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後見人報酬は内税?外税?

後見人等は、年1回、家庭裁判所に報告書を提出する時に、

報酬付与の審判の申立書も提出します。

報酬付与の審判がなされれば、後見人等のもとに、報酬付与の審判書が送られてきます。

報酬付与の審判書に書かれた報酬額は、

消費税を含んでいるのでしょうか、それとも含んでいないのでしょうか?

裁判所は、明確な見解を示していません。

審判書を受領したら、どのように処理すべきでしょうか?

内税と外税で万以上収入が変わるので、けっこう気になるのではないでしょうか?

相続 後見 登記 ご相談承ります。

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

実務では

聞いた限りでは、多くの先生が、

報酬付与に関する審判書に書かれた報酬額に消費税を足した額を、本人の財産からいただいているようです。

消費税を含まない外税としての処理ですね。

裁判所が明確な見解を示していないため、それで問題ありません。

家裁の本音

報酬付与の審判書に書かれた報酬額は、内税か外税か?

裁判所は明確な見解を示していませんが、

実際に審判書に書かれた報酬額をみれば、本音が透けてみえるようです。

報酬額

実際に審判書に書かれた報酬額の実例を、以下に 2、3 示します。

① 20万9000円

② 13万2000円

③ 29万7000円

何か、見えてきませんでしょうか?

家裁の本音

お気づきかもしれませんが、いずれも11の倍数になっています。すなわち、

① 20万9000円=19万円+1万9000円

② 13万2000円=12万円+1万2000円

③ 29万7000円=27万円+2万7000円

上記のように考えると、どうやら家裁は、消費税を含む額(内税)を記載しているように思われます。

みなさん遠慮せずに外税扱いされているのは、家裁も承知していると思いますが……

報酬付与の審判申立ての注意点

報酬付与の審判の申立ては、本人のために行う手続(後見の事務)ではなく、

成年後見人等のための手続ですから、その申立手数料(収入印紙代)や切手代を、

本人の財産から支出してはいけません(成年後見人等の自腹)。

うっかりやってしまう方が多いようです……

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