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[相続登記] 土地の一部が道路の場合の登記手数料

寝屋川市の司法書士 渡辺です。


朝晩は冷え込み、夜が長くなってきたこのごろ、


新型コロナウイルスのワクチンを2回接種し終えた方が多くなりました。


種々の副作用が指摘されていましたが、いまのところ特に何もございません。


2回接種後2週間経てば免疫がつくようですが、ブレークスルー感染もあるので、


伝染しないようさせないよう引き続き用心が必要です。


さて、今回は相続登記の手数料につきまして、


相続する不動産が道路を含んでいる場合は、注意が必要です。


せっかく評価額がわかっても、それをそのまま使っただけでは、


手数料不足で登記手続してもらえない場合がございます。


相続 登記 のことなら、ご相談ください。


寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

宅地の一部が道路の場合

固定資産税評価証明書(または評価額通知書)の現況の一部が道路(道路敷、道路用地等)の場合、

道路部分の固定資産税は非課税なのですが、登記申請書に記載すべき課税価格は非課税ではありません。

評価分割とは

土地は、原則として一筆ごとに地目を認定して評価を行います。

ただし、一筆の土地の中で、2つ以上の用途で利用している場合は、

その状況により地目ごとに分割して評価を行うことがあります。

たとえば、所有地の一部をセットバック(道路の中心線から水平に2mの距離まで後退したとき等)により

「公共の用に供する道路」(公共用道路等)

にしている場合、セットバック部分の固定資産税が非課税になる場合があります。

この場合、登記簿(登記事項証明書)上は一筆すべて宅地なのですが、

固定資産税評価証明書には一筆全てが宅地ではなく、一部が道路で非課税になっていたりします。

評価証明書の記載

評価分割がある場合の評価証明書の記載の例を挙げてみます。

大阪市
地積xxm2については地方税法第348条第2項の規定(公共用道路等)により非課税

寝屋川市
現況が宅地と道路敷に分かれ、備考欄に評価分割ありの記載
道路敷に、非課税 評価分割ありと記載

課税価格の算出方法

登記事項証明書の地積 100m2
固定資産税評価証明書の宅地の地積 80m2
固定資産税評価証明書の道路の地積 20m2
評価額 8,000,000円

という記載のある宅地の課税価格は、以下のように算出します。

宅地部分:8,000,000円
道路部分:8,000,000円÷80=1,000,000円
     1,000,000円×20m2=2,000,000円
     2,000,000円×0.3=600,000円
課税価格:8,000,000円+600,000円=8,600,000円

道路部分については、まず宅地部分のm2単価を算出し、それに道路部分の地積および0.3をかけて算出します。

注 意

多くの法務局では、上記の方法で通用します。

しかし、別の方法で算出しているところもあるようです。

念のため、事前に法務局へ相談しておくことをお勧めします。

道路のみの場合

固定資産税が非課税となる公衆用道路等だけの所有権を移転する場合は、

近傍地の評価額に0.3をかけて算出します。

近傍地とは何ぞや? 等

詳細は、以下の記事をご参照ください。

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