Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//後見人になったら次にすべきこと―後見人就任の届出

ブログ

後見人になったら次にすべきこと―後見人就任の届出

後見人になったらまずすべきことを記載しました。

成年後見人には、財産管理義務と身上監護義務があります。

後見人は、被後見人からどんな財産を預かり、管理しなければならないのでしょうか?

銀行や役所等へ成年後見人就任の届出をします。

どこへどんな届出をして、何を用意すればよいでしょうか?

成年後見 ラインナップ
司法書士が後見人になるまでにすること
後見人になったらまずすべきこと
家庭裁判所への初回報告

目次

財産管理

被後見人の財産を預かり、管理します。

財産は、主として、年金、銀行、保険、証券等が挙げられます。

被後見人ご本人と打ち解けてきたと感じたら、少しずつでも財産を引渡してもらいましょう。

ここは、"Festina lente"(フェスティナレンテ ゆっくり急げ)ですね。

管理する財産

・通帳 →引渡しを受けたら、記帳します(記帳できないことがあるので、早めに)。
・キャッシュカード
・銀行届出印

 郵便局以外は通帳だけなら現金を引き出せないから、預かりやすいかも。

・実印
・印鑑登録カード
・マイナンバーカード
・年金手帳
・保険証(健康保険、介護保険)→施設入所者の場合、コピーをもらう

・必要以上の現金
 本人の手元に多額の現金があれば、預からせてもらうようにします。

手元現金はいくらまでOKか?

LSでは、手元現金は10万円以内にするよう指導されます。

大阪家裁では、手元現金は50万円以内であれば可です。

財産をお持ちの方の場合

財産をお持ちの方の場合は、以下の管理対象になります。

・不動産の権利証、登記識別情報 →登記事項証明書を取得
・賃貸借契約書(賃貸借契約している場合、引渡しを受け、内容を確認する)

・保険証書
・有価証券(株券など)
 有価証券がない場合、残高証明を発行してもらい、確認し、後見の届出をする
 債権・信託の場合は、残高証明書も取得し、貸金庫があれば開扉してもらいます。
 開扉時は、第三者に立ち会ってもらうようにしましょう。

受領証(預り証)の作成

財産を預かったら、受領証(又は預り証)を作成します。

特に決まった様式はありません。

財産の引き渡しを拒まれたら

財産の引き渡しを拒まれたら、調停や訴訟など司直の手を借りるしかありません。

財産管理は後見人の重要業務ですから、放っておけば後見人の懈怠になってしまいます。

これに限らず、困った事態に直面したら、裁判所に相談するようにしましょう。

銀行への届出

被後見人名義の口座を存続させる場合と、解約する場合があります。

いずれの場合も、成年後見人就任の届出が必要です。

後見届出の3種の神器と通帳及び後見人の実印・認印を持参します(被後見人の銀行届出印は不要)。

キャッシュカードはあれば持参すべきですが、なくても手続できます。

被後見人名義の口座が複数ある場合、届け出る順番に要注意!

まず残す口座(年金振込口座や公共料金等引落口座)のある銀行に届け出てから解約する口座のある銀行へ届け出ます。

振込先口座の名義に後見人名の記載がないと、後見人の届出がされてないと疑われて手続きを拒まれる可能性があるからです。

三種の神器とは⁉

・登記事項証明書
・印鑑証明書
・免許証

金融機関への届出にあたり、上記の公文書があれば、どこでも手続きしてもらえると思います(ただし、有効期限には注意)。

ということで、これらを後見届出の"3種の神器"って呼んでます。

金融機関へ届出に行く際は、"3種の神器"を肌身離さず持参しておきましょう。

実印も持参してくださいね(不要な場合もある)。

事務所を登記していて、事務所と自宅が違う場合は、職印証明書も要求されます。

公文書に関しては、原本を渡して、コピーを取られた後、還されます。

口座を存続させる場合

口座の名義を「(成年被後見人)○○成年後見人××」と変更するか「(成年被後見人)○○成年後見人××」名義の口座を開設するかになります。

三井住友銀行の場合、口座名義が変わらないので、外観上、後見人の届出がされたのかわかりません。

このように届出後の口座名義は、各銀行で様々です。

印鑑証明書や実印が不要なときもありますが、銀行へ行く際には忘れずに持参しましょう。

被後見人がこれまで使用していたキャッシュカードは、裁断されます。

届出後、キャッシュカードを新たに発行してもらえる銀行もあります。

三井住友銀行の場合、口座名義が変わらないが、キャッシュカードは新規発行され、後見人が後日銀行まで取りに行きます。
届出からキャッシュカード受け取りまで、1か月以上かかりました。

解約する場合

成年後見人就任の届出をしてから解約の手続きをします。

解約する場合、必ず実印が必要です。

銀行での手続きはとにかく時間がかかる(約1~2時間)ので、来店予約していたとしても覚悟して行くことをお勧めします。

郵便局と三菱UFJ銀行は来店予約不要(というかできない)なのに15分程度で終わります。

郵便局は、街中にある本局よりも近所の小さい店の方が、待たずに早く終わります。

半日仕事で、運がよければダブルヘッダー、トリプルヘッダーもできるかもしれませんが、補助者に任せることができないため、本職が自ら行かざるを得ず、その日は他に何もできないんですよね……

市役所への届出

市役所へは、

・健康保険(75歳以上の場合、後期高齢者医療)
・介護保険
・住民税
・固定資産税(不動産所有者の場合)

について、成年後見人就任の届出と文書の送付先を後見人の事務所に変更する手続きをします。

それぞれ担当が違い、役所内部で横のつながりがないので、別々に届け出る必要があります。

成年後見登記証明書のコピーを部署の数だけ用意して持参します。

あと、免許証等本人確認できる書類の提示を求められる部署もあります。

認印も持参します。

年金事務所への届出

管轄の年金事務所へは、

・成年後見人就任の届出
・文書の送付先を後見人の事務所へ変更

についての手続きをします。

その際、成年後見登記証明書原本を提出します。

原本を還してほしい場合は、その旨を申し出れば先方でコピーをとって還してくれます。

また、銀行の口座名義が変更された場合は、その旨の記載と通帳のコピーが必要です。
(年金振込口座が三井住友銀行の場合は、口座名義の変更がないから楽)

年金事務所へは予約して行くことをお勧めします。
予約なしで行くと、1時間以上待たされます。

その他の届出

企業年金の受給権や保険会社、証券会社等との契約があれば、後見人就任の届出が必要です。

具体的には、個別に問い合わせる必要があります。

登記事項証明書の原本の郵送を求められる場合があるのですが、原本が手元からなくなると、還ってくるまでとても不安です。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧