所有不動産記録証明制度が始まりました!

2月2日から所有不動産記録証明制度が始まりました。
この制度は、いわば登記簿の”名寄”のようなもので、
国内において所有権の登記名義人として記録されている不動産の一覧が出てきます。
義務化となった相続登記の手続が円滑にできるように導入された
所有不動産記録証明制度についてご説明させていただきます。
相続・抵当権抹消など 登記のことなら
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から運用開始:旭川地方法務局
法務省:所有不動産記録証明制度について
目次
導入の背景
亡くなられ方(被相続人)がどこの不動産の登記名義人になっているのかを調べるには、
各市町村にて名寄帳を取寄せる方法しかありませんでした。
名寄は市町村ごとに請求しなければならず、名寄で所有者とされる不動産が未登記であったりなど、
登記簿の内容と一致しないような事案も少なからず見受けられました。
そのため、相続手続を行おうにも、どの不動産の相続登記を申請すればよいかを
相続人が把握しきれなかったり、相続手続が完了したものと思っていたのに、
百年近く経ってから祖父名義の不動産が残っていると役所に指摘されるような事案もあったりしました。
そこで、登記簿のデータベースから被相続人がどの不動産の登記名義人なのかがわかるような
システムの導入が切望されておりました。
所有不動産記録証明制度とは?
この制度は、不動産の所有者またはその相続人が、
本人あるいは被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産の一覧を記した証明書を
法務局で発行してもらうものです。
これにより、相続人が相続登記すべき不動産を特定しやすくなることによる負担の軽減はもとより、
相続登記すべき不動産を見逃してしまい、登記されないまま放置される
ようなことがなくなることが期待されております。
請求できる人
所有不動産記録証明制度を利用できる人は、以下に限られます。
・所有権の登記名義人(法人を含む)
・相続人その他の一般承継人(法人を含む)
※上記の代理人(司法書士等)も請求可。
請求先
全国どの法務局へも請求できます。(要するに、管轄がありません。)
手数料
書面請求の場合、検索条件1件につき、1通あたり1,600円(オンライン請求も可)
必要書類
・請求書(実印を押す)
・印鑑証明書(発行期限なし)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し(窓口での原本の提示も必要)
・戸籍謄本など(相続人その他の一般承継人が請求する場合)
・委任状(代理人が請求する場合、請求人の実印が必要)
※印鑑証明書と委任状以外は、原本還付請求可。
※オンライン請求する場合には、必要書類も全てオンラインで提供しなければなりません。
注意点
所有者として登記に記録されていない場合には、該当する不動産はないという証明書が発行されます。
所有不動産記録証明書は、名寄帳と異なり、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに
作成されますので、住所変更登記をしていない不動産は証明書に記載されません。
また、検索条件で指定した氏名又は住所に異体字(読みが同じでも字形が異なるもの)が
含まれるような場合も証明書に記載されない可能性があります。
その場合、過去の氏名及び住所などを検索条件に加えることはできますが、その分手数料が増えてしまいます。
上記の内容でわかりにくいところがございます場合は、
以下のリンクをご覧いただくか司法書士等にご相談ください。
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