Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//相続登記と法定相続情報証明制度を同時にやってみた

相続

相続登記と法定相続情報証明制度を同時にやってみた

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

法務局でできる相続関係の手続には、相続登記と法定相続情報証明制度がございます。

相続登記の申請と法定相続情報証明制度は、同時にできます。

先日、法定相続による相続登記申請と法定相続情報一覧図交付申出を同時にしました。

そこで、実際に手続きをする中で気がついたことや注意が必要なことを記します。

参考サイト

法定相続情報証明制度と”脱ハンコ”

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

目次

共通点と相違点

共通点

法定相続情報証明制度の必要書類のうち、

委任状*と司法書士会員証の写し以外は、相続登記の必要書類と共通しています。

*相続登記の委任状に法定相続情報証明制度の委任条項を盛り込んで一枚にまとめることはできます。

この場合、一方の手続で委任状を原本還付してもらい、他方の手続に使い回すことになります。

法定相続情報証明制度の委任状は、記名でよいみたいですが、署名をいただきました。

相違点

登記申請はオンラインでできますが、法定相続情報証明制度はオンラインではできません。

相続登記をオンラインで申請する場合は、相続関係説明図のpdfを添付して送信する必要があります。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図

法定相続の場合、相続関係説明図と法定相続情報一覧図は別々に作成する必要はないと思います。

それでも、相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、別々に作成しました。

例えば、寝屋川市を管轄する大阪法務局枚方出張所に提出する場合、

相続人の住所が寝屋川市であれば、相続関係説明図には"寝屋川市○○町"だけ記載すればよいのですが、

法定相続情報一覧図には、”大阪府寝屋川市○○町”と記載すべきではないか、と思われるからです。

法定相続情報一覧図を、どこの金融機関(あるいは役所)に見せるかわからないですからね。

原則通り、府県名と市名が違う場合は、府県名から記載すべきでしょう。

注意点

法定相続情報証明制度の申出人の住所氏名確認書類として住民票の写しを提出した場合、

住民票の写しは還ってきません。

住民票の写しの還付を希望する場合、

住民票の写しのコピーに原本と相違ない旨を記載し、代理人(司法書士)の記名をして、

住民票の写しの原本とコピーの両方を提出します。

法定相続情報一覧図の通数

法務局のチラシには、

"一覧図の写しは、相続手続に必要な限度の通数をお求めください"

と、記載されております。

多すぎると、法務局から用途を訊かれるらしいです。

では、何枚までなら何にもいわれないのでしょうか?

今回は、お客様が心配性なのか、7枚と多めの数を書かれていました。

ですが、何も言われずに7枚交付してもらえました。

おそらく一桁の枚数なら大丈夫なのではないでしょうか。

完了書類

手続終了後、窓口で番号札を出してもらえたのは、相続登記完了後の書類

・登記識別情報通知書
・登記完了証
・添付書類原本(原本還付処理をした場合)

だけです。

受領印照合票の一番上に、赤マジックで"相続登記・法定相続同時申請"と書かれているのに、

法定相続情報一覧図がない。

"こは、いかに?"

ということで、窓口で聞いてみると、

「法定相続情報一覧図は別の窓口でもらってください」

とのこと。

窓口で奥にいる職員さんを呼んでもらって、そこで自分の名前を言えば、法定相続情報一覧図をもらえました。

受け取りの際、

「印鑑お持ちですか?」

と、聞かれます。

あれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書右下の受取欄に押印して終わりです。

(印鑑を持ってきていなければ、どうなるんでしょう?)

相続登記と法定相続情報証明制度を同時にした方がよいのか?

実務で法定相続情報証明制度を利用する司法書士は多くないのでは、と推察されます。

相続登記申請時には相続関係説明図を、法定相続情報証明制度では法定相続情報一覧図を作成します。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成には同程度の手間がかかりますが、

両者は必ずしも同じではございません。

法定相続情報一覧図には遺産分割や相続放棄を記載できないため、

そのまま相続関係説明図にすることができない場合があるからです。

実務で申請する相続登記では、遺産分割協議書を作成してすることが少なくありません。

相続関係説明図では、どの相続人が対象不動産を相続するのかを明らかにすべきところ、

法定相続情報一覧図だけではそれを明らかにできない場合が少なくないからです。

その点では実務上使い勝手がよいとはいえない制度かもしれませんが、

多数の金融機関に預金口座がいくつもあるような場合等は、

預貯金等の相続の手続に積極的に利用されることをお勧めします。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧