休日でも会社を作れます!

「○月●日に会社を作りたいのですが」
「その日は役所が休みなので、できません」
司法書士業務をやっていれば、そのような会話をする場面があったかもしれません。
法務局の休日に会社等法人を設立することができない。
これがこれまでの常識でしたが、
2月2日からは法務局の休日であっても会社等法人を設立することができるようになりました。
「法務局が休みやのに、何で会社を作れるねん?」
そう思われた方は、ぜひ以下をご覧ください。
会社 法人 不動産など 登記のことなら
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
法務省:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました
目次
休日でも作れる会社等法人とは?
登記が成立要件となる会社ならびに法人であれば、休日でも成立させることができます。具体的には、
・株式会社
・合同会社
・合名会社
・合資会社
・一般社団法人
・一般財団法人
・医療法人
※新設合併・新設分割・株式移転による設立もOKです。
要 件
・設立の登記の際に特例を求める旨及び希望する登記の日(以下、「指定登記日」)を申請書に記載すること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請すること(※)。
(※)オンラインや郵送による申請であっても、指定登記日の直前の開庁日に受付されなければなりません。
申請時の注意点
直前の開庁日に設立登記を申請しなければなりません。
指定登記日より前なら、いつ登記申請してもかまわないわけではありません。
例えば、3月1日(日)の設立を希望する場合は、2月27日(金)に申請する必要があります。
申請書の書き方
申請書の「登記すべき事項」欄において、
「会社成立の年月日」令和9年1月1日
のように指定登記日を記載します。
さらに、登記申請書の余白部に、
登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。
と、記載します。
※オンライン申請の場合は、「その他の事項」欄に同様の記載をします。
なお、登記の事由に記載する日付は、申請日以前の日付を記載します。
留意点
申請書ならびに添付書類に不備があった場合、
法務局から指定された期間内に補正が完了しなければ、
特例の求めがなかったものとされてしまい、指定登記日を設立日にできなくなります。
成立後の注意点
税務署や社会保険については、手続き期間がタイトになってしまう可能性があります。
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