有限会社の解散登記

有限会社(特例有限会社)を廃業する際には、登記が必要です。
法人格を消滅させるには2回の登記手続(解散・清算結了)が必要で、
少なくとも2か月はかかります(債権者保護のため)。
ここでは、1件目の解散登記に必要な手続についてご説明いたします。
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寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
登記申請書の記載例
有限会社の清算結了登記
目次
株主総会
会社はいつでも、株主総会の特別決議により解散することができます。
ただし、有限会社における特別決議の要件は、株式会社と異なります。
有限会社の特別決議の要件は、「総株主の半数」以上かつ当該株主の議決権の「4分の3」以上となります。
株主総会では会社解散の決議と併せて、清算人を選任する決議も行います。
(定款で清算人を定めていた場合は、選任不要)
清算人は、社外の人でもかまいません。
それまで全く会社と関係のなかった司法書士や他士業の人を清算人に選任しても、何ら問題ありません。
清算人の選任決議は、普通決議で足ります。
つまり、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成が必要です。
なお、被選任者が承諾しなければ、登記手続ができません。
定款に清算人を定めておらず、株主総会で清算人を選任しなかった場合は、
従前の取締役、代表取締役が清算人、代表清算人となります(「法定清算人」、「法定代表清算人」といいます)。
登記申請
株主総会の日より2週間以内に、解散および清算人選任の登記を法務局に申請します。
その際、会社を代表する清算人の印鑑も登録します。
(届出人が従前の代表取締役と同一であっても、肩書が変わるため届出を要します。)
必要書類
・株主総会議事録 ※
・委任状
・清算人の就任承諾書 ※
・株主リスト ※
・印鑑届書
・(会社を代表する)清算人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
※ 押印を要求されない書類
注意事項
清算人の就任承諾書は、株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、
その旨の記載が議事録にある場合には、添付を要しません。
株主リストには、必ずしも全ての株主を記載する必要はございません。
例えば、株主が複数いたとしても、一人の株主が総議決権の3分の2以上を有していれば、
その株主についてのみ記載すれば足ります。
定款は、株主総会の決議により清算人を選任した場合、添付を要しません。
ただし、定款で清算人を定めていた場合や従前の取締役が清算人(法定清算人)になる場合には、
定款の添付を要します。
印鑑カードは従前のものを引き継げますし、引き継がず、新たに作成してもらうこともできます。
登録免許税
解 散 登 記 3万円
清算人選任登記 9千円
申請書には、「金3万9千円」と記載します。
清算会社の役員
解散の登記を申請すると、従前の取締役や代表取締役は登記官の職権により抹消され、
選任した清算人の氏名・住所が新たに登記されます。
なお、監査役の地位は、解散後もそのまま続きます。
清算人や監査役に、任期の定めはございません。
解散した有限会社は清算手続に移行しますが、法人格は存続しております。
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