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住所と地番が違うとき 地番の調べ方

不動産の登記のご依頼をお受けする際に、不動産の所在をおうかがいするのですが、

「○●市×△町5―2(5番2号)」

というような感じで住所(住居表示)をおっしゃる方が少なからずおられます。

無理もありません。

私どもといたしましても、ここの地番や家屋番号を訊かれて、すぐに答えられませんから。

それでも、登記簿の不動産の所在を地番で表す以上、

土地の地番がわからなければ、登記を申請することができません。

では、どうすれば地番がわかるのでしょうか?

相続 会社法人設立 はじめ 登記のことなら

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

住居表示の仕組み-富田林市公式ウエブサイト

登記情報提供サービス

目次

住居表示法

かつては、法務局が土地につけた「地番」が住所に使われていました。

しかし、土地を分割したり(分筆)、まとめたり(合筆)するうちに、地番が順序良く並ばなくなり、

飛び地が出現したり、番号のかけ離れた土地が隣り合うような事例が相次ぐようになりました。

そのため、土地の地番で家を探そうとしても、なかなか見つけられず、不便なばかりか、

ついには郵便物の遅配や誤配といった問題まで発生してしまいました。

そこで、昭和37年(1962年)に、「住居表示に関する法律(住居表示法)」が制定され、

同法に基づいて、全国で新しい住居表示を定めることになりました。

具体的には、それまでの「町名」と「地番」で表した住所に替えて、基準にそって町名を決め、

「街区符号(○番)」をとり、家屋や建物に一定の方式で順序よく「住居番号(□号)」をつけ、

それらの組み合わせで住所を表わすようにしたのです。

地番の調べ方

住居表示による住所と地番が違う場合は、どうやって地番を調べればよいでしょうか?

権利証

権利証(登記済証)または登記識別情報をお持ちでしたら、そこに記載がございます。

ただし、権利を得られてから分筆や合筆をされていた場合は、必ずしもそのまま使えない場合があります。

固定資産税納税通知書

4月か5月に届く固定資産税納税通知書中の課税明細書に記載がございます。

名寄帳

名寄帳には、当該市町村に所有する不動産の表示が列挙されています。

ただし、他の市町村に所有する不動産の表示を知りたい場合は、改めてその市町村へ請求する必要があります。

名寄帳の請求にかかる手数料は、市町村によって無料だったり、有料だったりします。

ブルーマップ

法務局には、”ブルーマップ” といって住居表示と地番を重ねて表示した住宅地図が備え付けられております。

法務局に備え付けられているブルーマップは、管轄の市町村のものだけです。

(例えば、枚方の法務局には、枚方市・寝屋川市・交野市のブルーマップがある。)

管轄外の不動産についてブルーマップで調べたければ、当該不動産を管轄する法務局へゆくしかありません。

登記情報提供サービス

“登記情報提供サービス”を利用すれば、

インターネットで住居表示(住居番号)からおおよその地番を検索することができます。

ログイン後の不動産請求画面の所在指定中の地番・家屋番号欄に住所を入力し、

右下の「地番検索サービス」ボタンをクリックすれば、地番が記載された住宅地図が表示されます。

地番を検索するだけなら、土日であっても無料で利用できます(利用可能時間有)。

しかし、マンションの家屋番号は、「地番検索サービス」では判明しない場合があります。

必ずしも住居表示=家屋番号とは限らないからです。

法務局にtel

法務局のHPには、「地番・家屋番号の照会」をしてもらえる電話番号が記載されており、

そこに電話して住居表示を言えば、地番を教えてもらえます。

これが最も確実な方法なのですが、役所に電話したあとはなぜか後味が悪かったりするようなので、

他の方法ではどうしようもない場合の切り札的な手段として利用する感じで紹介しておきます。

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