受領印照合票って、何ですか?
受領印照合票について、どう思われますか?
地方ルールかもしれませんが、おかしいと思ったり、不便に感じたことなどを書き綴りました。
大阪法務局管内の登記所での完了後書類の受け取り方法も記載します。
目次
ないと受け付けてもらえない⁉
登記所の不動産登記の受付窓口へ行くと、受領印照合票と書かれた書類が置いてあります。
登記所に何も書かれてませんが、書面申請の場合、受領印照合票を一番上にして提出しなければなりません。
オンライン申請の場合は、添付書類を提出する際に、受領印照合票を一番上にして提出します。
(注)受付日は、オンライン申請をした日を記入します。添付書類の提出日ではありません。
提出書類に受領印照合票がなければ、記入するよう受付でいわれます。
一番の迷要素は、
3 登記識別情報受領者
でしょうか。この記載を見れば、
――登記識別情報が交付されないから出さなくていいんじゃないか⁉
と、思ってしまうのですが、出すようにいわれます。
ついでにいえば、還付書類がなくても出すようにいわれます。
登記識別情報の交付がなく、還付書類もないような場合でも、3 登記識別情報受領者については、受領者の氏名、申請印、還付書類の有無だけは書かなければ受け付けてもらえません。
登記識別情報の受領はおろか、何ら書類をもらわないのに、受領者の氏名を書くのはおかしいと思うのですが、申請人名を記入するよういわれます。
申請等が郵送でも同じです。
出さないと機嫌を悪くする登記官もいるようです。
何のために出すの?
法務局の職員が強くこだわる受領印照合票ですが、その提出については、法的な根拠は全くありません。
おそらく、法務局の業務の便宜として存在するのでしょう。
法務局のサイトには、受領印照合票についての記載もなければ、様式もありません。
ですから、本来提出義務はないものです。
提出しないからといって怒るのは、理不尽です。
受領印照合票は、申請印と受領印が同一であることをもって、登記完了後に登記識別情報を受け取りに来た人が申請人当人であることを確認するためのものなのでしょう。
本来は、完了後書類を受付でもらおうとすれば、申請書の印鑑と同じ印鑑を受領書に押すことで、受領者が申請者と同一であることを証明しない限り、書類をもらえません。
ただ、法務局も完了後書類を取りに来られるごとに申請書を出してきて、申請書と受領書の押印が同じかどうかを確認するのは非効率的です。
それに、申請時に押印のないオンライン申請の場合、受領書の押印が申請人の印鑑と同じかなんて、証明のしようがありませんからね。
優秀な公務員が、業務の効率化を図るべく編みだした簡便な方式――それが、受領印照合票だったのでしょう。
窓口での完了後書類の受け取り方法
完了後書類を、登記所の受付窓口で受け取る際のふるまい方について記します。
登記完了後に登記識別情報や登記完了証を受付窓口でもらう場合は、司法書士会の会員証を提示し、受領印照合票の印鑑照合欄に申請印と同じ印を押します。
さらに、受付窓口に置いてあるファイルの中から受付番号を探して、右横の欄に押印します。
完了後書類に登記識別情報がない場合は、身分証の提示や受領印照合票の印鑑照合欄への押印は要求されませんが、受付窓口に置いてあるファイルの中から受付番号を探して、右横の欄に押印するので、認印は持参しておいた方がよいでしょう。
実は、ファイルの中から受付番号を探して、右横の欄に押印するように、とはいわれません。
受付の人は何もいってくれません。が、まごまごしてたらいわれます。
商業登記の場合
商業登記では受領印照合票の提出は求められていません。類似の書類もありません。
受領印照合票の提出を求められるのは、不動産登記だけです。
商業登記では、完了後書類なるものがありません。登記識別情報はおろか登記完了証も発行されないのです。
従って、申請印と照合する必要がありません。
商業登記も添付書類を原本還付請求したら返してもらえますが、ただ単に返してもらうだけのことであり、受領時に身分証の提示も求められませんし、押印も求められません。
司法書士はおろか、補助者でない人が受け取りに来ても何の疑いもなく渡してくれます。
印鑑証明だって印鑑カードがあれば取れちゃいますし……
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