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【義務化開始‼】住所を変更したらすべき登記 変更それとも更正?

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

ご存知の通り、4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されました。

これからは、登記名義人の住所や氏名に変更があれば、2年以内に登記をしなければなりません。

また、4月1日より前に住所や氏名を変更していた場合は、

2028年3月末までに登記をしなければなりません。

そのまま放置していたら、過料(5万円以下)の対象になります。

住所変更登記は、不動産を売却する際の所有権移転登記や、

住宅ローン完済後におこなう抵当権抹消登記などの

前提としてしなければならないようなケースも多いため、

ご自身で住所変更登記をされる方もおられると思います。

ただし、登記名義人の住所変更を申請する登記は、変更登記だけではありません。

相続 売買による所有権移転 抵当権設定・抹消など不動産の登記なら

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ

目次

最初にすべきこと

住所変更登記をしようと思う場合は、

まず登記事項証明書(登記簿)と住民票(戸籍の附票)を取得して、

所有権の登記の受付日と住民票(戸籍の附票)に記載された住所を定めた日(住定日)を確認します。

住所を変更したらすべき登記

住定日が登記受付日の後であれば、住所変更登記を申請します。

住定日が登記受付日の前であれば、住所変更登記ではなくて、「住所更正登記」を申請します。

更正とは、うっかり間違ってした登記を訂正する意です。なので、原因は錯誤です。

おそらく、所有権の登記(移転登記等)を入れた際は、

旧住所が記載された住民票(あるいは印鑑証明書)を提出していたのでしょう。

(市役所に住所変更を届け出る前のことなので、これ自体は仕方ないことです。)

住所移転と登記受付日が同日の場合

では、住定日と登記受付日が同じ日の場合、どちらの登記を申請すればよいのでしょうか?

登記簿や住民票の記載は「年月日」であって、何時何分にしたかまではわかりませんよね。

結論を申しあげますと、この場合、どちらでも問題ないようです。

実際にこのケースに出くわしたら、変更登記を申請します。

その根拠は、

「所有権の保存又は移転登記を受けた日と同日付けで住所を変更している場合の

所有権の登記名義人の表示の是正方法は変更登記による」

という登記研究(346号92頁)の記載にあります。

更正登記でも問題ないとは思いますが、変更登記の方が無難な気がします。

雑 感

こうしてみると、住所変更登記は簡単そうに思えますが、いざやってみるとけっこう奥深い感じがしますよね。

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