相続登記 安い土地なら無料になったりする⁉
安い土地やのにお金出してまで名義変更したいなんておもえへん"
なんて考えている方、ちょっと待ってください⁉
土地が安いと、登記の手数料が免除されるかもしれませんよ!
期間限定の制度なので、該当する場合はお早目に手続きを!
相続 登記 おまかせください!
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
相続登記の登録免許税の免税措置について―法務局
目次
- ○ 相続登記が免税になる場合
- ・登録免許税が免税となる場合
- ・注意点
- ○ 土地の価格が100万円以下なら相続登記は免税されます!
- ・どんな土地でも無料になるのか?
- ・土地の価格が100万円以下とは?
- ・免税はいつまで?
- ・何をすれば免税してもらえるのか?
- ○ 申請書の書き方
- ・一部の土地が免税となる場合の申請書
- ○ 気づかずに課金してしまった場合
相続登記が免税になる場合
相続登記で、登記の手数料として国に支払う登録免許税が免税となる場合があります。
3つあるのですが、いずれもあまり知られていないので、
もしかすると、免税になるところ、損をしていた、なんて場合もあるかもしれません。
登録免許税が免税となる場合
相続登記の登録免許税が免税となるのは、以下の3つの場合です。
①死人名義の相続登記を申請する場合(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
②土地の評価額が100万円以下の場合(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
③表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記を申請する場合(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
注意点
注意が必要なのは、3つとも土地の相続についての特則になります。
建物の相続に関しては、上記の条件にあてはまっていたとしても減免されません。
以下では、3つの中で、出くわす可能性がありそうな
「②土地の評価額が100万円以下の場合」
の相続登記についてご紹介します。
土地の価格が100万円以下なら相続登記は免税されます!
土地の相続で、
不動産の価格が100万円以下
の場合、相続登記は免税となります(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。
どんな土地でも無料になるのか?
「土地」というのは、
全国どこの土地でも
どんな地目の土地であってもOKです。
むろん、宅地でもOKです。
土地の価格が100万円以下とは?
「100万円以下」というのは、相続登記する土地の総額(課税価格の合計)ではなくて、
複数の土地のうち1つの土地の価格が100万円以下であれば、
その土地については免税となります(他の土地は原則通り課税されます)。
また、持分移転の場合、移転した持分の価格が100万円以下であれば、免税の対象になります。
例えば、不動産の価格が160万円である土地の持分2分の1を移転する場合、
移転した持分の価格が80万円になり、免税の対象となります。
つまり、持分の相続については、不動産の価格が100万円を超えていても、免税になる場合があります。
免税はいつまで?
令和7年(2025年)3月31日までに法務局へ申請をすれば、免税になります。
何をすれば免税してもらえるのか?
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、
以下のような振り合いで免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
" 登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税 "
このような記載がなければ、免税措置は受けられません。
申請書の書き方
以下に、一部の土地の価格が100万円以下のため免税となる場合の申請書の記載例をご紹介します。
一部の土地が免税となる場合の申請書
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 ○●△□)
○○ 県◇▽市×◇町●番■号
○●◇▽
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報
令和●年◎月◎日申請 ○○ 法 務 局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)
課税価額 金●◇万円
登録免許税 金〇万円
一部の土地(○○市○×町◇○番の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所 在 ○○市○×町
地 番 23番
地 目 宅 地
地 積 123・45平方メートル
不動産番号 0987654321012
所 在 ○○市○×町
地 番 ◇○番
地 目 宅 地
地 積 23・45平方メートル
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
気づかずに課金してしまった場合
法務局から電話がかかってきて、免税対象となっている旨を教えてもらえると思います。
それに応じて補正対応すれば、支払った税金は還付されます。
そのままでよいと突っぱねれば、(免税されずに)そのまま処理されることになります。
補正が面倒なら、それでもよいかもしれません。
オンライン申請であれば、補正して還付してもらうんでしょうが、
紙申請の場合は、法務局へ出頭して根拠条文を書かなあかんさかい……、
還付額と交通費との兼ね合いですかね。
数百円程度ならあきらめるかもしれませんね。(4千円弱やったら、どうやろう?)
それに、還付されるっていっても、すぐに還付されるわけではなさそうやし……。
登記簿上の地目が田、現況が道路敷で非課税の土地は相続登記も非課税になるのか?
シェアする