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不動産の評価額を証明する書類

目次

評価額を証明する書類って何?

評価額は何でわかるのか?

一番手っ取り早く評価額がわかるのが、課税通知書です。

不動産を所有していれば、毎年5月に市町村から固定資産税の支払通知が送られてきます。

その中に評価額が記載されていますから、課税通知書があれば登録免許税が求まります。

しかし、課税通知書を登記申請書に添付して登記所へ提出することは原則としてできません。
(大阪市や大東市等、課税通知書のコピーの提出でよいところもあります)

登記所が受理する評価額の証明書

課税価格を証明する書類として登記申請書への添付が必要なのは、最新年度の固定資産評価証明書です(年度は4月1日に変わるので、3月に作業する際は要注意‼)。

所有者等から委任状をいただいて市役所で発行してもらいます。

一般の方も、この方法で評価証明書を取得することができます。

評価額の証明書を安く手に入れるには?

評価証明書は市町村長が発行する公文書ですから、手数料(300円程度)がかかります。

無料で評価額が記載された公文書を取得することはできないでしょうか?

手数料無料の書類

寝屋川市のサイトには、

法務局用評価額通知書(大阪法務局枚方出張所登記官の押印がある交付申請書が必要)
手数料…無料

という記載があります。

枚方市のサイトには評価額通知書の記載がないようですが、同様です。

市役所で身分証の提示を求められませんし、手数料も取られません。

評価額通知書のもらい方

大阪法務局枚方出張所へ行くと、
「固定資産税評価額通知書交付申請書」
が窓口に置いてあり、所定の事項を記入し、司法書士の職印を押して窓口へ提出すれば、登記官印を押して返してくれます。
その間、わずか1分足らず。

その書類を市役所の窓口に提出すれば、評価額通知書を取得できます。
もちろん、無料。

評価額通知書には、不動産の評価額しか記載されていませんが、それで十分。

法務局に提出する目的のみで使用する公文書ですので、課税価格を証明する書類として登記申請書に添付すれば問題なく通ります。

この場合、交付申請書に司法書士の職印が押してさえいればよいのです。

登記所で司法書士会の会員証等の提示を求められることはありませんし、市の窓口でも本人確認を求められることはありません。

記載押印した司法書士と別人が登記所や市役所の窓口へ行き請求しても全く誰何されずに発行してもらえます。

登記申請と同じですね。

評価証明交付依頼書の様式

評価証明交付依頼書については、登記所ごとに所定の様式があったりするので、管轄の登記所に問い合わせることをお勧めします。

札幌法務局倶知安支局が管轄する不動産の所有権移転登記を申請したとき、登記所に問い合わせたら、所定の様式をFaxで送ってきました。

実務では

――評価額通知書をもらった方が、評価証明書をもらうよりよいのではないか⁉

そう思えそうですが、実際は評価額通知書をもらうことはほとんどなく、ご依頼者様から委任状をいただいて市役所に評価証明書を請求することが多いです。

評価証明書をもらおうと思えば、まず法務局へ評価証明交付依頼書を発行してもらってから市役所に評価証明書を請求することになります。

とにかく、手間。

安価で済みますが、日数がかかってしまいます。

安さを取るか、速さを取るか……

公課証明書は、要注意!

最後に、評価額絡みで注意が要る事項を一つ

評価証明書に似て非なる公文書に、公課証明書があります。

売主が不動産業者さんの場合、評価証明書ではなくて公課証明書を持参されることがあります。

公課証明書には、固定資産税課税標準額等が記載されています。

固定資産税課税標準額は評価額から算出しているので、公課証明書に評価額が記載されていてもよさそうですが、評価額の記載があるものとないものがあります。

某市の公課証明書には評価額の記載がありましたが、寝屋川市の公課証明書には評価額の記載はありませんでした。

寝屋川市の不動産について所有権移転登記を申請する際には、評価証明書か評価額通知書を添付しなければいけません。(公課証明書は不可)

公課証明書を手にしたら、まず評価額の記載があるか確認すべし‼(特に決済の場合)

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