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相続

遺言書作成のすゝめ―相続が争族にならないために

お亡くなりになったときにご自分の財産をどうするかお決めになられていますか?

相続が争族にならないよう、正しい遺言書を作りましょう!

「まだ若いから、遺言なんてええわ」

なんて思ってませんか?

未成年のお子さんがおられる方も、遺言書の作成をお勧めします。

目次

相続が争族にならないために

相続トラブルは身近な話⁉

「うちは家族みんな仲良しやさかい、相続でもめたりせえへん」

そう思われていらっしゃいませんか?

相続人どうしは仲がよかったとしても、配偶者や友人・知人等の意見に影響された挙句、揉めてしまい、調停や裁判に発展してしまう。

そんな話は、実際よくあります。

遺産分割事件で争われた遺産の額で多いのは、1000万円から5000万円までの間です。

相続争いになったので、弁護士等専門職に依頼して調停を成立させたものの、弁護士等への報酬等を支払ったらほんのわずかな額しか残らなかった。

そんなことも、実際にございます。

相続トラブルの処方せん

相続トラブルを未然に防ぐには、遺言書を作りましょう!

遺言書は、財産の多寡に関わらず作っておくことをお勧めいたします。

遺言書があれば、お亡くなりになった後、遺言者のご意思通りに遺産を相続させることができます。

遺言とは?

遺言とは、自分の死後に財産をどのように分配するか等について最終意思を明らかにするものです。

遺言をすることで、相続をめぐる争いを未然に防ぐことができます。

遺言の方式

遺言の方式は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言全文を自筆する遺言書です。
作成日と氏名を記載し、押印すれば作成できます。

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口述し、その内容を公証人が書面にしたものです。

遺言書が必要と思われる方

以下のいずれかに該当する方は、遺言書を作成されることをお勧めします。

①子どもがいないご夫婦

②再婚して連れ子がいる方

③不動産をお持ちの方

④身寄りのない方

⑤内縁の夫妻がいらっしゃる方

⑥障がいのあるご家族がいる方

⑦相続人が多い方

⑧相続人ではない方にも財産を渡したいとお望みの方

⑨相続人が認知症の場合

⑩全遺産を特定の方に財産を渡したいとお望みの方

⑪相続人が離婚し、子の親権が別れた相手のものになっている場合

エンディングノートは、有効か?

上記で最ももめがちなのは、③不動産をお持ちの方がお亡くなりになられた場合です。

相続人がお子様たちだけでしたら問題ないかもしれませんが、結婚して他人が入ると争いが生じてしまうかもしれません。

もめごとを事前に回避するためにも、生前に遺言書をお作りになられることをお勧めします。

遺言書なんて大げさな……、エンディングノートでええやんか

なんて思ってません⁉

エンディングノートには、法的な効力はまったくございません!

従って、エンディングノートで相続をめぐる争いを防ぐことはできません。

遺言は、高齢者がするものなのか?

遺言は、高齢者や余命短い方がされると思ってらっしゃいませんか?

未成年のお子さまがいらっしゃる方も、万一に備え、遺言書の作成をお勧めします。

相続人に未成年者がいる場合、その親も相続人の場合は、未成年者の代理人になれず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

ですが、遺言書があれば、遺産分割協議をせずに済むんです。

遺言書に、ルールあり⁉

遺言には厳格な決まりがあります。

決まりに守っていない遺言は無効になるばかりか、相続人どうしで揉めることになりかねません。

紛争がひどくなると、調停や裁判等といった裁判沙汰となり、大事になってしまいます。

自筆証書遺言は公正証書遺言よりも不備により無効となる可能性が高いです。

それだけもめごとが起こりやすくなります。

簡単な遺言

私、甲野一朗(年月日生)は甲野太朗(年月日生)に全財産を相続させる。
年月日 甲野一朗 ㊞

以上を自筆で書き、遺言者の氏名横に押印します。

これだけで遺言書として通ります。

司法書士がサポートするメリット

司法書士は、法律の専門家として、いろいろなアドバイスをさせていただくことができます。

遺言者のご意思を尊重し、想定されうるトラブルを回避し、財産にも配慮し、有効な遺言書の作成をサポートさせていただきます。

何よりも、司法書士が関与することにより、形式の不備で遺言が無効になるということはまずありません。

司法書士は、証人や遺言執行者にうってつけです。

遺言書の作成についてご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください!

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