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相続登記手続きQ&A

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

相続登記の義務化が開始しました。

それに関連してか、最近は、相続登記のご依頼やお問い合わせを

平素より多くいただいており、ありがとうございます。

必要書類や費用等、よく承る質問事項を、以下に列挙いたします。

お問い合わせいただく前にご覧いただければと思います。

その他ご不明な点等ございましたら、お気軽におたずねください。

相続 登記 終活 おまかせください!

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

どこの不動産でも手続きしてもらえるのか?

日本国内で、登記簿が作られている不動産(土地・建物)でしたら、どこでも手続き可能です。

北海道や九州の不動産の登記手続きをした実績もございます。

不動産が遠方であっても、安心してお任せください!

相続登記に必要な書類は何ですか?

以下の記事をご覧ください。

なお、2024年3月から、最寄りの市区町村の窓口で、戸籍証明書の請求ができるようになりました。

戸籍証明書の広域交付についての詳細は、最寄りの市区町村にお尋ねください。

何をしたらええかわからへん。丸投げでけへん?

ご安心ください。

・相続する不動産がわかる書類(権利証等)

・申請人様の本人確認書類

・不動産の価格の記載がある書類(評価額証明書等)

をお持ちいただけましたら、あとはお任せください!

(評価額証明書等がない場合でも対応可能です。ご相談ください。)

相続する不動産がわからない場合は、

不動産の名義人とどこの市町村の不動産なのかをご存じでしたら、

手続きが可能になる場合がございます。

お気軽にご相談ください。

戸籍は自分でそろえました。法務局へ登記申請手続きをしてもらえますか。

当事務所では、法務局への登記申請手続きのみであっても、お受けいたしております。

どうぞお気軽にお申し付けください。

権利証がなくても相続登記できるんちゃうの。

結果として、権利証がなくても相続登記ができた事案も多いですが、

権利証のおかげで手続きが簡易になる事案もございます。

何より、対象となる不動産が何なのかが最もよくわかる書類が権利証になりますので、

保管されているようでしたら、お持ちいただければと存じます。

遺言があるんやけど、何か違うんかな?

遺言がある場合の必要書類は、以下の記事をご覧ください。

なお、遺言書は、家庭裁判所での検認を経たものでなければ、法務局で受けつけてもらえません。

(公正証書遺言および法務局で保管された自筆証書遺言は、検認不要)

法務局へ自分で行って提出するさかい、登記申請書だけ作ってくれへん?

司法書士が作成した登記申請書を、申請人様ご自身が法務局に提出なさること自体は問題ありません。

ただし、後々トラブルになる懸念が考えられますことから、

当事務所では法務局への登記申請も含めて代理させていただいております。

依頼するのに、会わなあかんの?

司法書士の職責として、本人確認ならびに登記申請意思の確認をさせていただく必要がございます。

それが可能であれば、柔軟な対応をさせていただきたいと存じます。

お気軽にご連絡ください。

費用は、いくらかかるのか?

司法書士報酬につきましては、代表的なものをサイト内に記載させていただいております。

(料金表記載の金額は最低限度のもので、事案により加算させていただく場合がございます。)

お手伝いさせていただく内容によりお費用は変わりますが、当事務所では、

相続登記の司法書士報酬及び実費(手数料及び税金等)を合計して

10万円~20万円で請求させていただく案件が多いです。

なお、お費用は、不動産(土地・建物)の価格(評価額)や数により変動しますので、

対象不動産の価格や数をご教示いただきましたら、より明確な額でご案内いたします。

戸籍を自分で取れば、相続登記の費用を値引してくれるのか?

司法書士報酬は、当事務所で実際に行った事項につきまして請求させていただいております。

司法書士がお客様の代わりに戸籍証明書を取得させていただいた場合は、

戸籍の請求取得に対する報酬として相続登記申請代理とは別に加算させていただいております。

従いまして、お客様がご自身で戸籍証明書を取得された場合、上記加算はございません。

また、その場合、相続登記申請代理の報酬から値引することは、基本的にはいたしておりません。

(相続登記申請と戸籍の請求取得は、別の手続であるため)

予めご了承ください。

支払はどの段階でどんな方法でしたらええん?

お支払いは、請求書発行後、お客様のご都合がよい時にお願いいたします。

書類の完備とお支払いの両方を確認させていただいてから、

法務局へ登記申請手続きを開始させていただきます。

お支払い方法は、原則として、銀行振込をお願いしております。

(恐れ入りますが、お振込み手数料は、ご負担をお願いいたします。)

なお、抵当権抹消登記など、請求額が5万円以下になる場合は、

現金でのお支払にも対応させていただく場合もございます。

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