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不動産の評価額を証明する書類

所有権移転登記の登録免許税を算出するためには、課税価格を知らなければなりません。

課税価格=不動産の価格(評価額)です。

相続 抵当権抹消・設定 会社設立 はじめ 登記のことなら

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

税に関する証明書を申請するとき/寝屋川市

目次

評価額を証明する書類って何?

評価額は何でわかるのか?

一番手っ取り早く評価額がわかるのが、課税明細書です。

不動産を所有していれば、毎年4月か5月に市町村から固定資産税納税通知書が送られてきます。

その中に不動産の価格(評価額)が記載されております。

多くの法務局で課税価格を証明する書類として、課税通知書(のコピー*)で可らしいです。
(* 原本でなければならない法務局もあるらしい)

登記所が受理する評価額の証明書

課税価格を証明する書類として登記申請書への添付が必要なのは、最新年度の固定資産評価証明書です
(年度は4月1日に変わるので、3月に作業する際は要注意‼)。

所有者等から委任状をいただいて市役所で発行してもらいます。

一般の方も、この方法で評価証明書を取得することができます。

名寄帳

名寄帳については、以下の記事をご参照ください。

評価額の証明書を安く手に入れるには?

評価証明書は市町村長が発行する公文書ですから、手数料(300円程度)がかかります。

無料で評価額が記載された公文書を取得することはできないでしょうか?

手数料無料の書類

寝屋川市のサイトには、

法務局用評価額通知書(大阪法務局枚方出張所登記官の押印がある交付申請書が必要)
手数料…無料

という記載があります。

枚方市のサイトには評価額通知書の記載がないようですが、同様です。

市役所で身分証の提示を求められませんし、手数料も取られません。

評価額通知書のもらい方

枚方の法務局の窓口には、
「固定資産税評価額通知書交付申請書」
なる書類が置いてあり、

所定の事項を記入し、司法書士の職印を押して窓口へ提出すれば、登記官印を押して返してくれます。

その間、わずか1分足らず。

その書類を市役所の窓口に提出すれば、評価額通知書を取得できます(もちろん、無料)。

これを課税価格を証明する書類として法務局に提出すればよいのです。

なお、評価額通知書は原本還付できません(あくまで法務局に提出するためだけの書類ですので)。

評価証明交付依頼書の様式

評価証明交付依頼書については、登記所ごとに所定の様式がある場合があります。

札幌法務局倶知安支局が管轄する不動産の所有権移転登記を申請したとき、

登記所に問い合わせたら、所定の様式をFaxで送ってきました。

また、福岡県では評価額証明書の制度がすでに廃止されたそうです。

県内の複数の法務局にたずねましたが、いずれも、"? ?"って反応でした。

公課証明書には、要注意!

最後に、評価額絡みで注意が要る事項を一つ

評価証明書に似て非なる公文書に、公課証明書があります。

売主が不動産業者さんの場合、評価証明書ではなくて公課証明書を持参されることがあります。

公課証明書には、固定資産税課税標準額等が記載されています。

固定資産税課税標準額は評価額から算出しているので、公課証明書に

評価額が記載されていてもよさそうですが、市町村によって評価額の記載があったりなかったりします。

公課証明書を手にしたら、まず評価額の記載があるか確認すべし‼(特に決済の場合)

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