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今さら聞けない⁉書面申請のやり方

法務局がオンラインによる登記申請を推奨している昨今、従来の書面による登記申請をする機会は次第に減ってます。

それでも、オンライン申請に不向きなため、書面申請でなければ具合が悪いケースもまだあり、しかも書類をそろえたらすぐに申請しなければならない場合が多いため、書面申請の方法を知らなかったり、ど忘れしたりすれば慌ててしまいかねません。

そこで、書面申請する際に、「あれっ、これどうするんやったっけ⁉」ってなったとき、すぐに確認できる「あんちょこ」を作ってみました。

参考サイト

登記添付書類

固定資産評価証明書

名変登記

受領証について

受領印照合票って、何ですか?

補正って、どんなこといわれるの?

立会決済 司法書士ならどう動く?

基本用語篇

[売主代理 上]

[売主代理 下]

目次

書面申請を選択するケース

法務局がオンラインによる登記申請を推奨している昨今、従来からの書面による登記申請は減ってます。

それでも、書面申請が全くなくなるということはないでしょう。

オンライン申請よりも書面申請の方が適しているケースが依然として存在するからです。

いったい、それはどんなケースなのでしょうか?

「わかれ」の取引―復代理方式と共同申請方式

書面での登記を申請を選択するケースは、立会決済時が多いと思います。

特に、近畿地方で多い「わかれ」の取引をする場合です。

わかれ、とは、買主(権利者)と売主(義務者)のそれぞれに申請代理人として司法書士がつく場合です。

この場合、

所有権移転登記の申請手段をどうするか?

は、買主側の司法書士の判断次第で、売主側の司法書士はそれに合わせることになります。

具体的には、買主側の司法書士が、

(1)買主側の司法書士が売主側の司法書士の委任を受けて単独申請(復代理方式)

(2)買主側の司法書士が権利者代理人で売主側の司法書士が義務者代理人になるという共同申請方式

のどちらかを選択します。

自分が買主側の司法書士であれば、売主側のリスクまで背負いたくないので、(2)共同申請にします。

共同申請で所有権移転登記を申請する場合、1つの申請に複数の司法書士の電子証明書を載せるのはセキュリティー面で不安やし、技術上どのようにオンライン申請をすればよいかもわからないため、書面申請にせざるを得ません。

また、決済の場所が登記所の近くであったり、決済の場所から事務所へ戻る途中に登記所があるような場合は、決済終了後に登記所へ書面による登記申請書類一式を出してしまえば手間が少なくて済みます。

京都方式―復代理の委任状は誰が作るのか?

「わかれ」は、「京都方式」とよく呼ばれます。

京都では、売主側の司法書士が買主側の司法書士に登記申請を委任する復代理方式が多いようです。

そうなると、共同申請は、さしずめ「大阪方式」になりますかね。

ところで、復代理の委任状は誰が作成するのでしょうか?

委任状は、司法書士が作成し、お客様(依頼者)に自署押印ないし記名押印してもらいます。

その理屈でいえば、

復代理の委任状は、買主側の司法書士が作成し、立会時に売主側の司法書士に自署押印してもらうのか

とも思えそうですが、違います。

復代理の委任状は、売主側の司法書士が前もって作成し、立会時に買主側の司法書士に渡します。
その際、受任者の表示は空けておきます。そこへ買主側の先生が後で記入します。

復代理の委任状への記載事項は、売主側の司法書士が作成した委任状と全く同一で、委任者の表示を自身にして記名押印します。どこにも「復代理」の記載は要りません。

書面申請のやり方

立会決済後に書面申請をする場合、書類をそろえたらすぐに申請しなければならないため、書面申請の方法を知らなかったり、ど忘れしたりすればパニックになりかねません。

そこで、書面申請する際に、「あれっ、これどうするんやったっけ⁉」ってなったとき、すぐに確認できる「あんちょこ」を作ってみました。

窓口申請だけでなく、郵送申請や郵送での還付書類の送付を希望する際の注意点もあります。

(根)抵当権設定登記等の申請時に受領証が必要な場合は、以下のサイトをご参照ください。

登記申請書の書き方

登記申請書は、上の余白を5,6cm程あけておきます。
このスペースに、登記所の方が受付番号等を記載したシールを貼ります。

登記申請書

登記の目的

原因 

変更後の事項 ←変更登記の場合

抹消すべき登記 年月日受付第○○号 ←抹消登記の場合
※共同担保目録がある場合は、登記の目的の上に番号を記載

申請者(権利者・義務者)
※申請者(権利者・義務者)が法人の場合
(会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○)
本店所在地
法人名
代表取締役or代表理事 etc.(代理人の場合もある)
※法人の代表の肩書に注意‼
サイトやプレスリリースが理事長でも、委任状には代表理事と書かれていることもある(某信金とか)。委任状記載の肩書通りに記載すること!

添付書類
登記済証or登記識別情報 ←義務者がいる場合
登記原因証明情報
代理権限証明情報 ←委任状のこと
会社法人番号 ←忘れがちなので注意‼申請者が法人の場合は必ず書く(何の書類も添付しないが)
印鑑証明書 ←所有権移転登記等義務者が実印を押している場合
※義務者が法人の場合
印鑑証明書(会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○)
と記載し、印鑑証明書の添付は不要
住所証明書 ←権利者が所有権を得る場合に添付する住民票
減税証明書 ←住宅用家屋証明書等がある場合に記載

《完了後書類を郵送で請求する場合に記載(下記に記載例)》

年月日申請 ○○法務局
※郵送申請の場合、年月日は空欄でもかまわないようです。

代理人 事務所の住所、司法書士名、電話番号(携帯可)
(「わかれ」の場合、権利者代理人と義務者代理人に分けて書く)

課税価格  金××円 ←固定資産評価証明書に記載の評価額

登録免許税 金○○円

不動産の表示
登記事項証明書の記載を引き写します。
不動産番号を記載すれば、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略できます。
不動産番号を記載しても、「敷地権の種類」及び「敷地権の割合」は記載します。

登記申請書への押印

申請書への押印について

申請書への押印は、認印でかまいません。

申請書の代理人に記載の司法書士名に必ずしも押印する必要はないらしいです(オンライン申請は押印しないですしね)。が、申請書を見る限り、認印を押してる先生が多いと思います。

申請書と収入印紙を貼り付けた用紙をまとめ、ホッチキスで左中1か所だけ綴じ、契印(割印)でつなぎます。
契印はつづり目にしてもよいですが、司法書士や補助者は斜め折りして押す人が多いです。

登記申請書には、捨印も必ず押しましょう。 捨印が押されていれば、軽微な間違いなら法務局で修正してもらえることもあるそうです。

収入印紙を貼り付けた用紙
白紙に司法書士○○と記載し、職印を押し、収入印紙を貼り付けます。

書類の綴じ方とまとめる順番

(1)申請書と収入印紙を貼り付けた用紙(ホッチキスで綴じて契印)
窓口提出の場合は、収入印紙を貼り付けた用紙の上部に登記所に置かれてある受付印を押します。
(押し忘れた場合は、登記所の方が押してくれます。)

(2)登記所出し切りの添付書類
委任状
相続関係説明図

(3)登記所へ出す添付書類
登記原因証明情報
遺産分割協議書
印鑑証明書
住民票(or戸籍の附票)
固定資産評価証明書
登記識別情報

原本還付請求をする場合は、上記書類のコピー
登記識別情報は、封筒に入れて最後尾にホッチキスかクリップで止める

(4)原本還付してもらう書類の原本
戸籍謄本
登記原因証明情報
遺産分割協議書
印鑑証明書
住民票(or戸籍の附票)
固定資産税評価証明書
登記済証

(3)をホッチキスで綴じます。
添付書類への契印は、住所証明情報どうしのように同じ用途であればしてもよいが、住所証明情報と印鑑証明書のように用途が違う場合は、契印せず、一枚ずつ原本還付処理をした方がよいと登記官に言われました。

(4)はホッチキス止めせずに、そのまままとめてクリアファイルに入れます。
登記済証は、原本還付処理をしなくても還ってきます。
ただし、登記済証が解除証書を兼ねる場合は、コピーを取って原本還付処理をしなければ、回収されてしまう可能性があります。

(1)(2)(3)をまとめてホッチキスで左側上中下3か所に綴じて、(4)を入れたクリアファイルに入れて提出します。
不動産登記を申請する場合は、一番前に受領印照合票をつけます。

郵送利用時のお約束

郵送で登記完了後に登記識別情報の交付や原本還付書類の返還を請求する場合

登記申請書の添付書類と申請年月日の間(上の《 》)にその旨を記載します。
(記載例)
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付先の区分 資格者代理人の事務所
送付の方法により登記完了証の交付及び原本還付書類の返還を希望します。
送付先の住所 資格者代理人の事務所

共同申請で片方が郵送による送付を希望する際は、他方が登記所での交付を希望する場合でも記載します。
(記載例)
登記所において権利者の登記完了証の交付を希望します。
送付の方法により義務者の登記完了証の交付を希望します。
送付先の住所 義務者代理人の事務所

郵送申請で気をつけること!

提出する登記申請書類一式を封筒かレターパックプラス(赤いもの)に入れ、表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、管轄の法務局の「不動産登記権利係」へ郵送します。 封筒の場合、書留郵便でなければ受理してもらえません。また、 レターパックライト(青いもの)も受理してもらえませんのでご注意を!

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