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後見人になったらまずすべきこと

後見人に就任したら、まず何から手をつければよいのか?

初めての後見人だと、なおさら不安になりますよね。

後見人就任直後にすべきことを列挙しました。

順番は人それぞれですので、それぞれの良心に従って行動していただくのがよいと思います。

そして、被後見人ご本人のご意思を尊重することを常に心がけてください。

以下は"司法書士が後見人になるまでにすること"の続きですが、
司法書士に限らず全ての後見人に共通です。

Let's try!

悩む前に、まず行動を起こしましょう!後見人になったら次にすべきこと―後見人就任の届出

目次

後見人就任日

家庭裁判所から審判書謄本を受け取った時に後見人になるわけではありません。

つまり、まだ正式に後見人になっていないので、被後見人ご本人や関係者へ積極的に連絡を取ることができない、いわば宙ぶらりんの状態です。

正式に後見人になる日

正式に後見人に就任するのは、審判書謄本を受領した日から起算して2週間を経過した日です。

この文言、慣れていないとややこしいので、具体的な日付で説明します。

審判書謄本受取日    審判確定日(就任日)
1/7           1/22
3/31           4/15

要するに、審判書謄本受取日の翌日の2週間後に後見人になります。

この2週間は、後見開始の審判に対する不服申立期間であり、この間に親族等申立権のある人が即時抗告をすると、高裁で改めて申立てについて審理が行われます。(選任の審判については、即時抗告不可)

審判が覆ることはほぼありませんから、宙ぶらりんなこの2週間の間に、就任後にすべきことを確認しておくことをお勧めします。

就任直後は、非常に忙しくなりますからね。

自信が確信に変わるとき

正式に後見人に就任したことが確定したかどうかがはっきりとわかるのは、家裁からの電話です。

審判確定日から数日以内に、謄写業者から後見申立記録のコピーを取りに来るよう告げられます。

コピーは家裁に取りに来るのが原則ですが、送り先をFaxすれば、郵送対応してもらえるようです。

大阪家裁は、12時から13時まで昼休みなので、この間に取りに行ったらダメです。

なお、謄写費用は、いったん後見人が立替払いをし、後日、後見等事務費として被後見人の財産から精算します。

審判確定後1か月と3週間以内に、家裁への財産目録及び収支予定表の提出を求められます。

大阪家裁では、自主報告制をとっているので、期限前に催促されません。

成年後見登記事項証明書

審判確定日から2週間後(審判書謄本受取日から1月後)くらいに成年後見登記事項証明書を取り寄せます。

何通必要で、どうやって請求すればよいでしょうか?

請求方法

請求方法は、3通りあります。

①窓口 本局(大阪法務局、京都地方法務局等)のみ(支局や出張所ではもらえない)
②郵送 東京法務局(民事行政部後見登録課)のみ。免許証の両面のコピーと84円切手を貼った返送用封筒を同封します。大阪の場合、投函後、5,6日で届きます。
③オンライン 東京法務局(民事行政部後見登録課)のみ。

手数料

手数料は、1通550円(窓口請求・郵送請求)
550円分の収入印紙を郵便局等で購入し、申請書に貼付します。

オンラインで請求すれば、1通380円

LSは、手数料が安いオンライン請求を勧めていますが……

通 数

LSは3通以上の取得を推奨していますが、1通あれば十分です。

オンライン申請の罠

オンライン申請ですが、登記申請で使用できる業者の電子証明書は後見では不可なので要注意。

東京法務局の方は、
――マイナンバーカードがあればオンライン申請できる。
と仰いますが、これは言葉足らずで、マイナンバーカードだけでなく、リーダーも必要です。

要は、確定申告のe-taxと同じです。
(役所とリーダーのメーカーとの間に何かあるのでは……?)

電子納付した過払手数料が還付されるまで

電子納付した手数料が還付されるまでの日付を記載します。

登記申請日 2/5
却下決定日 2/20(申請してから2週間は何もできない)
却下決定書受取日 3/6(発送日 3/3)
償還請求書発送日 3/6
償 還 日 7/22

東京法務局からの案内文には、償還請求書を発送してから償還手続完了まで約3か月程度かかると書かれていましたが、実際には4か月半もかかりました。

後見の登記を東京だけでしかやっていないためでしょうか。

スムーズな事務を行うため、東京にこだわらず他所へ移管するか、何か所に分散させることも考えていただけないものでしょうかね。

結 論

成年後見登記事項証明書は、郵送で1通請求することをお勧めします。

少々割高ですが、最も無難です。

被後見人や関係者との面会

登記事項証明書の取得と前後して、被後見人ご本人や関係者と面会し、話をうかがい、財産・身上についての事情・状況を聞き取り、確認し、把握します。


関係者とは?

・施設の担当者
・主治医
・ケアーマネージャ
・被後見人の財産の管理者

以上は、例示です。

何を聞き取るのか?

・被後見人の病歴・通院歴、利用中の介護サービス
・被後見人の普段の生活
・被後見人の性格
・被後見人のお気に入りのもの、好きなこと、嫌いなこと
・支払が滞っているもの

以上は、例示です。

時間は限られていると思いますが、被後見人をサポートしていく上で助けになりそうな情報を聞き取りましょう。

保険証

被後見人の保険証のコピーをもらっておきましょう。

施設入所者の保険証の原本は、施設で保管してもらいます。

関係者が遠方にいるとき

推定相続人や大家さん、賃借人等の関係者が遠方にいる場合は、後見人就任の通知を送付します。

親族が非協力的な場合

親族が非協力的な場合でも、就任後速やかに通知した方がよいです。

後見人にできること・できないこと(葬式等)を書いて特定記録郵便により通知した記録を残すようにします。

親族側から反応がなかったとしても、
――こちらとしてはすべきことはきちんとやった!
という証拠を残しておきます。

財産預かり

次に、通帳等被後見人の財産を預かります。

初対面で通帳を預かるというのは、なかなか難しいので、何回か面晤してある程度信頼関係を醸成してからになると思います。

施設入所者でしたら、施設の方のサポートがあれば何とかなりそうですが。

家裁への初回報告の期日が迫っていますし、提出する財産目録には通帳のコピーの添付が求められるため、のんびりはできません。

まさに、
"Festina lente"(フェスティナレンテ ゆっくり急げ)

就任直後はすべきことが多く、非常に忙しいです。

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