期(最長10年)
 任期が短いと再任手続をするごとに登記が必要となり、費用が嵩む
 任期が長いと忘れやすく、再任手続や登記を怠ると過料が課せられることがある
・公告方法
・株券発行の有無
・株主総会の決議要件
・取締役会決議省略の可否

変態設立事項

現物出資等がある場合は、定款に記載しなければなりません。

司法書士試験では頻出ですが、資本金1円でも設立できるため、実務ではほとんど利用されておりません。

任意記載事項

・定時株主総会招集時期
・株主総会の議長
・株主総会の決議の省略
・役員の定員
・設立時役員
・事業年度

事業年度について

最初の事業年度は1年以内です。

会社設立後は最大1年半まで伸長できる場合がありますが、設立時は登記申請日を会社が自由に決めることができるため、最初の事業年度に関しては1年を超えることが許されません。

定款に事業年度を記載しない場合は、設立後2か月以内に、税務署へ事業年度を届け出る必要があります。

定款認証

作成した定款を、公証役場で公証人に認証してもらいます。

定款認証の手続き

(1)公証人に定款認証を依頼します。
 公証役場に連絡すると、まず実質的支配者を申告するよう促されます。

(2)作成した定款をFaxか電子メールで送信し、内容を確認してもらいます。
 この時、実質的支配者となるべき者の申告書と委任状の文案も一緒に確認してもらいましょう。
 発起人全員の印鑑証明書をFaxで送付するよういわれることもあります。

(3)定款作成及び認証委任状を作成し、発起人全員の記名押印(実印)をいただきます。
 委任状に押した実印について、印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)を取得します。
 委任状に定款全文をホッチキスで合綴し、各頁に契印を押してもらいます(袋綴じして契印も可)。
 委任者の表示は、住所・氏名を記載します(発起人は押印だけすればよい)。
 受任者が司法書士等専門職の場合、住所は事務所でかまいません。
 発起人が複数の場合、委任状は1枚に連署してもらえればよいのですが、発起人各人がそれぞれ遠隔地に散らばっているような場合は、1人1部ずつ押印・契印した委任状を人数分そろえてもかまいません。

((4)(5)(6)は、電子定款の場合)
(4)内容の確認を受けた定款ファイル(word)を、PDFファイルに変換します。

(5)定款ファイル(PDF)に電子署名します(何らかのソフトの導入が必要)。

(6)定款ファイルを送信します(申請人名は、司法書士等の名前を記入します)。

(7)公証人に定款を認証してもらいます。
 公証役場で面前認証してもらうのが原則ですが、一定の場合、公証役場へ行かなくてもよくなりました。

「実質的支配者」とは?

法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいいます。

実質的支配者の認定手順
① 議決権の総数の50%超(直接・間接問わず)
② 議決権の総数の25%超(の全ての者)
③ 支配的な影響力を有する者
④ ①②③に該当する者がない場合は、会社の代表者

50%や25%を超えるのが法人の場合、その法人の支配者が誰かというところまで調べる必要があります。要は、法人で止めてはならず、個人まで遡らなければなりません。

発起人の出資比率がほぼ均等なら、代取を実質的支配者にするのが妥当です。

実質的支配者となるべき者の申告書

この書類を提出しなければ、定款認証してもらえません。

嘱託人は、原則は設立法人の代表者ですが、電子定款の場合、依頼を受けた司法書士や行政書士等の専門職になることが多いと思います。

認証担当公証人は、認証してもらう公証人の氏名を記入してもよいですし、「定款認証公証人」と記入しても問題ありません。

提出したら、公証役場から申告受理及び認証証明書が発行されます。

この証明書がなければ、成立後、法人名義の銀行口座が開設できません。

定款認証にかかる費用

公証人への手数料 5万円(現金支払)
定款謄本手数料  約2千円(現金支払)
印紙税(紙定款) 4万円(収入印紙)

以上を、公証役場へ向かう際に用意しておきます。

電子定款の場合は、印紙税がないので、5万2千円程度用意します。

定款の保存期間

認証された定款は、公証役場で20年間(原則)保存されます。

設立後の定款変更に認証は必要か?

公証人の認証を受ける必要があるのは、設立当初の定款(原始定款)だけです。

設立後、定款を変更するときに認証を受ける必要はありません。

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