[相続] 離婚した夫の亡父名義の不動産を妻名義に変更するには?
寝屋川市の司法書士 渡辺です。
大型連休が終わり、五月病にかかりやすい時期になりました。
不要不急の外出を控えるようにとの呼びかけが盛んな状況ではありますが、
市役所の無料法律相談や法務局の登記申請手続きは通常通りの対応をされています。
相談を受ける側もさすがに対面は抵抗があるので、前もって相談日時を予約していただいて、
その時間に役所から電話連絡させていただくことになっております。
原則はそうなのですが、実際は飛び込みで受付に来られる方が少なくないようです。
役所側も予約が埋まっているわけでなければ、相談を受けているようです。
書類をみてもらいたい場合など、電話ではわからないですからね。
無料相談会で司法書士が受ける相談の多くは、相続関係の話ですね。
相続を扱う士業は少なくありませんが、
相続に遺書や登記が絡む場合は、まずは司法書士にご相談されるのがよいかと思います。
今回は、離婚が絡む相続登記についてです。
以下の記事をご覧いただければ、理解しやすいです。
相続基本型
兄弟相続
財産分与の登記申請書記載例-法務局
相続 登記についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
目次
相談内容
今回の相談者はAさんで、
Aさんは、夫であったBさんと離婚し、住んでいる家を取得したのですが、
家の登記名義が、亡くなったXさん(Bさんのお父さん)のままになっています。
そこで、
「この家の登記名義を、XさんからAさん単独に変更をしてほしい」
と、Aさんから相談されました。
家族構成
登記名義人であるXさんの相続人は、
妻 Y
子 B・C
三人とも生存しており、YさんとBさんはAさんの居宅から近いところにいますが、
Cさんは遠方に住んでおられます。
また、Xさんには遺言がなかったものとします。
登記申請
登記名義を、Xさんから直接Aさんに変えることはできません。
従って、2件の所有権移転登記を申請する必要があります。
(1件目)不動産の登記名義をBさん単独名義にする相続登記
(2件目)不動産の登記名義をBさんからAさんへ変更
(財産分与を原因とする所有権移転登記)
1件目:相続登記
1件目の相続登記については、相続基本型の記事に記載した通りです。
ただし、不動産の登記名義をBさん単独名義にする遺産分割がなければできません。
Cさんが遠方に住んでおられるというのが、難点でしょうか。
司法書士の立場からすれば、Cさんがそれでいいといっているのかが気になりますね。
裁判や調停がなければ、遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議書へのYさんとCさんのご実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
2件目:財産分与
Aさんの住居取得は、財産分与によります。
(注:財産分与は、離婚時から2年を経過したら請求することができません。)
必要書類
・財産分与をしたことを証する書面(財産分与協議書等)
・Bさんの印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
・Aさんの住民票の写し
弁護士が関与していれば、弁護士に相談すれば必要な書類を用意してもらえると思います。
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