代理と代行
退職代行、運転代行、家事代行など
最近の宣伝には、「代行」業が多いような気がします。
一方、司法書士の業務は、「代理」になります。
「代理」と「代行」は、世間的にはほとんど同じような感じで使われておりますが、
じつは法律で定義される権限が全く異なります。
いったい何がどう違うのでしょうか?
相続 会社設立 登記 お任せください
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
目次
代 理
代理人は本人から委任を受け、本人の代わりに法律行為(契約など)を行います。
民法 第99条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、
本人に対して直接にその効力を生ずる。
代理の効力は非常に大きいです。
ですから、本人が代理人にすべてを丸投げ(包括委任)することは許されず、
代理人が意思表示を行う権限があるのは、あくまで本人が委任した代理権の範囲に限られます。
お客様に都度都度確認等おうかがいさせていただくのは、そのためです。
代 行
代行は法律で明確に定義されておりません。
代行者には代理権がありませんので、代行者が本人に代わって意思決定をすることはできません。
つまり、本人の決定した意思を相手方に伝達する「使者」でしかないのです。
司法書士は代理人
司法書士はお客様から委任をいただいて、登記申請や簡易裁判所の訴訟を代理で行います。
なお、ここまで述べてきた代理は、本人の授権に基づく「任意代理」で、
代理には、法律の規定に基づく「法定代理」もあります。
例えば、成年後見人は成年被後見人から委任を受けているわけではなく、
法律の規定に基づく家庭裁判所の審判により代理権を行使できます。
このように、司法書士は代理人として大きな権限をいただいておりますので、
そのことを胸にしてすべての業務につきまして
お客様にご満足いただけるよう懸命に務めさせていただいております。
相続、会社設立をはじめ不動産登記・法人登記の手続につきましてお困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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