コロナ保険金と寺院の相続登記
新型コロナウイルスに感染された方に、心からお見舞い申しあげます。
罹患されていた方が保険に入られていた場合、
入院されていなかったとしても、保険金がおりる可能性がございます。
詳細は、下記"自宅療養でも、保険金がもらえる⁉"をご覧ください。
さて、相続登記の手数料につきまして、
まえに相続する不動産に道路が含まれている場合を紹介しましたが、
今回は、相続する不動産に寺の境内が含まれている場合
について取りあげます。
相続 登記 のことなら、ご相談ください。
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
目次
- ○ コロナ保険金
- ・自宅療養でも、保険金がもらえる⁉
- ・障害保険とかじゃないと出ないんじゃないの⁉
- ・濃厚接触者への手当
- ○ 宅地に寺の境内が含まれる場合
- ・寺の境内の移転は非課税なのか?
- ・課税価格の算出方法
コロナ保険金
保険会社等によって、コロナ入院給付金の対象を限定する動きがあります。
給付対象かどうか、各自でご確認ください。
自宅療養でも、保険金がもらえる⁉
自宅療養や宿泊療養であっても、保険金がおりる可能性がございます。
そのためには、まず、保健所に療養証明書を請求してください(療養証明書の発行手数料は、無料)。
また、保険会社等から保険金支払請求書を取り寄せます。
保険金支払請求書と療養証明書(コピー可のところもあり)を保険会社等に送付します。
するのは、それだけです。
保健所発行の療養証明書は公文書ですので、保険会社等に通用します。
障害保険とかじゃないと出ないんじゃないの⁉
コロナ特約付きの障害保険やコロナに特化した保険でなければ、
新型コロナウイルス感染症で保険金がおりないのではないか?
そんなことはございません。
たとえば、府民共済・県民共済の場合、総合保障○型や医療○型でももらえます。
濃厚接触者への手当
濃厚接触者への保障制度は、特にございません。
自治体によっては、濃厚接触者に何らかの名目で支払っているところもあるようですが。
罹患した家族の看病とかけっこう辛い目に遭ったのに、一番割に合わないですね……。
宅地に寺の境内が含まれる場合
寺院の固定資産税は、境内が非課税で、住職さんの住居部分についてのみ課税されていたりします。
対象不動産(寺院)の登記名義人であった住職さんについて相続が開始したとします。
この場合、住居部分はともかく、寺の境内についても、登記の手数料(登録免許税)がかかるのでしょうか?
なお、対象不動産の登記簿上の地目は、宅地であるとします。
寺の境内の移転は非課税なのか?
登録免許税がかからないのは、地目が墓地の場合のみです。
よって、寺の境内の移転分についても、登録免許税がかかります。
登録免許税は、課税価格の4/1000です。
一般には、課税価格=評価額ですが、このケースでは違います。
では、どうやって、課税価格を出すのでしょうか?
課税価格の算出方法
寺の境内を含む宅地で、
登記事項証明書の地積 300m2
固定資産税評価証明書の宅地の地積 100m2
固定資産税評価証明書の境内の地積 200m2
評価額 8,000,000円
という記載のある場合、課税価格は、以下のように算出します。
宅地:8,000,000円
境内:8,000,000円÷100=80,000円
80,000円×200m2=16,000,000円
課税価格:8,000,000円+16,000,000円=24,000,000円
まず宅地部分のm2単価を算出してから、寺院の境内部分について比例計算します。
道路のように0.3が出てくることがないので、わりと単純な感じがしますね。レアケースですが。
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