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相続

DV夫に遺産相続させないには?

寝屋川の司法書士 渡辺です。

3月になりました。

庭に"てふてふ(蝶)"をみると、春の訪れを感じますね。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

先日、寝屋川市立の小学校で授業参観がありました。

去年は一度もなかったので、一年生の保護者からすれば初めての参観になります。

ただし、今までと違うのは、保護者が学校へ行って観るのではなく、zoomで観ることです。

それですと、家でなくても仕事場でも観れますね。

そうなると、GIGAスクールが浸透した恩恵を保護者も受けられますね。

それから、先生が子どもを当てるときに、その子の名を呼びませんでした。

名前を言えば、個人情報保護の点で不具合があるんだとか。

"子どもたちの顔をSNSで晒すな"
保育園とかでも、そう注意されますね。

誰でも簡単に動画が撮れてしまう"1億総Youtuber"時代ですからね(⁉)

子どもは親が守ってあげないと――

さて、先日、
カリスマ社長がアーチスト妻をクラブで殴打したとかで妻から通報され、傷害で逮捕された
なんて記事を新聞でみました。

「DV夫に遺産相続させたくないんやけど、どうしたらええやろか」
最近は、そんな相談をうけたまわることも少なくございません。

どうすれば、DV夫に財産を渡さないですむのでしょうか?

以下の記事をご覧いただければ、理解しやすいと思います。

GIGAスクールと相続基本型

遺言書作成のすゝめ―相続が争族にならないために

相続 登記についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

基本設定

夫 X
妻 Y
子 A・B

というよくある家庭構成で考えてみましょう。

前回と同じ設定ですが、今回は誰も亡くなりません。

相談内容

今回の相談者は、Yさん。

Yさんはご主人のXさんから日常的に暴力をふるわれ続けたため、

Yさんは2人のお子さんを連れて出て行きました。

それ以来、お二人は長く別居されていますが、離婚はされておりません。

Yさんが亡くなれば、相続人は配偶者であるXさんとお子さんであるAさんとBさんの3人です。

ですが、Yさんはご自分の死後、Xさんにご自分の財産を渡したくないとご希望です。

Yさんの財産は、預金とご自身の登記名義がある不動産です。

この場合、どうすればYさんのご希望を実現させることができるでしょうか?

遺言書の作成

Yさんのご意思を実現するのに最も有効な方法は、遺言書の作成です。

内 容

「Xに全財産を相続させない」

よりは、

「AとBに財産を相続させる」

のように、だれに何を相続させるのか明記した方がYさんのご意思を実現できるように思います。

もちろん、Aさん(またはBさん)お一人だけに相続させてもかまいません。

不動産の書き方

財産の記載につきましては、相続財産を特定させる必要があります。

登記された不動産は、登記名義を相続人に変える登記(相続登記)の手続きをしますので、

土地は、「地番」

建物は、「家屋番号」

を登記簿通りに記載して不動産を特定します。

例)○○市××町1番1の土地

  ○○市××町1番地1 家屋番号1番1の建物

住所では不動産は特定できない可能性がありますので、ご注意ください。

預金口座の書き方

銀行の預金口座の場合は、

○○銀行××支店 普通○○△△××

のように口座番号が特定できれば十分です。

「残高まで書かなあかんよね」

よくそうきかれますが、そこまで書かれる必要はございません。

相続開始時の残高なんて、把握できませんからね。

どんな紙に書けばよいのか

「遺言書キットとか便せんに書かなあかんの?」

よくそう訊かれますが、極端なことを言えば、紙の切れ端でも裏紙でもいいんです(おススメしませんが)。

法律で定められた事項をきっちりと書き込んでおけば、有効な遺言書となるのです。

この場合、大事なのは、

きちんとした紙や書式に遺言書を認めることではなく、

必要なことをきちんと書き残すことなんです。

法律には、紙や書式の規定なんてありませんからね。

問題点

遺言書を作成しておけば、DV夫に相続財産が完全に渡らないか、

といえば、必ずそうとはいい切れません。

実は、

「AとBに財産を相続させる」

という遺言書を作成しても、Xさんがある請求をすれば、Xさんに財産が相続されてしまいます。

遺留分減殺請求です。

遺言書では、Xさんの遺留分までも奪うことができません。

Xさんの遺留分まで奪えるような方法はあるのでしょうか?

相続人の廃除

相続人の廃除とは、

兄弟以外の相続人から虐待や重大な侮辱を受けたり、

兄弟以外の相続人に著しい非行があったりしたときに、

被相続人がその相続人の相続権を剥奪させることができる制度です。

方 法

相続人の廃除は、遺言書ですることもできますし、生前に家庭裁判所に申し立ててすることもできます。

廃除されると、その相続人は遺留分すらもらえなくなるので、大変強力な制度です。

それだけに裁判所も慎重に判断することになると思います。

"DV夫には、遺留分すら渡したくない"

それほど憎んでおられるのであれば、裁判所のお墨付きをいただく方法もあります。

問題点

相続人の廃除にも、問題点はございます。

相続人の廃除をしても、その相続人が被相続人より先に死去された場合、その子に代襲相続されてしまいます。

廃除された相続人は相続できませんが、代襲相続人の相続権までは廃除できないんですね。

誰に相談すればよいのか

DV夫に財産を渡さないためにできることをご説明させていただきました。

いかがでしたでしょうか。

不明点等ございましたら、司法書士等専門家までお気軽にご相談ください。

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