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法定相続情報証明制度について

法務局で法定相続情報証明制度が行われています。

「法定相続情報って何なん?」

「何に使えるん?」

という疑問から、手続方法ならびに必要書類、さらに相続登記との違いまで、わかりやすくご説明いたします。

目次

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、法務局が発行する

「法定相続情報一覧図」

という相続関係を一覧にした図の写しを各種相続手続に利用できる制度です。

2017年5月に始まりました。

背 景

「所有者不明土地問題」

「空き家問題」

が最近問題になっているのを、ご存知でしょうか?

このところ相続登記がされないまま放置されている不動産が増加しているのですが、それがこれらの一因となっているとされていることから、対策として、相談登記を促すべく法務省が創り出した制度です。

効能・効果

従来は、法務局、銀行、税務署等で相続手続を行う際ごとに戸籍書類一式を提出しなければなりませんでした。

それが、本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しを、相続登記、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告等、様々な相続手続に利用されることで、戸籍書類一式の提出が不要となり、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担の軽減が期待されます。

手 続

手続方法

法定相続情報証明制度の手続は、次の順番で行います。

①必要書類の収集

②法定相続情報一覧図の作成

③申出書への記入

④登記所へ申出

手数料

法定相続情報証明制度は、無料で利用できます。

つまり、無料で法定相続情報一覧図を発行してもらえます。

必要書類

①被相続人の戸除籍謄本出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

②被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本

④申出人の運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しなど
※コピーには、原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をする。

⑤相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)

⑥委任状(司法書士等が申出の手続をする場合)

⑦司法書士会員証(司法書士が申出の手続をする場合)

書類の還付

法定相続情報証明制度には、原本還付という考え方が原則ございません。

そのため、書類は基本的には還してもらえます。

ただし、司法書士等代理人が申出の手続をする場合の委任状や会員証等は還付されませんので、これらを還してもらうには、原本還付処理が必要です。

申出先

法定相続情報一覧図の保管は、以下の地を管轄する登記所のいずれかへ申し出ます。

① 被相続人の本籍地

② 被相続人の最後の住所地

③ 申出人の住所地

④ 被相続人名義の不動産の所在地

申出方法

登記所への申出や一覧図の写しの交付は、郵送でもできます。

一覧図の写しの交付請求書時には、返信用封筒及び切手の同封をお忘れなく。

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、被相続人及び法定相続人を一覧にした図です。

被相続人と相続人との関係が分かるように記載した図という点では、相続登記申請時に登記原因証明情報として作成する相続関係説明図も同じです。

しかし、両者は全く同じではないので、一方が他方を兼ねることができない場合があります。

作成時の留意点

相続人の住所を記載すれば、相続登記の住所証明情報として使用できます。

相続放棄をした相続人がいる場合も、一覧図には氏名、生年月日及び続柄を記載します。

推定相続人が廃除された場合は、その方の氏名、生年月日及び続柄は記載しません。

相続関係説明図との違い

法定相続情報一覧図は、法務局が認証文を付与した公文書です。従って、戸籍謄本がなくても相続関係を証明する書類として使用できますし、相続人の住所を記載すれば住民票の写しの代わりにもなります。

そのため、法定相続情報一覧図には、相続関係説明図では不要な作成者の署名又は記名押印が必要です。

一方、相続関係説明図は私文書に過ぎませんから、戸籍謄本の添付が必要になります。

法定相続情報一覧図は、戸籍から読み取れる事項しか記載できません。相続人中に相続放棄した人がいてもそれを記載できませんし、相続欠格の人がいても記載できません。さらに、遺産分割で不動産を取得しない相続人がいても、それを記載できません。

あくまでも法定相続情報なので、"非"法定相続となる情報については記載できないのです。

また、数次相続の場合、相続関係説明図ではすべての相続を1枚にまとめることができますが、法定相続情報一覧図は1つの相続ごとに1枚の図を作成するため、すべての相続を1枚にまとめることができず、複数作成しないといけなくなります。

相続登記の申請は、法定相続情報一覧図交付申出と同時にできるのか?

相続登記の申請は、法定相続情報一覧図交付申出と同時にできます。

法定相続情報一覧図の保管・交付申出時に必要な申出人の運転免許証のコピーやマイナンバーカードのコピーなどは、申出人が原本証明(原本と相違がない旨を記載して記名押印)すべきところ、相続登記と同時に申請する場合は、本人確認書類のコピーの原本証明は代理人がしてもよいのです。

相続登記を申請する場合、司法書士は必ず相続人の本人確認をしますからね。

ひと手間で済むことを想えば、司法書士にはありがたいルールです。

実務では

実務で法定相続情報証明制度を利用する司法書士は多くないのでは、と推察されます。

法定相続情報一覧図には、遺産分割や相続放棄を記載できないので、そのまま相続登記に使用できない場合があります。

実務で申請する相続登記では、遺産分割協議書を作成してすることが少なくありません。

相続関係説明図では、どの相続人が対象不動産を相続するのかを明らかにすべきところ、法定相続情報一覧図だけではそれを明らかにできない場合が少なくないからです。

その点では実務上使い勝手がよいとはいえない制度かもしれませんが、多数の金融機関に預金口座がいくつもあるような場合は、積極的に利用されることをお勧めします。

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