兄弟姉妹・おじ・おばの相続手続きに必要な戸籍とは?
寝屋川市の司法書士 渡辺です。
相続登記や預貯金の相続をはじめとする相続の手続きで一番苦労するのは、
被相続人(亡くなられた方)の戸籍をそろえることではないでしょうか?
亡くなられた方が両親、祖父母あるいは子や孫など直系の場合は、
市町村役場で容易に取得できそうですが、
傍系、すなわち兄弟姉妹あるいはおじおばの場合は、難易度が格段に高くなると思います。
いったい、どんな戸籍が必要なのか、ご説明いたします。
相続 登記 お気軽にご相談ください。
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
法務省:戸籍ABC
目次
子や孫がいない場合に必要な戸籍
直系卑属(子孫)がいない場合の相続手続では、以下の戸籍が必要になります。
・被相続人の一生分の戸籍※
・被相続人の両親の一生分の戸籍
・被相続人の祖父母の死亡の記載がある除戸籍謄本
・被相続人の曽祖父母の死亡の記載がある除戸籍謄本(場合による)
※一生分の戸籍:出生から死亡までつながった一連の除戸籍謄本(改製原戸籍を含む)
傍系相続の場合は、他にも戸籍を集めなければなりません(以下に別項目を立てて説明します)。
曽祖父母の死亡の記載がある戸籍が必要な場合
被相続人の直系尊属への相続については、曽祖父母も代襲相続の対象になります。
そのため、被相続人の曽祖父母の死亡の記載がある戸籍が、原則として必要です。
ただし、生誕120歳以上であれば、一般的に不要とされています。
その根拠規定等はありませんが、おそらく日本最高齢が120歳を超えないからという判断なのでしょう。
被相続人の曽祖父母の死亡の記載がある戸籍の要否の判断は、被相続人の祖父母の生年で行えばよいでしょう。
例えば、被相続人の祖父母の生年が明治4x年で、その親なんだから生きていたら120歳をゆうに超えていよう、
ということで、戸籍を取らなくてもかまわない、と判断します。
傍系相続に必要な戸籍
傍系相続の場合、さらに、被相続人の兄弟姉妹の戸籍も必要となります。
被相続人の兄弟姉妹の戸籍については、その方が相続開始時に生きておられるかどうかで異なります。
生きておられれば、相続開始後の日付で発行された戸籍謄抄本
すでに亡くなっていれば、当該兄弟姉妹の一生分の戸籍およびその相続人(おい・めい)の現在の戸籍謄抄本
こうやって書いて説明するだけでも複雑ですね。
役所の相続相談等でも、以上のような説明をひと通りさせていただき、
「わかる方にやってもらう方がよいと思います」
と、相談者様の反応を見ながらお話しております。
実際にやってみたらかなりの負担になりましょうし、余計な書類まで取得するかもしれませんしね。
かなりリスクが高い作業になると思いますので、士業にご相談されることをお勧めします。
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