マイナンバーカードを用いた本人確認

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
司法書士は、全ての業務につき、
『本人確認』及び『意思確認』を行うことが義務付けられております。
加えて、犯罪収益移転防止法(犯収法)において、司法書士は「特定業務を行う者」に含まれ、
不動産の売買等一定の取引に際し、取引時確認が義務付けられております。
犯収法は、犯罪で得た収益を隠すための資金洗浄(マネーロンダリング)や、
テロ資金供与を防止するために制定された法律です。
同法に基づき、司法書士は、(金融機関や宅建業者等と同様)
ご依頼者様との取引時に厳格な本人確認手続をおこなう義務がございます。
その目的は、架空の契約が犯罪に利用されるのを防ぐことにあります。
これまでは、お客様と初めてお会いする際に、
写真付き本人確認書類を提示していただければよかったのですが、2027年4月以降は、
マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りをしなければならなくなりました。
当事務所では、この流れに対応すべく、犯収法の取引につきまして、
マイナンバーカードを用いた本人確認をさせていただいております。
具体的には、スマートフォンにマイナンバーカードを接触させ、
マイナンバーカードのICチップに格納された氏名・住所・生年月日の情報が、
マイナンバーカード券面の記載と一致しているかを確認させていただきます。
その際、マイナンバーカードの暗証番号を入力していただく必要がございますので、
ご協力をお願いいたします。
本確認にはデジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を用い、
本人確認のために取得したお客様の氏名・住所・生年月日の情報は、
確認が終わりました後は、スマートフォンには一切残りません。
また、個人番号の確認はおこないません。
なお、犯収法の取引に該当しない業務(相続等)につきましては、
従来通りの方法で本人確認をさせていただきます。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
司法書士は、全ての業務につき、
『本人確認』及び『意思確認』を行うことが義務付けられております。
加えて、犯罪収益移転防止法(犯収法)において、司法書士は「特定業務を行う者」に含まれ、
不動産の売買等一定の取引に際し、取引時確認が義務付けられております。
犯収法は、犯罪で得た収益を隠すための資金洗浄(マネーロンダリング)や、
テロ資金供与を防止するために制定された法律です。
同法に基づき、司法書士は、(金融機関や宅建業者等と同様)
ご依頼者様との取引時に厳格な本人確認手続をおこなう義務がございます。
その目的は、架空の契約が犯罪に利用されるのを防ぐことにあります。
これまでは、お客様と初めてお会いする際に、
写真付き本人確認書類を提示していただければよかったのですが、2027年4月以降は、
マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りをしなければならなくなりました。
当事務所では、この流れに対応すべく、犯収法の取引につきまして、
マイナンバーカードを用いた本人確認をさせていただいております。
具体的には、スマートフォンにマイナンバーカードを接触させ、
マイナンバーカードのICチップに格納された氏名・住所・生年月日の情報が、
マイナンバーカード券面の記載と一致しているかを確認させていただきます。
その際、マイナンバーカードの暗証番号を入力していただく必要がございますので、
ご協力をお願いいたします。
本確認にはデジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を用い、
本人確認のために取得したお客様の氏名・住所・生年月日の情報は、
確認が終わりました後は、スマートフォンには一切残りません。
また、個人番号の確認はおこないません。
なお、犯収法の取引に該当しない業務(相続等)につきましては、
従来通りの方法で本人確認をさせていただきます。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
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