相続登記申請 楽になった?
近々、相続開始を知ってから3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
そのせいか、最近、相続登記の審査基準が緩和されてきたような気がします。
2、3年前なら必要であった書類が、現在であれば要求されなくなっていたりします。
上申書が要らなくなったり、納税通知書のコピーが使えたり等々……
以下に、その具体例を記します。
参考サイト
登記添付書類
不動産の評価額を証明する書類
法務局:原本還付
目次
- ○ 上申書の要否
- ・権利証がある場合
- ・権利証がない場合
- ○ 納税通知書は相続登記に使えるのか?
- ・原本と相違ない旨の記載をするのか?
- ・納税通知書を全部コピーするのか?
- ・納税通知書コピー不可の法務局
- ・評価額証明書類で原本必須の書類とは?
- ・余談ですが…
上申書の要否
相続登記では、被相続人の住民票の除票ないし戸籍の附票を取得して、
被相続人の最後の住所が登記簿上の所有権名義人の住所と一致しているか確認する必要があります。
不動産登記では、名義人の住所と氏名が一致しなければ、別人の扱いになるからです。
除票・附票が出ない場合、
あるいは附票を取得しても登記簿上の住所から死亡時の住所まで沿革がつかない場合、
従来であれば、
・登記済権利証書(以下、権利証)
・上申書(相続人全員が実印を押印の上、印鑑証明書添付)
・市町村長発行の不在住証明書
・固定資産税納税通知書(以下、納税通知書)
の全部ないし一部(対応は、法務局による)が必要でした。
しかし、最近は以下のように緩和されているようです(法務局により異なる)。
権利証がある場合
権利証を提出すれば、上申書等は一切不要。
この場合、原本還付処理をしなければ、権利証は還ってきません。
(登記手続が完了すれば無効になり、不要になるから?)
権利証がない場合
権利証がない場合は、上申書を作成しなければなりません。
上申書に相続人全員が実印を押印します。
添付書類は、
・相続人全員の印鑑証明書
・納税通知書*の原本
*納税義務者の記載が登記名義人かその相続人でなければなりません。
納税通知書は相続登記に使えるのか?
相続登記の登録免許税(登記の手数料)は、評価額から算出します。
評価額は市町村から通知されるため、法務局ではわかりません。
そのため、相続登記を申請する際には、評価額が記載された書類を提出する必要があります。
原則は、市町村役場で固定資産評価証明書を発行してもらい、それを提出します。
ですが、有料の評価証明書を取得しなくても、評価額はわかります。
毎年5月に不動産の所有者宛に届く固定資産税納税通知書(納税通知書)に、評価額が記載されているのです。
それなら、
"納税通知書を相続登記に使えばよいのでは?"
って思いますよね。
多くの法務局では、納税通知書でOKみたいです。
大阪近辺や三重等では、納税通知書のコピーでかまいません。
法務局に問い合わせたことがありますが、
「評価額がわかればいいですよ」
との返答でした。
原本と相違ない旨の記載をするのか?
原本を還してもらう時は、
"原本と相違ない"
と、コピーに記載しますが、納税通知書のコピーには何も書かなくてよいです。
コピー機から出てきた紙をそのまま綴じて提出します。
大阪市・豊中市・大東市等の評価証明書のコピーを提出する場合と同じ要領です。
納税通知書を全部コピーするのか?
コピーするのは、申請する不動産の評価額が記載された頁のみでかまいません。
(表紙から末尾までコピーしなくてよい)
ただし、最新年度の評価額であることがわからなければならないので、年度の記載も確認した方がよいかも。
納税通知書コピー不可の法務局
上記の扱いは地方ルールで、便宜として認められているだけのようで、
沖縄の法務局は、納税通知書の原本はOKですが、コピーは不可らしいです。
評価額証明書類で原本必須の書類とは?
固定資産税評価額通知書(評価額証明書)に関しては、必ず原本を提出しなければなりません。
評価額証明書は、コピー不可です。
それどころか、原本還付もできません。
その登記申請のためだけに使用する書類ですし、
法務局に提出する目的のみで使用する公文書ですからね。
余談ですが…
複数ある不動産のうち、一部について申請する場合は、
対象不動産の所在地番と評価額にマーカーを引いています。
こうしたちょっとしたことでも、審査される方の心証が違うらしいです。
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