被相続人の戸籍は何歳からそろえればよいのか?
相続登記や金融機関の預金の相続など相続の手続きには、
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの一続きの
除戸籍謄本(原戸籍も含む)をそろえる必要があります。
2024年3月1日から戸籍謄本が本籍地以外の市町村窓口でも
受取できるようになった(戸籍の広域交付)ので、
出生から死亡までつながった除戸籍謄本を取得しやすくなったのではないでしょうか。
それでも、士業が職権で取得する場合等、第三者が戸籍を取得するケースでは、
出生までさかのぼれないこともあります。
それでも、登記手続きができる事案もあります。
では、どこまで戸籍をそろえばよいのでしょうか?
法務局と家庭裁判所に提出する場合について説明します。
相続 登記 でお困りの方 お気軽にご相談ください!!
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
相続チェックシート|大津地方法務局
目次
- ○ 原戸籍
- ○ 相続登記に提出する戸籍
- ○ 家庭裁判所に提出する戸籍
原戸籍
原戸籍(改製原戸籍)はコンピュータ化される前の紙の戸籍で、「はらこせき」と呼ばれます。
訓読みと音読みが混ざっていて聞いていて違和感がありますね。
「げんこせき」と呼んでも間違いではないと思います。
ただし、現在の戸籍も「げんこせき」になりますので、
区別のため、過去の戸籍は「はらこせき」と呼ばれます。
「げんこせき」はコンビニでも取得できますが、「はらこせき」は市町村役場に請求する必要があります。
相続登記に提出する戸籍
被相続人の一生分の戸籍をそろえる目的は、相続人の洗い出しにあります。
端的に言えば、被相続人に子どもが何人いたのかを確定させるためです。
そして、おおむね12歳以下であれば、生殖能力を有さず、子どもは生まれない、と判断されます。
というわけで、相続登記手続きについては、戸籍は少なくとも小学生の時分までさかのぼれていればOKです。
ただし、これは業界の暗黙の常識のようなものでしかなく、
具体的に何歳以上の一連の戸籍がそろっていればよいという規定はありません。
従って、審査が通るかどうかは、登記官の裁量になります。
なお、当事務所では、実際に、
出生時から10歳までの戸籍を取らずに相続登記の手続きをさせていただいたこともありました。
戸籍の通数が少ない方が、お費用を安価に済ますことができますからね。
家庭裁判所に提出する戸籍
家庭裁判所に戸籍を提出する場合は、原則として出生から死亡までそろえる必要があります。
役場側の事情でどうしても戸籍が発行されないような場合は、提出先に相談するしかありません。
死亡時から12歳以下までの戸籍がそろっている場合は、
法務局で法定相続情報一覧図を発行してもらうのも有効かもしれません。
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