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登記簿と評価証明書で記載が違うとき(2)

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

大阪法務局本局が、2023年1月に移転しました。

本局に申請する書類があったので、行ってみました。

場所は、大阪家裁の向かいです。

北河内からは、前より遠く(行くのが面倒に)なりましたね。

まず、初めて行った人には、駐輪場がどこにあるかわからない。

(正面入口に案内板がありましたが、歩道から離れていて、

“どこにとめたらええねん”って感じでさまようチャリダーが数人いました。)

あと、登記所が1Fや2Fではなくなりました。

正面入口から入れば、出くわさない光景かもしれませんが、

自動車や自転車で行くと、後ろから入るので、

受付の前でぎょうさん人が並んでいるのに圧倒されました。

(法務局に入るのに、並ばなあかんようになったん!?)

1Fにはゲートがあって、そこを通るのに許可証がいるらしく、

それをもらうのに、みなさん受付で並んでいるようでした。

正面入口を入ったところに階段があり、ゲートを通らなくても

4Fまで上がっていけます(EVもあるので、ご安心を)。

ということで、法務局へ入るのに、許可証は不要でした。

それにしても、きれいでしたね(どんだけ税金が使われたんやろ?)。

お上りさんになってしまいましたが、このあたりで本局まで行って

申請される司法書士はあまりいないかも(!?)、と思って、書いてみました。

さて、話が変わりまして、以下には、

地目や床面積の記載が登記簿と評価証明書で違う場合について、

実例を挙げながら記します。

参考サイト

登記簿と評価証明書で記載が違うとき (1)

固定資産税評価額証明書

目次

地目が登記簿と評価証明書で違うとき

登記簿上の不動産の表示(土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積等)が、

課税台帳上の不動産の表示と異なっていても、

不動産の現況が特に課税台帳上の表示と異なっていることが認められない限り、

当該不動産の課税標準価額は評価額による、とされています。

登記地目が田である土地の課税地目が畑であっても、評価証明書記載の評価額を課税価格としていいんです。

では、課税地目(現況地目)が分割されている場合は、どうなるのでしょうか?

評価分割がある場合

地目 山林 地積 450m2

と、登記簿に記されている土地について、

「固定資産税 課税資産明細書」の所在地番に分離の記載があり、

現況地目 宅地 地積 200m2
現況地目 雑種地 地積 250m2

に分かれていたとします。

この場合は、課税地積の合計が登記地積と等しいので、

それぞれの評価額を合計した額をその土地の課税価格とします。

一方、土地の一部が非課税になっている場合は、注意が必要です。

床面積が登記簿と評価証明書で違うとき

以下の記事に記載の通りですが、もう少し深掘りしてみます。

登記床面積<課税床面積の場合

評価証明書記載の評価額をそのまま使用します。

マンション等では、課税床面積が共用部分も含めたものになっており、

登記床面積より大きい場合がけっこうあります。

登記床面積>課税床面積の場合

まえに紹介した新築建物等価格認定基準表を使用する方法以外に、

m2単価を出して補正するところもあるみたいです。

このあたりは地方ルールがあるかもしれないので、法務局に問い合わせるのがよいでしょう。

ただ、登記床面積が課税床面積より大きければ必ず加算しなければならないわけではありません。

これは、一軒家の増改築などで数十m2以上差ができた場合が念頭にあると思います。

よって、登記床面積が数m2だけ大きいくらいなら、誤差範囲であると考えて、

評価証明書記載の評価額をそのまま使用してかまわないと思います。

一軒家で登記床面積が課税床面積より0.26m2だけ大きかった物件の相続登記手続をさせていただいた際に、

念のため、法務局に聞いてみましたが、やはり、

誤差範囲なので評価証明書記載の評価額をそのまま使用してよいとの回答でした。

登録免許税については、慎重になってしまいますよね。

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