定款認証って、何やるの? (’22-23)
以前に定款認証について紹介しましたが、
"脱ハンコ"の影響で押印が不要になった書類があったり、
定款認証手数料が一部変更になったりしたので、
2023年春時点での定款認証について記載します。
注:運用や書類等については、公証役場により若干異なります。
定款認証 | 日本公証人連合会
会社設立手続の流れ ラインナップ
会社はじめ法人の設立を考えていらっしゃる方へ
合同会社の設立手続の流れと留意点
株式会社の設立手続の流れ(1) 定款
株式会社の設立手続の流れ(2) 発起人の同意と決定
株式会社の設立手続の流れ(3) 登記申請
目次
- ○ 定款認証は設立に必要なのか?
- ○ 定款認証の手続の流れ
- ○ 公証役場へ持参するもの
- ○ 公証役場での定款認証当日の流れ
- ・面識登録
- ・定款認証の実相
- ○ 公証人への手数料
- ・定款認証手数料
- ・電子定款の場合
- ・紙定款の場合
定款認証は設立に必要なのか?
法人を設立するには、まず定款を作成する必要があります。
設立する法人によっては、作成した定款について、公証人の認証を受ける必要があります。
定款認証の手続の流れ
①定款の原案(定款案)を作成します。
②下記の書類を公証役場へ電子メールまたはFaxで送信し、公証人に内容を事前確認してもらいます。
・定款案
・実質的支配者となるべき者の申告書
・発起人全員の印鑑証明書
・実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料
(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートのうち1点)
運転免許証は、裏面に変更等の記載がない場合は、表面だけでOK(記載・押印いずれも不要)
③公証役場から電話がかかってきます。
④OKをもらえば、定款認証を受ける日時の予約を取ります(かかってきた電話で予約が取れる場合もある)。
電子定款の場合、予約時に定款謄本(同一の情報の提供)は何部必要か訊かれます。
⑥電子定款の場合は、電子署名をします。
⑦電子定款の場合は、定款認証の前日(前日が土日祝日の場合は前営業日)までにオンライン申請します。
⑧送信後、到達通知が表示されます。
あとは、当日、必要書類等と手数料を持って公証役場へ行くだけです。
公証役場へ持参するもの
・実質的支配者となるべき者の申告書
・実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料
運転免許証等のコピーを取るだけでよくて、記載・押印いずれも不要
運転免許証は、裏面に変更等の記載がない場合は、表面だけでOK
・印鑑証明書(発起人全員分)(発行後3か月以内のもの)
・電子定款の場合、CD-RまたはUSBメモリ(DVD-R不可→公証役場による)
・現金 約5万2千円
・委任状(代理人に委任する場合)
委任状と定款全文をホッチキスで合綴し、各頁に実印で割印をします(袋綴じして割印も可)。
"脱ハンコ"の影響で押印必須の書類が減りましたが、電子定款であってもこの押印は省略できません。
・代理人の身分証(運転免許証orマイナンバーカード)
・代理人が司法書士の場合、司法書士会会員証(面識登録をする場合)
→司法書士会会員証を忘れても、認証を受けることはできます。
公証役場での定款認証当日の流れ
①必要な書類(手数料以外)を全て提出します。
②定款謄本交付申請書の請求者欄に代理人の氏名を記載します(押印不要)。
③(公証人と面識のない場合)免許証と司法書士会会員証を1枚の紙にコピーして、
「原本と相違ありません 令和年月日」印を捺した紙に、日付と氏名を記入します(押印不要)。
(発起人の身分証の原本保証はしないが、代理人の身分証の原本保証は依然必要?)
(氏名とか書いてないから、氏名の記載を忘れがち)
※公証役場によっては、代理人の身分証の原本保証をしないところもありました。
④代理人が士業であれば、面識登録をしないかきかれます(任意)。
⑤公証人が書類を確認します。
⑥認証後書類(申告受理及び受理証明書、定款謄本、CD-R)を受け取ります。
⑦計算書(請求書兼領収書のようなもの)記載の手数料を支払います。
面識登録
面識登録をすれば、その後同じ公証人に定款認証してもらう場合、会員証等の提出が不要になります。
記載事項
・住所(事務所所在地ではない)
・氏名
・誕生日
・職業(例:司法書士・行政書士)
・一番上に押印欄があるが、押印不要
定款認証の実相
公証役場を訪れてから室を出るまで、10分もかかりませんでした。
その間、ほとんど座って待っていただけです。
あいさつ以外、公証人とは何も話しませんでした。
あと、"脱ハンコ"の影響か、代理人(司法書士)の認印は不要でした。
公証人への手数料
定款認証にかかる公証人への手数料は、以下の通り定められています(手数料は全て非課税)。
資本金300万円以上であれば、約5万2千円になると思います。
現金支払で、お釣りも出ます。
定款認証手数料
設立する会社の資本金等の額に応じ、以下の通り(公証人手数料令35 条)。
資本金100万円未満 3万円
資本金100万円以上300万円未満 4万円
資本金300万円以上 5万円
電子定款の場合
① 定款認証手数料
② 保 存 300円
③ 謄本(同一の情報の提供) 700円(書面1枚につき20円加算)
※定款(表紙を除く)の枚数に、認証用紙が1枚プラスされます。
書面の交付による加算額:20円×(定款の枚数-表紙の枚数+1枚)
定款の表紙は枚数に含めませんが、公証役場で認証用紙をつける結果、もとと同じ枚数になります。
紙定款の場合
①定款認証手数料
②謄 本 250円×用紙の枚数
(役場保存用・会社保存用)
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