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相続

GIGAスクールと相続基本型

寝屋川の司法書士 渡辺です。

先日、寝屋川市立の小学校で2週間の学校閉鎖がありました。

小・中学校は、「同一時期」「同一校園」で3名以上感染したら、2週間休校にする。

市の決まりで、そうなっているそうです。

子どもだけ家においておかれへんってなったら、親も2週間軟禁状態に――。

2週間も、どうやって"巣ごもり"すればいいのでしょうか?

DV夫に遺産相続させないには?

兄弟相続 前妻に子がいる場合

相続 登記についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

学校閉鎖になると、どうなるのか

冬季に学級閉鎖になった体験はありますが、学校閉鎖なんてなかなか聞きませんね。

学級閉鎖になった時、どうされてました?

学級閉鎖になると、どうなるのか

学級閉鎖になると、外に出れないから、時間をもてあまして退屈した方も多いのではないでしょうか。

学級閉鎖になる直前って、1人2人と次々とインフルエンザに罹っていき、日に日に教室が閑散とした感じやった記憶があります。

その後、ついに学級閉鎖になり――

学級閉鎖になるまで頑張って学校に通ってた子が学級閉鎖になってから病気で遊べず、

初めの方に病気になって学校休んだ子が学級閉鎖になったときは病気が治って元気になっていて遊んでいるんですよね。

みなさんは、どちらでしたか?

私は、前者です。ほんま、要領悪いですわ……

GIGAスクール

学級閉鎖と違うのは、子どもはいたって健康なんですよ。

元気なのに、気軽に外出できないのは、ほんま辛いですよ。

休校翌日に、担任の先生がタブレット端末をもっていらっしゃいました。

これって、“GIGAスクール”ですよね⁉

政府が学校で1人につき1台ずつ端末を配るようにするとかいうやつ。

何とか特区だけの話かな、なんて思ってましたが、こんな田舎でもやってくれてたんですね。

休校中は、zoomで授業を毎日配信するそうです。

学校行かなくても授業を受けれるわけです。
(それやったら、もう学校行かなくてもいいんじゃないか、ってなりそう)

まあ、学校側としても、何もしていないというわけにはいかないのでしょう。

司法書士の研修もzoomで観るものがあるのですが、研修を受けた先生の話によるとイマイチな感じがします。

「休校中の宿題」もいただきました。

授業も宿題も、ほとんどが国語!(大学入試との乖離が――)

あと、体育もあるんですが、何するんですかね(→ビデオ流していました)。

zoomに入ると、ログインしている人の顔がたくさん出てきて……目まいがしました。

今年は授業参観がなかったから、思わぬ形で授業風景を窺い知れましたね。

今の小学生には、けん玉をやらせるんですね。

zoom見てたら、中にはうまい子が何人かいました。

でも、何といっても先生方がうまいこと!

けん玉できないと学校の先生になれないってなったら、なかなか大変ですね。

あと、外に出るないうておきながら、

「毎日なわとびしなさい」

とは、どういうことなんやろ?

それにしても、学校で個人用のタブレット持ってるなんて、ほんま恵まれてるな。

マリオとかアプリを勝手にダウンロードして遊んだりするなよ!

差別をしない

習い事なんかしてると、学校閉鎖になったら、

「○○小学校ですよね?」

「学校再開するまで、来るのを控えてください」

なんて、いわれたりしました。

これって、差別ですよね⁉

罹患した人とか同じクラスの生徒さんなら仕方ないおもうて控えさせますが、何も関係ないのに……

休業補償

市からの案内によると、自宅待機になれば、

 世帯に支援金を支給します。(世帯当たり1万円)

と、ありますが、学校再開後、1か月以上経ってから市から封書で案内がきました。

 感 染 者       1人3万円
 濃厚接触者      1世帯1万円
 学校休業児童・生徒等 1世帯1万円

申請すれば、上記補助金が交付されます。

相続基本型

相続はある程度お年を召された方の問題だとお思いではないですか?

実は、若い方にも相続は切実な問題であったりします。

親御さんの死後、いきなりサラ金会社から親がした借金の返済請求がきたらびっくりしてしまいますよね⁉

負債も相続対象になりますので、相続放棄をしなければ、相続分に応じた返済義務を負うことになります。

相続放棄は3か月以内にしなければならないので、迅速な判断が求められます。

若い方もお早目に相続問題への対策を始められることをお勧めします。

基本設定

相続が開始したら、

「相続人は誰?」
「相続分はどうなるの?」

といった疑問が出てきます。

まず、

夫 X
妻 Y
子 A・B

というよくある家庭構成で考えてみましょう。

Xさんが亡くなったら、相続人は、配偶者であるYさんとお子さんであるAとBの3人です。

相続分は、Yが2分の1、AとBがそれぞれ4分の1ずつです。

以上が、原則です。

遺産分割協議が必要な場合

税のことを考えれば、配偶者が全て相続する方が有利になる場合が少なくありません。

「私の死後、財産をYに相続させる」

旨のXさんの遺言がなければ、遺産分割協議をしてXさんの財産をすべてYさんに相続させます。

もちろん、Aさんだけ、Bさんだけに相続させる遺産分割協議も可能です。
(税金が変わる可能性はありますが)

財産を相続しないからといって、相続人でなくなるわけではありません。

ですから、遺産分割協議は、必ず相続人全員でしなければなりません。

1人でも欠けていたら、協議は不成立となってしまいます。

遺産相続でもめた場合

相続人間で相続遺産をどうするかでもめたら、家庭裁判所に相談しましょう。

ただし、裁判所を利用すれば手数料がかかりますので、相続財産が減ることにご留意ください。

相続登記が必要な場合

相続させる財産がXさん名義の登記がされた不動産である場合は、登記名義の変更が必要になります。

これが、相続登記です。

相続登記に関してお困りの場合は、お気軽に司法書士にご相談ください。

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