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補正って、どんなこといわれるの?

司法書士は、登記所や裁判所へする手続きを行います。

そのため、登記所や裁判所から連絡がくることがあります。

登記所や裁判所からいきなり電話がかかってくると、思わず構えてしまいます。

例えば、登記所へ登記を申請後、登記官が不備があると判断すれば、補正の連絡がきます。

これを無視したり、補正しても登記官に認められなければ、申請が却下されます。

いきなり却下されることは、まずないです。

ベテランの司法書士でも、登記所から電話があれば、ビクッとする先生もいらっしゃるとか。

多くの司法書士を震え上がらせる"補正"とは、いったいどんなことを言われるのでしょうか?

目次

登記原因証明情報

オンライン申請をする時は、登記原因証明情報のpdfファイルを添付情報として送信します。

*登記原因証明情報が公文書(住居票等)の場合は、送信不要

pdfがダメなら、一発却下にされます!

pdfがうまく送れていない

――登記所で受信したpdfがバグっていて、肝心な部分が受信されなかった。
として、24時間以内に再送せよといわれました。

この補正は、送信してから1時間以内にいわれました。今のところ、補正の最短記録です。

これって、変ですよね⁉

補正すべきは、法務局のサーバーや思うんやけど、どうなんかなぁ~?

こちらからはちゃんと送れていたのに、向こうはちゃんと受け取れていないんであれば、受け側のサーバーがおかしい、ということにふつうはなると思うんやけど、登記官の方が強いさかい、再送せなあかんやろね。

そないおもうて、不承不承ながら言われて24分内に再送しました。

それなのに、翌日、再送後29時間くらい経ってから、
「24時間以内に送って、って言ったけど、まだ来てない」
って、登記官からクレームが――

そんなことあらへん。

「"オンライン申請処理状況一覧"で補正が到達になってましたよ」
内心焦りながらそう返したら、向こうで確認してくれたようで、
「何かあったら連絡します。何もなかったら何も言わない、いうことで」
と、いわれました。

その後、特に何もないまま、半月後に登記されていました。

原本還付する書類のコピーに、スキャナーで取り込んだpdfを出力した

pdf化した書類は、複合機で勝手に縮小されたものが印刷されてしまうようで、原寸大(100%)でないから不可にされてしまいます(100%で印刷された書類と重ね合わせると、明らかに大きさが違う)。

オンライン申請が導入された直後、このような事例がよくあったらしく、法務局から各書士会に通達があったそうで、その頃に司法書士をされていた先生方からすれば自明なのでしょうが、10年ほど経った現在では新人研修(日司連、ブロック、単位会全て)でもそのような話が取りあげられず、聞いたことがないため、知らない人も多いのではないでしょうか。

原本還付処理をする際は、原本をコピー機で直接コピーしましょう‼

原寸大の確認も怠るなかれ!

相続登記をオンライン申請したが、相続関係説明図を紙で出さなかった

相続登記の申請に、登記原因証明情報として相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本等相続を証する書類が還付されます。

そこで、相続登記をオンラインで申請する時は、相続関係説明図のpdfファイルを添付情報として送信し、さらに、それを出力した紙をも添付書類として登記所へ提出します。

ハッキリ言って、これ、紙のムダですよ⁉

だって、登記官は、オンラインで送信されてきたpdfファイルを紙に出力して確認されているんですよ。

それなのに、同じ紙をこちらが出したところで、いったい何に使うんよ⁉

ちなみに、相続関係説明図には、記名も押印も(さらには作成日も)不要です(出力した紙も)。

解除証書に年月日、管轄法務局の記載がない

金融機関作成の解除証書に
"年月日 法務局 支局・出張所 受付第 号"
とだけ印字され、空欄になっている場合、司法書士が手書きで記入しなければなりません。

空欄のままで出すと、書きにくるよう言われます。登記所で気を利かせて書いてくれたりはしません。

立会時に書類をもらう場合、忙しさのあまり、つい忘れがちなのですが、管轄法務局が事務所から遠方だと、行くだけで面倒なので、出す前に再度確認する必要がありますね。

提出時は唯我独尊状態で"これで大丈夫"って思い込んでしもうとるさかい、なかなか気づかんかも……

押 印

立会決済で所有権移転登記の義務者(売主)からの委任状に実印を捺してもらい、印鑑証明書を添付します。

売主が不動産業者の場合、社長さんが、
「これ、押しといて」
と、会社の実印を渡してくることがあります。

そうなると、司法書士が委任状に実印を捺すことになります。

印影が違う

「委任状に捺された実印の印影が、印鑑証明書と異なり、大きさも形も違う」
登記官から、そないいわれました。

要は、"ハンコが違う"、っていちゃもんつけられているんですよね⁉

これには憤恚しましたよ。

自分で捺したし、印鑑証明書との照合もしっかりしましたからね。

何度も、"何とかなりませんかね"と懇願しましたが、"実印のところはしっかり印影出してもらわな"の一点張り

こういうの、ホンマ困るんですよね~

記入漏れとか自分で何とかできるものならよいのですが、他人に頼まないとできないのは辛いですよ……

怒られるのを覚悟で社長さんを訪ね、
「もう一度ハンコ貸してください」
と、頭下げて再度捺させてもらいました。
(怒られなかったけど、呆られてたかも……)

――1枚に実印を3つでも捺していいから。
登記官からそう曰われていたので、4枚に3つづつ実印を捺し、その足で登記所へ赴きました。

さすがに登記官も全部見る気はなく、一番自信のあるものを訊かれ、それで照合してOKもらいました。

登記官が認めてくれなかった印影は、左上端が少し潰れた感じでした(よく視て気づく程度)。

考察すると、大きな実印を捺した時に強く力が入り、捺印マットが凹んで印影が潰れたのでしょう。

どうやら、"売り"であった弾力性が徒になっちゃいましたね。

以後、大きい印鑑を捺す場合は、雑誌とか多数の紙束の上でするようにしています。

今年喰らった補正の中で、最も肝を冷やした事案です。

おのれのミスで決済が失敗したら、損賠どえらいやろうから……

後 見

後見の登記でも、補正や却下があります。

成年後見登記事項証明書に不動産登記や商業登記と同じ電子署名をして請求した

後見のところでせんど書いたんで、省略。

縦割り行政の弊害なのか、それとも東京一極集中の弊害なのか……

ドラスチックな改善を望みます。

補正にされなかった事項

登記官からの指摘事項のうち、補正にされなかったことを列挙します。

場合によっては、補正にされるかもしれないものも含みます。

別の紙を貼付したが、割印がない

金融機関作成の設定証書や解除証書中の不動産の表示が空欄になっている場合があります。

そこにPCで打った文字を出力した紙を貼り付けた場合、金融機関の割印が必要です。

割印がないと指摘されますが、こちらで貼り付けた旨白状すると、
「今回は、目を瞑ります」
と、補正にされずそのままにしてもらえました。

剥がすと紙が汚くなってしまうので、それはされたくないようです。

この場合、面倒でも手書きで書くのが無難そうです。

金融機関の捨印がなければ怖いですが(たいていは捺してあると思うが)……

会社等の印鑑証明書を出した

令和2年3月30日以降、会社等の法人が売主で、会社法人等番号を提供したときは、印鑑証明書が不要になりました。

直後は不安で、売主が会社でも従来通り印鑑証明書を出しちゃいました。

すると、補正ちゃうけど、変更があって出さなくてよくなった旨いわれました。

まあ、出したからいうて、無視されるだけで済まされると思います。

――こいつ、知らへんねんな~
って、肚の中で嗤ってるかもしれませんがね……。

最後に

いかがでしたか。

登記官がこんなに権威あるものだとは想わなんだでしょう⁉

こと登記手続きに関しては、登記官の言うことは絶対です(異議申立制度あり)。

できればしっかり仕上げた書類を提出し、No文句で通るのがよいのでしょうが

取下げ

補正には期限があり、放っておくと申請が却下されます。

補正が難しければ、申請を取り下げるという選択もできます。

職業柄

全ての決定権は

私に有り

私の言うことは

絶対である

お前に

拒否する

権利はない

私が"正しい"と

言った事が

"正しい"のだ

そんなこと曰うたひ……、いや、鬼やった、は、

原作は"×●辻󠄀"(一点しんにょう)なんやけど、ネットでは総て×●辻(二点しんにょう)なんだよねぇ~

どうでもええけど、職業柄、そんなことが気になってしまうのでした……

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