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財産分与の登記

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

早速ですが、離婚時の財産分与により不動産の名義を変更する場合、

どのような手続が必要で、どんな書類をそろえればよいでしょうか?

相続 登記 の手続なら、お任せください‼

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

財産分与 登記申請書

目次

登記申請書

A・B夫妻が持分2分の1ずつ共有していた不動産につき、

A・B夫妻が協議離婚したため、Aが持分全部をBに財産分与した場合、

どんな登記を申請すればよいでしょうか?

登記申請書

        登記申請書

登記の目的  A持分全部移転
 原 因    年月日財産分与
権 利 者   ○×市△◇町X番Y号
       持分2分の1  B
義 務 者   ○×市■△町Z番W号  A
添付情報   登記識別情報(又は登記済証)
        登記原因証明情報
        代理権限証明情報
        印鑑証明書
        住所証明情報
 年月日申請  ○○法務局□□支局(又は出張所)
課税価格    金○○○○万円
登記免許税   金●●万円
不動産の表示

原因日付

財産分与の協議が離婚前に成立→離婚を届け出た日

財産分与の協議が離婚後に成立→財産分与の協議が成立した日

財産分与は、離婚してから2年が経過すると、家庭裁判所に請求できません(民法768条)。

ただし、当事者が合意している場合は、2年を経過していても財産分与協議をすることができますし、

登記名義を変更することもできます。

ついでにいえば、離婚してからいつまでに登記申請すべしという期間制限はありません。

必要書類

協議離婚をした場合、財産分与を原因とする登記は、原則として、AとBの共同申請によります。

(Bさん単独では、申請できません)

従いまして、Aさんのご実印をいただく必要があります。

以下に、必要な公文書等を列挙します。

(これ以外に、申請者様の身分証によるご本人確認もさせていただきます。)

義務者A(財産分与する側)

・印鑑証明書(作成日から3か月以内のもの)

・登記済証又は登記識別情報(A持分取得時のもの)

権利者B(財産分与を受ける側)

・住民票(個人番号の記載がないもの)

義務者・権利者のいずれからでも可

・戸籍謄抄本(離婚日の記載があるもの)

・最新年度の不動産の評価額が記載された公文書(固定資産説課税通知書・固定資産評価証明書等)

登記原因証明情報

上記書類をもとに、登記原因証明情報を作成します。

土地と建物が1件ずつの場合、以下の要領で記載すれば、A4 1枚に収まると思います。

不動産が多数の場合など、二枚以上にまたがれば、契印(割印)しなければなりません。

それが面倒なら、A3 1枚にまとめるなどの工夫が必要になります。

登記原因証明情報

          登記原因証明情報

1.登記申請情報の要項

(1)登記の目的    A持分全部移転

(2)登記の原因   年月日財産分与

(3)当 事 者

      権利者(甲)   ○×市△◇町X番Y号

                持分2分の1  B

      義務者(乙)   ○×市■△町Z番W号  A

(4)不動産の表示   

2.登記の原因となる事実又は法律行為

(1)甲と乙は、年月日、協議により離婚した。

(2)年月日、乙、甲の間において、乙は甲に対し上記不動産の乙持分全部を分与する旨の協議が成立した。

(3)よって、上記不動産の乙持分全部は、同日、乙から甲に移転した。

 年月日  ○○法務局□□支局(又は出張所) 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

(義務者)

住 所  ○×市■△町Z番W号

氏 名    A   ㊞

注意事項

登記申請のために作成する登記原因証明情報への署名押印は、義務者のみでOKです。

権利者の記名押印がなくても、問題なく手続できます(売買や贈与の場合と同様)。

捺印は、認印でも問題ありませんが、実印が望ましいでしょう。

2.は、財産分与の協議が、離婚を届け出た後に成立した場合についての記載です。

(協議成立日=届出日の場合でも、使えます。)

(1)の日付は、戸籍謄抄本記載の離婚日です。

登記申請に戸籍謄抄本を添付しないため、登記官が戸籍謄抄本と照らし合わせて確認することはありませんが、

事実と違っていれば偽造になってしまうので、添付書類でなくても、戸籍謄抄本を取得しておきましょう。

戸籍謄抄本は、A・Bどちらのものでもかまいません(ふつうは、Bさんのものかな?)。

なお、協議離婚届出前に財産分与の協議が成立していた場合は、

(1)と(2)の順番が逆になりますので、ご注意を。

住民票は、何通必要?

財産分与は、住所や氏名の変更を伴うことが少なくありません。

その場合、財産分与による持分全部移転登記の前提として、住所(または氏名)変更登記が必要になります。

問 題

義務者Aだけでなく、権利者Bにも住所変更があった場合、

① Aにつき、所有権登記名義人住所変更

② Bにつき、所有権登記名義人住所変更

③ 財産分与を原因とする持分全部移転

の3つの登記申請をすることになります(①と②は、どちらが先でもよい)。

このとき、Bの住民票は何通必要でしょうか?

解 答

1通

実務の扱い

Bの住民票は、

②のBの住所変更登記の登記原因証明情報

③の住所証明情報

の2つ 必要です。

だからといって、住民票を2通取得するのは、ナンセンス‼ 1通でかまいません。

ただし、登記原因証明情報と住所証明情報は用途が違うと思ったので、

2件目の名変登記に住民票のコピーをつけて原本処理をし、原本に、

”3件目の移転登記の住所証明情報として提出”

と、書いたふせんを貼って提出しました。

住民票の原本は、出し切りのつもりでした。

ところが、完了後、住民票の原本は還付されたじゃ、あ~りませんか。

“こは、いかに⁉”

と、思い、ほんまに原本をもらって帰ってよいか確認しました。

そしたら、

「コピーもろうてるさかい、かまわへん」

との回答でした。

事務処理としては、住民票が1通あればよい、というのはわかります。

これで2通要るとかだったら、"あまりにも融通がきかへん"、ってなりますからね。

せやかて、登記原因証明情報と住所証明情報は用途が違うのに、

”1通を使い回してよい”

と、いうのは、頭では納得できないのです。

しかも、”前件添付”って書かなくてもOKってことですしね(用途ちゃうさかい、書けへんけど)。

申請者が同じだからよい、ということなのか……

どなたかご存じの先生、ご教示願えませんでしょうか。

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