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名刺200枚と戸建ての区分建物

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

「名刺を200枚配るころには、経営が安定してくる」

というような話をあるセミナーで聞きました。

実際に200枚名刺を配り切るまで年月がかかりましたが、実際に配り終えてどうなんでしょうね。

仕事をしていれば、良い気分になる時もあれば、嫌な気分を味わうこともあります。

それは、懸命かつ誠実に仕事に取り組んでいるからだと思います。

これからも一期一会、お一人お一人との出会いを大事にしながら、職務に励みたいと思います。

さて、今回は、2つながりで2世帯住宅の話をさせていただこうと思います。

先日、ある戸建ての建物の登記簿を拝見して、何かいつもと違う感じがしたんです。

というのも、登記簿の表題部に「専有部分の建物の表示」の記載があったんです。

この建物は、2階建ての二世帯住宅で、1階と2階の登記を別々に分かれていて、

1階は親の名義、2階は子の名義になっていました。

こういう登記(区分登記)がされる建物を、区分建物といいます。

区分建物といえば、マンションや団地が多いですが、戸建ての区分建物もあるんです。

専門用語になりますが、一棟の建物を複数に分けて、分けた一部分のみを登記をすることを、

「区分登記」

と、いいます。

区分登記がされる建物が、区分建物です。

よく見るのはマンションですが、戸建ての区分建物もあるんです。

区分建物の登記簿は、いちばん上に「一棟の建物の表示」があり、

建物全体の情報が書いてあります。

その下に「専有部分の建物の表示」があります。

マンションですと、その部分に○○号室の情報が書いてあります。

以上、区分建物はマンションばかりではなく、戸建ての区分建物もあるんだなあ、

ということで紹介させていただきました。

相続 会社法人設立 はじめ 登記のことでお困りならお気軽にご相談を

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
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