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相続

相続登記のご依頼について

不動産を相続したので、名義変更したい。

そんなときは、ぜひご相談を!

お早目に相続登記をお勧めするケース そのまま放っておくと……

相続手続の中でも、特に面倒そうな不動産の名義変更をいたします。

当事務所へご依頼いただければ、お客様に一切ご面倒をかけさせません。

お客様へお願いするのは、たったの2つだけ!

あとはすべておまかせください!

お忙しい方につきましては、土日祝日・夜間のご相談も承ります。

遠方のお客様も、お気軽にお問い合わせください。無料出張いたします。

相続 登記 終活 おまかせください!

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

お客様へのお願いは、2つだけ!

相続手続の中でも、特に面倒そうな不動産の名義変更をいたします。

当事務所へご依頼いただければ、お客様に一切ご面倒をかけさせません。

お客様にお願いするのは、

・印鑑証明書を取っていただくこと

・書類に署名捺印していただくこと

たった2つだけ。あとはすべておまかせください!

お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を全てそろえます。

法務局への手続きは、全ていたします。

ご依頼から完了まで

以下の1.から8.までを行います。

1.ご依頼
お客様からお話をうかがい、手続の進め方についてご説明させていただいた上で、ご依頼をいただきます。

2.事前調査
司法書士が登記簿を取得し、対象不動産の現在の権利関係を調査いたします。

3. 戸籍謄本等の取得
司法書士が戸籍謄本等の証明書を集めます。

4.相続人の確定
相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成いたします。

5.遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議を行っていただき、遺産分割協議書に署名捺印をしていただきます。

6.登記申請書類の作成
司法書士が登記申請に必要な書類の作成をいたします。

7.法務局へ登記を申請
司法書士が法務局へ登記を申請いたします。
お客様が法務局へ行かれる必要は、全くございません。

8.名義変更の完了
登記完了後、お客様に新しい登記権利証をお渡しいたします。

相続登記の申請に必要な書類

・被相続人の戸籍謄抄本(被相続人の出生から死亡まで連続したもの)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍附票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続される方の住民票(本籍の記載があるもの)
・遺産分割協議書(司法書士が作成します) →相続人全員の署名押印(実印)をいただきます。
・相続人全員の印鑑証明書
・対象不動産の価格が記載された公文書(固定資産評価証明書等)(最新年度のもの)
・委任状(司法書士が作成します) →お客様の署名押印(認印可)をいただきます。
・相続する不動産の登記済証又は登記識別情報証明書(必要な場合)

料金

相続登記のご予算は、一般的には10万円~20万円程度です。

お客様ご自身で必要書類を取り寄せられた場合は、完了まで短日で済む上、安価になります。

当事務所では、8,9万円程度で相続登記手続をさせていただいた例もございます。

報酬

所有権移転登記  1件につき5万円(不動産2件、評価額 計500万円未満、相続人2人の場合)
以下の場合、加算させていただきます。
不動産の件数が3件以上の場合 (件数-2)×2千円
※不動産の管轄法務局が複数にわたる場合 1か所増えるごとに3万円
評価額の合計が500万円以上の場合 500万円ごとに5千円
相続人が3人以上の場合 (人数-2)×5千円
(代襲の場合、亡くなられた方のご兄弟、おいめいが相続人の場合は、さらに加算があります。)
遺産分割協議書作成  1通につき2万円
相続関係説明図作成  1通につき1万円
相続関係・相続人確認 1万円~
戸籍謄本等取得    5千円~
住民票取得      1通につき2千円
評価証明書取得    2千円~
登記申請事前調査   2千円~
完了後登記証明書   2千円~
法務局への上申書作成 1通につき2万円

以上は、当事務所の標準的な目安です。
具体的な額は、個別の案件により変動します。

その他消費税、登録免許税、必要経費(公文書発行手数料、通信費、交通費等)がかかります。
外国籍の方の相続など相続関係が複雑な場合は、可算させていただく場合がございます。

必要経費

所有権移転登記 評価額の0.4%
戸籍謄本   1通450円程度
除籍・原戸籍 1通750円程度
住民票    1通300円程度
評価証明書  1通300円程度
登記事項証明書 不動産1個につき 600円

以上は、法令等で定められており、ご自身で登記申請された場合でも必要となります。

法定相続情報証明制度

当事務所では、法定相続情報証明制度にも対応しております。

法定相続情報一覧図作成に必要な資料は、相続登記に必要な書類と共通しております。

そのため、当事務所で相続登記申請をご依頼されたお客様が法定相続情報一覧図作成もご依頼される場合、

セット割を適用いたします。

法定相続情報一覧図作成のご依頼が相続登記のご依頼と同時でも相続登記完了後でも

セット割の対象になります。

法定相続情報一覧図作成 4万円
→ 相続登記と同時or完了後で ~2万円

どこでも どんなに複雑な案件でも OK! 

遠いところやけど登記できるん?

ややこしいいうて、よそで断られたんやけど……

大丈夫!おまかせください!

物件の所在地について

登記申請は、オンライン又は郵送で行うことができるため、日本全国どこの物件でも対応できます。

安心してご依頼ください。

他の事務所で断られた案件も引き受けます!

複雑な案件も大歓迎‼

当事務所では、お客様のニーズに合わせたご対応をさせていただいております。

どうぞお気軽にお問い合わせください!

ご依頼にあたってのお願い

司法書士が不動産登記の依頼を受ける場合、本人確認と意思確認を行っております。

ご依頼の際には、お手数ですが、以下の書類等を提示いただき、コピーを取らせていただきます。

本人確認資料

1通で足りるもの (顔写真付きのもの)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
※マイナンバーカードは、表(写真のある面)のみコピーいたします。
裏(個人番号の記載のある面)はコピーいたしません。
また、マイナンバー通知カードは、本人確認資料にはなりません。

2通以上が必要なもの (住所、氏名、生年月日の記載があるもの)
健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、母子健康手帳など

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