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マイナンバー不明でも還付申告できるのか?

いきなりですが、問題です。

次のうち、マイナンバー(個人番号)の記載が必要なものは、どれでしょうか?

1 医療費控除による還付申告
2 障害者控除による還付申告
3 介護保険負担限度額認定申請
4 後期高齢者医療減額認定(限度額適用・標準負担額減額認定)申請

答えは、下の「解答」へ

目次

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての人に個人番号(マイナンバー)をつけて、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国の行政機関や地方公共団体など複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、どんなときに使うの?

マイナンバーを記載又は提示する場面の例を、以下に示します。

・国の行政機関や地方公共団体などで、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続を行う際
・勤務先の事業主や金融機関などが税や社会保険の手続を個人に代わって手続を行う場合

マイナンバーを誰がどんな場面で使ってよいかは、法律や条例で決められています。

答え合わせ

前置きはこのくらいにして、そろそろ答え合わせをしましょう。

その前に、もう一度問題を確認します。

次のうち、マイナンバー(個人番号)の記載が必要なものは、どれでしょうか?

1 医療費控除による還付申告
2 障害者控除による還付申告
3 介護保険負担限度額認定申請
4 後期高齢者医療減額認定(限度額適用・標準負担額減額認定)申請

いずれも後見業務をしていれば、役所にする機会がありそうな手続きです。

解 答

答:なし

えっ?

4つとも個人番号を記載しなくても何も言われずに書類が受理されますし、還付金を受けることができます。

かなり意外ですけど、実際に体験したので、ほんまです。

市町村役場での手続とマイナンバー

還付申告は税務署で行う手続きで、介護保険負担限度額認定申請及び後期高齢者医療減額認定申請は、市町村役場で行う手続きです。

介護保険負担限度額認定申請書及び後期高齢者医療減額認定申請書には、個人番号記入欄がありますが、市役所に問い合わせてもマイナンバーカードを持参するように言われませんし、個人番号を記入しなくても何も言われずに書類は受理されて、認定基準を満たしていれば認定されます。

還付申告とマイナンバー

市町村役場でマイナンバーが要らないのはわかりました。

では、税務署ではどうなのでしょうか?

あれだけやかましくマイナンバーの記載を求めている税務署へ、マイナンバーを記載せずに還付申告しようなんて、ケンカ売ってるようなもんですよね⁉

門前払いされるんちゃいますかね⁉

事前に税務署へ相談する必要があるか?

事前に税務署へ訊いたところで、

「マイナンバーは、必要です」

の一点張りです。

――わからなくて困っているから訊いてるのに~‼

短気な人なら、切れて電話切ってることでしょう。

10分以上が経って、ようやく、

「マイナンバーがなくても、申告はできます」

という返答を引き出すことができました。

はっきり言って時間と電話代のムダです。

税務署へ事前相談するのは、やめておきましょう。

税務署窓口での対応

確定申告書を窓口に提出すると、別に紙を記入するようにいわれます。

そこに書かれているマイナンバーカードを提示しない欄にチェックすれば、特に何も言われません。

証拠書類はコピーでもよいので、添付書類として提出する必要はありません。

申告者と別人が提出しても委任状の提出は不要ですし、申告者の本人確認すら求められません。

後で更正になったときに、税務署の方から成年後見登記事項証明書の写しの提出を求められましたが、税務署窓口では成年後見人の記載をしても特に何も言われませんでした。

年金暮らしの確定申告書

年金暮らしの方の確定申告書について、どのように記入すればよいでしょうか。

年金収入は、雑所得です。

年金機構等から届いた源泉徴収票に記載された支払金額を、収入金額等の公的年金等㋑に転記します。
(企業年金収入もある場合は、厚生年金収入との合算額を記入)

65歳以上の方で、公的年金等㋑に記入した額が330万円未満の場合、公的年金等㋑に記入した額から120万円を引いた額を、所得金額の雑②に記入します。

社会保険料控除⑥に、年金機構等から届いた源泉徴収票に記載された社会保険料の額を転記します。

基礎控除⑮に38万を記入します。

医療費控除があれば、⑱に記入します。

年金機構等から届いた源泉徴収票に記載された源泉徴収税額を、㊳に転記します。

あとは、太枠の部分に記入します。

⑳の額が⑤の額を上回れば、源泉徴収額が全額還付されます。

障害者の場合

障害者の場合は、障害者控除もあります。

障害者は、勤労学生、障害者控除⑪に、27万を、
特別障害者は、勤労学生、障害者控除⑪に、40万を記入します。

65歳以上の年金暮らしの障害者は、源泉徴収額が全額還ってきます。

結 論

マイナンバーがわからなくても税務署へ還付申告できますし、還付金ももらえます。

マイナンバーの記載どころか本人確認も要求されません。

ただし、押印は求められますので、税務署へ行かれる際には被後見人の認印の持参をお忘れなく。

65歳以上の年金暮らしの障害者は、源泉徴収額が全額還付されるので、マイナンバーがわからなくても還付申告することをお勧めします。

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