自筆証書遺言書保管制度について
目次
- ○ 遺言とは?
- ・遺言の方式
- ○ 自筆証書遺言書保管制度
- ・自筆証書遺言書保管制度とは
- ・自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
- ・利用方法
- ・留意点
- ・申請に必要なもの
- ・保管の申請先
- ○ 司法書士のサポート
遺言とは?
遺言とは、自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について最終意思を明らかにするものです。
遺言をすることで、相続をめぐる争いを未然に防ぐことができます。
遺言の方式
遺言の方式は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言全文を自筆する遺言書です。
作成日と氏名を記載し、押印すれば作成できます。
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口述し、その内容を公証人が書面にしたものです。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べ安価で手軽かつ自由度の高い方式ではあるのですが、
・遺言者自身が遺言書を管理する必要がある。
・遺言者本人の死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要になる。
というデメリットがあります。
そこで、自筆証書遺言書保管制度が法務局で始まりました。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、作成者が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、
・法務局が自筆証書遺言書を保管する。
・家庭裁判所での検認手続が不要になる。
ようになり、自筆証書遺言のデメリットを回避することができます。
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットとして、以下が挙げられます。
①紛失・亡失を防げる。
②遺言者の死亡後、遺言書が発見されない事態を防げる。
③他人に遺言書を見られることがない。
④遺言書の破棄・改ざんや隠匿を防げる。
自筆証書遺言書保管制度の利用で恩恵を受けるのは遺言者だけではありません。
相続人や受遺者等にも、遺言者の死後、速やかに相続手続ができるというメリットがあります。
利用方法
①遺言書を作成する。
②管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をする。
③遺言者本人が遺言書保管所へ行き、申請する(本人以外の申請は不可)。
④遺言書保管所(管轄法務局)で以下につき確認を受ける。
・本人確認
・遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等)
⑤遺言書保管所から遺言者に保管証が発行
⑥遺言書保管所で遺言書を保管
遺言者は預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請の撤回をすることができる。
※遺言者が保管の申請の撤回をしない限り、遺言書は返還されない。
⑦遺言者の死亡後、相続人や受遺者等が遺言書保管所へ遺言書情報証明書の交付・閲覧を請求
⑧遺言書情報証明書の閲覧・交付
⑨遺言書保管所が関係相続人等へ遺言書が遺言書保管所に保管されていることを「通知」
(通知には、「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2種類がある。)
留意点
・必ず遺言者本人が法務局へ手続に行かなければなりません。
・法務局で自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。
・法務局では遺言の内容についての相談は受け付けません。
・遺言者は、預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回をすることができます。
・法務局は遺言書を保管するだけで、保管された遺言書の有効性を保証するわけではありません。
申請に必要なもの
・自筆証書遺言書(A4 片面で、とじたり封のされていないもの)
・申請書(窓口または以下のリンクからダウンロード)
・添付書類(本籍・筆頭者の記載のある住民票の写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)
・手数料(1件3,900円(収入印紙))
保管の申請先
自筆証書遺言書の保管の申請は、
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所へします。
北河内では、
守口市・枚方市・寝屋川市・門真市・交野市→大阪法務局(本局)
大東市・四條畷市→東大阪支局
が申請先の遺言書保管所になります。
司法書士のサポート
自筆証書遺言書保管制度に関して、司法書士は次のようなサポートをさせていただくことが可能です。
・遺言書の内容が遺言者のご意望に沿うものになるよう、作成段階からサポートいたします。
・保管申請手続が円滑にできるよう、申請書作成や戸籍の収集のサポートをいたします。
・相続開始後、必要書類(相続人全員の相続関係証明書等)の作成や収集をさせていただきます。
さらに、不動産の名義変更など相続手続のご依頼もお受けいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
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