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オンライン登記申請と同時に検索用情報の申出(同時申出)を行ってみた!

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

当事務所では、お客様のご依頼に迅速かつ正確に対応させていただくため、

業務用ソフトを導入して業務を行っております。

このソフトを経由して、登記申請に必要な文書をwordで作成するのですが、

いつごろからか文書作成中にフリ-ズを繰り返すようになったので、

(どこか不具合があるのではないか?)

と、気にしておりました。

そこで、先日、業者の方が来られた際に、原因と対応をうかがいました。

業者の方が使用されると、全くフリーズマウスしなかったのですが、

私が使ったとたん、フリーズしてしまいました。

実は、業者の方はマウスを使われていましたが、

私は、ノートパソコンのタッチパッドをふだん使っており、

マウスを使っていなかったんですね。

どうもタッチパッドの使用がいけないらしくて、

タッチパッドを使うと途中でフリ-ズするが、

マウスを使えば問題なく作成できてしまうという事象は、

過去に他の事務所さんでもあったらしいです。

タッチパッド特有の不具合ってあるんですかね(⁉)

どうやら、これは機械の性質で、ソフトの問題ではない、とのこと。

原因と対策は判明したものの、なんだかなぁ~。

そして、先日、当該業務ソフトを使用して

オンライン登記申請と同時に検索用情報の申出(同時申出)を行い、手続が終わりました。

そこで、実際の作業と完了書類の様式について、従前との違いを紹介します。

相続 抵当権設定・抹消 ほか不動産・会社法人登記 のことなら

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

法務省:検索用情報の申出について

法務省:検索用情報の申出に関するQ&A

目次

新たに必要になった作業

新たに所有者となられる方(以下、名義人)につき、以下の欄について入力するようになりました。

・個人法人区分
・検索用情報の有無
・住所
・氏名区分(名義人が外国人の場合は、ローマ字氏名を選ぶ)
・氏名
・氏名ふりがな
・旧姓(旧姓追加ボタン有)
・生年月日
・メールアドレス

気になったこと

・検索用情報の有無で、「無し」を択んでも、申請できるのでしょうか?

・生年月日の下に、「同一の不動産において、住所を同じくする同名異人が存在しない」タグもありました。

メールアドレスが無い場合

名義人にメールアドレスが無い場合、「メールアドレス」欄に「なし」と入力し、

あわせて「その他事項」欄に「相続人 ○○ につきメールアドレスなし」のように入力します。

(業務ソフトだと、何か所も入力しなくてもよいですが、自動反映されていることを確認する必要があります。)

名義人の呼称

検索用情報を入力できる名義人の呼称は、申請する登記の種類により異なります。

・所有権保存登記→所有者

・相続登記→相続人

・所有権移転登記(相続以外)→権利者

完了後書類

登記手続完了後の書類の内容に、これまでとの違いがあるのでしょうか?

登記識別情報通知書

登記識別情報通知書の記載内容は、従前通りです。

登記事項証明書

甲区の権利者その他の事項に記載されるのは、従前通り住所と氏名のみです。

その他の申出事項が登記事項証明書に記載されることはありません。

登記完了証

申出事項として新たに追加された項目は、いずれも登記完了証に記載されません。

ただし、名義人にメールアドレスが無い場合については、

「その他事項」欄に入力した「相続人 ○○ につきメールアドレスなし」の文言だけは記載されます。

申出手続完了のお知らせ

これまでなかった「申出手続完了のお知らせ」と題する用紙が完了書類に含まれておりました。

これが、従前との大きな違いかな。

ちなみに、この用紙には、申出事項の内容についての記載はありませんでした。

雑 感

同時申出については、いずれの項目も、記載内容自体は雑多ではないのですが、

入力すべき項目が増えたことで、煩雑になった感が拭えません。

特に、氏名の漢字・ふりがなとも氏と名を別の欄に分けて入力するのは、

ストレスになるかもしれませんね。

あと、注意しておいた方がよさそうなのは、

申出した検索用情報の内容が、「受付のお知らせ」にもそのまま出てきてしまうことです。

決済に立ち会われた際には、抵当権者(金融機関)にも開示されてしまうことにつき、

お客様に了解を得ておいた方がよいと思います。

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