Testament 遺言書作成について

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Q

なんで遺言書を作成した方がええねん?

相続人同士の争いを未然に防げることが、遺言書を残す大きなメリットといえるでしょう。
遺言書を作成しておらず、法定相続人が複数おられる場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
そのため、例えば主な財産が不動産だけという場合は、法定相続分に従った財産分割が難しく、遺産分割協議がまとまらないということも考えられます。
そこで、相続人全員で遺産分割協議を行うのが難しそうな場合は、遺言書を作成し、遺言により誰がどの財産を相続するかを指定しておくことで、遺産相続をめぐる相続人同士の争いを未然に防ぐことできます。

Q

なんで司法書士に
遺言書のサポートを頼まなあかんのや?

遺言は、その形式が法律で厳格に定められており、形式から逸脱すると、せっかく作成した遺言が無効になってしまいます。
法律のプロである司法書士が作成に携わった遺言書であれば、形式の不備のために無効になるということがなく、遺言者の意思を死後に確実に実行させることができるのです。

Q

遺言には
どんな種類があるの?

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言全文を自筆する遺言書です。作成日と氏名を記載し、押印すれば作成できます。
公正証書遺言は、遺言をする人が、公証人の面前で遺言の内容を口述し、その内容を公証人が書面にしたものです。

Q

自筆証書遺言のメリット、デメリットは?

【メリット】
安くつくれる。
いつでも自由に作成できる。
何度でも気軽に書き直せる。

【デメリット】
改ざんや紛失の可能性がある。
不備があれば無効になる。
相続開始後、家庭裁判所で検認を受ける必要がある。

Q

公正証書遺言のメリット、デメリットは?

【メリット】
不備が理由で無効になることがない。
家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後速やかに遺言の内容を実現できる。
改ざんや紛失のおそれがない。

【デメリット】
費用がかかる。
証人2人の立ち会いが必要。