4月21日以降にする不動産登記の申請について
4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際に、
新しい所有者につき、これまでは不要であった情報の提供が必要になります。
最近、法務省から通知されたばかりの急な変更となりますので、
その変更点につきまして、
当事務所の業務に影響がありそうな事項を中心にご説明させていただくとともに、
今後、お客様にお願いさせていただく事項についてお知らせします。
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
法務省:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について
目次
対象となる登記
・ 所有権の保存の登記
・ 所有権の移転の登記
・ 合体による登記等
・ 所有権の更正の登記
最も影響がありそうなのが、所有権の移転の登記です。
といいますのも、売買や贈与のみならず、相続登記も対象になるからです。
4月21日以降に相続登記も含めた所有権の移転の登記を申請する際には、
検索用情報の申出もする必要があります。
検索用情報とは?
新たに所有者となられる方が申出すべき検索用情報は、以下の通りです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(及びその振り仮名)
申し出たメールアドレスは、申請した手続が完了した際にも送信する予定になっておりますので、
申請した登記手続きが終了したら、そのアドレスに法務局からメールが送られてくることになりそうです。
メールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としていただくこととなる予定です。
お客様へのお願い
不動産の登記(抵当権抹消も含む)のご依頼をいただく際には、上記の情報をすべておうかがいいたします。
メールアドレスをお持ちの方に対しましては、当該アドレスに送信させていただき、
間違いなく受信されているかどうかの確認をさせていただきます。
この件に関しましては、不明な事項もございますことから、
今後不明点等が明らかになり次第、お知らせするとともに、
当事務所の対応として追加・変更すべきことがあれば合わせてお知らせいたします。
ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
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