株式会社と合同会社 どちらにします?
似ているところが多い両者にも、違うところがございます。
――株式会社と合同会社、設立するならどちらにしようか?
決める前に、株式会社と合同会社の共通点と相違点についてみてみましょう。
参考サイト
会社・法人の設立をお考えの社長様へ
目次
- ○ この記事のポイント
- ・株式会社の特徴
- ・合同会社の特徴
- ○ 共通点
- ・1円で創れる
- ・1人でも創れる
- ・出資額超は免責
- ○ 株式会社と合同会社の違い
- ・信用度
- ・設立費用
- ・公告義務
- ・役員任期
- ○ 株式会社と合同会社の比較
- ・まとめ
この記事のポイント
株式会社の特徴
・社会的な信用度が高い。
・代表者(社長)は、「代表取締役」と名告れる。
・上場できる。
合同会社の特徴
・設立費用が安い、決算公告が不要、などといったメリットがある。
・代表者(社長)の呼称は、"代表社員"(「代表取締役」とは名告れない)
・出資者=社員(経営者)
共通点
まず、株式会社と合同会社の共通点についてみてみましょう。
なぜ会社を設立される社長様が設立される会社のほとんどが、株式会社か合同会社なのでしょうか?
1円で創れる
株式会社・合同会社とも、1円でも出資すれば設立できます。
1人でも創れる
株式会社・合同会社とも、出資者が1人だけでも設立できます。
出資額超は免責
個人事業の場合、経営不振で事業が破綻すると、その個人が事業から発生した全ての債務を負います。
ところが、株式会社や合同会社の場合、会社が倒産しても、出資者は出資額を超えて損失を被りません。
つまり、最悪の場合でも出資金が戻らないだけで、それ以上会社の債務を出資者が負担しなくてよいのです。
出資者が出資額までしか責任を負わなくてよい。これを、有限責任といいます。
出資者が有限責任しか負わなくてもよいのは、株式会社と合同会社だけです。
そのため、ほとんどの社長様が、株式会社か合同会社を設立されておられます。
株式会社と合同会社の違い
次に、株式会社と合同会社の違いについてみてみましょう。
信用度
信用度は、株式会社の方が高いです。
中小企業が新規に顧客を開拓する際は、株式会社の方が合同会社よりも高い信用を得られます。
融資を受ける際や資金調達をする際も、株式会社か合同会社で違ってきます。
株式会社の方が金融機関から融資を受けやすく、資金調達のために新たに多数の株主から出資を募るような場合にも有利です。
合同会社は、近年制定されたため、認知度が低く、取引先や金融機関からの信用は、株式会社より低いです。
合同会社は、株式の増資によって資金調達することができないため、資金調達の手段が限られます。
設立費用
合同会社は、公証人による定款認証が不要で、登記手数料が安いため、設立費用が安価で手続きが簡単です。
早く安く会社を設立したいのであれば、まず合同会社の設立をお考えになられてはいかがでしょうか。
公告義務
合同会社は、毎年決算公告をする必要がありません。
そのため、公告を官報に掲載してする株式会社より、その分の費用を節約できます。
役員任期
合同会社の業務執行社員や代表社員には、任期がありません。
従って、役員の任期満了による変更登記が不要であり、登録の手数料もかかりません。
株式会社と合同会社の比較
最後に株式会社と合同会社の比較をまとめました。
まとめ
株式会社 項 目 合同会社
約20万2千円※ 設立費用 6万円※
高 い 信用度 低い(認知度が低いため)
受けやすい 融 資 受けにくい
1人以上 出資者 1人以上
1円以上 出資額 1円以上
1株につき1票 議決権数 1人につき1票(出資額によらない)
必 要 決算公告 不 要
できる 株式公開 できない
集まりやすい 人事募集 集まりにくい
出資の範囲内* 責任範囲 出資の範囲内*
株主総会・取締役1名 機 関 特になし
最長10年 役員任期 な し
※ 自分で電子定款を作成した場合の実費
* 代表者保証がつくことが多い。
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