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相続人申告登記とは?

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

ついに相続登記の申請が義務化されました。

それに伴い、「相続人申告登記」なる制度が創られました。

相続人申告登記とは何なのか?

そして、

どんな場合に相続人申告登記が必要で、

どんな場合だと不要なのか?

についてご説明します。

相続 登記 ご相談ください。

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

法務省:相続人申告登記について

目次

相続人申告登記とは?

相続登記は、自分が相続人であることを知ってから3年以内に申請しなければならなくなりました。

3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が課される可能性があります。

一方、諸事情で3年以内に相続登記の申請が困難な場合、

簡易に相続登記の申請義務を果たすことができるようにするために、

「相続人申告登記」なる制度が創設されました。

メリット

・相続登記の申請義務不履行(による過料)から免れられる。

・手数料(登録免許税)が無料(非課税)

・必要書類が少ない。

やはり、過料の支払義務を免れることが一番のメリットでしょう。

必要書類の少なさは、被相続人の一生分の戸籍を集める必要がない、などが挙げられます。

デメリット

・(相続人の)住所・氏名が公示されてしまう。

・遺産分割協議がまとまれば、相続登記をする必要がある。

・故人名義の不動産を処分できない。

登記簿に記載された内容は、手数料さえ支払えば誰でも見ることができます。

そのため、登記されれば、自分の住所・氏名が第三者に知られてしまうことになります。

市町村役場から固定資産税の支払いを請求されたり、

怪しげな業者から営業電話がかかってきたりするかもしれません。

それに、相続人申告登記をしたからといって、相続登記をしなくてよくなったわけではありません。

遺産分割協議がまとまらなくて相続人申告登記をした場合であっても、その後に遺産分割協議が成立したら、

遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行わなければなりません。

また、不動産を処分する際は、相続登記を経由しなければ、買主等の名義の登記を実現することはできません。

注意点

・司法書士に委任した場合は、その分の報酬がかかります。

・相続人が複数いる場合でも、自分ひとりだけで申告ができます。

・その場合、持分を記載する必要はありません。

相続人申告登記が不要な場合

遺産分割協議が容易にまとまる場合は、相続人申告登記をせずに、相続登記だけを申請することになります。

これは、従来通りの扱いです。

相続人申告登記が必要な場合

遺産分割協議が難航する場合は、相続人申告登記を入れておきましょう。

相続人申告登記は、期限内にする相続登記申請義務を免れるだけの制度にすぎず、

相続登記が必要なことには変わりないということにご留意ください。

司法書士は、相続人申告登記申請を代理することができます。

お困りの際は、ご相談ください。

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