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不動産登記

登記できる-

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

住所を書くとき、町名のあとに「○-○-○」と続ける方が多いのではないでしょうか。

たいていの場合はそれでよいのですが、登記に関してはNGです。

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寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

-は登記できない?

登記申請書で、「〇×市△◇町5-8」のような記載はNGです。

というのは、「-」を登記することができないからです。

例えば、家裁で後見人になる際に記入する「承諾書兼上申書(兼送達場所届出書)」の住所記載欄には、

「住所につき, ○-○-○ではなく, ○丁目○番○号などと記載してください

(ハイフンを使用した記載は登記できないため。なお,○-○○○号という記載は可能です。)。」

という注意書きがあります。

(3階以上のマンションなどでは、○-○○○号という住居番号が付されたりします。)

つまりは、

「住民票の記載通りに書いてください」

「-」の正体

「○-○○○号」という住所の記載は、マンションなどにみられます。

この場合、何も考えずにワープロで打てば、「-」になりますかね(?)。

これは、全角のマイナスです。

じつは、横棒にはいくつか種類があるんですって。

「-(マイナス)」
「━(長音)」
「‐(ハイフン)」

なんと、三種類もあったんですね⁉

そのうち、不動産登記や後見の登記で登記できるのは、全角のマイナスです。

商業登記の場合、さらに複雑になります。

商業登記に使用できる横棒

商号に使用する「‐」

日司連の「商業登記申請における補正事例及び協力要請事項」の「入力の際の注意事項」に、

「ハイフンについてのルール」なる項目があり、そこには、

商号:ハイフンのみ使用できる(マイナス等は不可)
住所:全角マイナスとする

と、明記されております。さらに、備考欄には、

「商号には、マイナス、長音、ダッシュは商号には使用できないので、全角ハイフンで入力する。」

「全角ハイフン以外の文字は、自動記入対象外となる。」

と、あります。

経 緯

令和4年3月に登記情報システムの改修が行われたことにより、

システム上、商号中に「-」(全角マイナス)を使用することができなくなりました。

そのため、商号に横棒を含む場合は、「‐」(全角ハイフン)を使用することになりました。

特に、オンライン申請する際は、申請書情報の商号について、

「‐」(全角ハイフン)を使用して作成してください。

全角マイナスが使用できないのは商号だけで、住所には使用できる――。

このあたりが、ややこしいです。

補正事例

ある有限会社の取締役の住所変更登記を大阪法務局本局に申請した際に、

変更後の住所(○-○○○号) 中の横棒に全角ハイフンを使用しました。

すると、法務局から電話がかかってきて、

「大阪法務局本局では、役員の住所に用いる横棒に全角ハイフンを使っておらず、のばし棒を使っています」

といわれ、

「こちらで変えておいてかまいませんか」

と、訊かれました。

――そんなこと訊かへんでも、勝手に変えるんでしょう。

って思いましたが、一応きいてからでないと変えたらあかんことになっているでしょうね。

著作権のようなものは別にないと思いますが。

前述の「商業登記申請における補正事例及び協力要請事項」に、

商号に「-(全角マイナス)」は使用できないが、本店や代表者住所には使用できるので、

本店や代表者住所では「‐(全角ハイフン)」に置き換えず、

従前どおり「-(全角マイナス)」で入力すること。

と、ありましたが、まさにこれなんですね。「大阪」って書いてたし。

まあ、この件は、平取の住所でしたけどね。

(株式会社と異なり、有限会社は全ての取締役・監査役の住所が登記事項になります。)

登記申請って、こんな細かいことまで意識せなあかんのですね……。

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