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「内縁の妻(夫)に財産を継がせたい」 「子どもがいないので、妻(夫)だけに財産を継がせたい」 「死後に親族間に遺産争いが起きないよう、今のうちに相続財産の指定をしておきたい」 「お世話になった方(または団体)に遺産を譲りたい」 「世話をしてくれた娘に財産を多めにあげたい」 そのような、法定相続分の割合以外での相続を希望される方には、遺言書の作成をおすすめします! 遺言書があれば、その内容に従って相続手続きをすることが可能です。法律のプロである司法書士がチェックした遺言書ですから、書式の不備で無効になる心配はありません。遺言者のご意思を確実に実現させることができます。 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言書のうち、当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成をサポートしております。
※上記は標準的な報酬の例であり、案件によっては変動がございます。 ※その他実費として、消費税、登録免許税、必要経費(公文書発行手数料、通信費、交通費等)がかかります。
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