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相続

公正証書遺言をつくろう!

お亡くなりになったときに、ご自分の財産をどうするかお決めになられていますか?

「相続」が「争族」にならないようにするため、正しい遺言書を作りましょう!

特に、
・相続人が多数
・財産に不動産が含まれる。
・財産が多い。
などの場合には、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。

公正証書遺言に不動産の相続を記載することで、

相続登記に必要な書類が少なくなり、手続きが簡易になるうえ、費用も安価です!

公正証書遺言の作成を思い立ったら、司法書士へぜひご相談を(当事務所なら、相談無料)!

以下、司法書士に依頼するメリットと公正証書遺言作成までの流れについてご説明いたします。

相続 遺言 登記 ご相談承ります。

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

公正証書遺言|日本公証人連合会

目次

司法書士に依頼するメリット

証人の手配

公正証書遺言には、証人2名の立会が必要です。

証人は、遺言内容に利害のない方、要するに赤の他人になってもらいます。

証人は遺言者が手配するのが原則ですが、赤の他人に証人をお願いするのは、けっこう大変です。

そのため、公正証書遺言を作成するうえで、証人の確保はかなりハードルが高いと思われます。

司法書士にご依頼いただければ、証人の手配もさせていただきます。

また、公証役場に証人の手配をお願いできる場合もございます。

証人に支払う手数料は人によって異なり、1万円~2万円とされる方が多いようです。

公証役場とのやり取り

司法書士に依頼すれば、司法書士が公証役場とのやり取りを一切引き受けます。

(もちろん、進捗状況につきましては、随時ご報告させていただきます。)

お客様(遺言者様)は、遺言書作成日時に公証役場にお出ましいただくだけでかまいません。

司法書士のミッションは、

公証役場とやり取りして遺言書作成日時の予約を取りつけるところまで(当日は立ち会いません)ですが、

司法書士を証人にしていただければ、証人として最後まで責任をもって見届けさせていただきます!

必要書類

・遺言者の本人確認資料(下記等のうちいずれか1点)

 i 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)+実印

 ii 運転免許証+認印

 iii マイナンバーカード+認印

・遺言者および相続人の戸籍謄本

・受遺者の住民票*

・登記事項証明書**

・固定資産税評価証明書又は納税通知書(課税通知書)**

・預貯金通帳のコピー***

*:相続人以外の人に遺贈する場合
**:遺産に不動産がある場合
***:遺産に預貯金がある場合

流 れ

遺言内容の確認

司法書士が、遺言者様から遺言内容の大略をお聞き取りいたします。

そのうえで、必要となる書類をご案内させていただきます。

(公証役場に相談する必要がある場合には、お日にちを頂戴することがございます)

ご希望の場合は、戸籍・住民票等司法書士が取得可能な書類を取得いたします。

なお、遺言書中に遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。
(そうすれば、相続開始後、遺言執行者が専門家に遺言執行を依頼することもできます。)

遺言案を確認していただき、必要書類をお預かりいたします。

公証役場とのやり取り

遺言案を公証役場にメールで送信し、遺言公正証書作成を依頼いたします。

その際、戸籍等必要書類をスキャンしたものを添付します。

1週間ほどで公証役場から遺言公正証書案がメールで送られてきます。

OKなら公証役場に電話して遺言書作成日時の予約を取ります。

作成までの期間ですが、公証人が一人しかいらっしゃらない公証役場ですと、

遺言案を作成してから遺言書作成日まで1か月程度はみたほうがよいみたいです。

当 日

遺言者・証人がそろえば、公証人が遺言公正証書案を読みあげて遺言者に確認を取ります。

問題なければ、遺言者と証人が署名押印します。

署名には、公証役場にあるサインペンを使うようにいわれました(謄写したときに見やすくするため?)

完成後、遺言書の正本と謄本が渡されて、手数料を支払います。
(その際、司法書士へのお支払いもお願いいたします。)

公証役場への手数料はクレカ決済ができるようになりましたが、

端末の無線の調子がよくない場合があるとかで、現金払いを推奨されました。

印鑑証明書以外は公証役場に提出しない(原本の提示すら求められなかった)ので、

戸籍等お預かりした必要書類は遺言者様にお返しして、遺言書とともに保管していただきます。

「証人は、身分証の提示をお願いします」

と、いわれ、持参したものの、実際には全く求められないまま終わりました。

公証役場に行ってから終わるまで、30分もかかりませんでした。

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