相続した土地に墓地がある場合の相続登記
墓地以外の土地を相続等で所有権移転登記をする際には、
原則として登録免許税がかかります。
では、被相続人名義の土地の中に、墓地がある場合、
どんな手続をすればよいのでしょうか。
そこで、今回は、相続登記(名義変更)する不動産に、墓地のような
非課税の土地が含まれるときの申請書の書き方について紹介します。
相続 登記 おまかせください‼
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
相続登記の登録免許税の免税措置について|法務局
目次
- ○ 墓地は相続財産なのか?
- ○ 申請書の書き方
- ・登記申請書
- ・注意点
- ○ 墓地を祭祀財産として承継する登記
墓地は相続財産なのか?
民法(相続法)に詳しい方なら、
「墓地って、相続財産なん?」
と、首をかしげるかもしれません。
民法897条によれば、墓地は祭祀財産と扱われるのが原則で、
相続開始後、法律の規定にしたがって承継者が決まります。
したがって、遺産分割協議の対象とはなりません。
ところが、登記実務では、墓地も遺産分割協議の対象に含めて相続登記をすることが少なくありません。
登記上の土地の地目が墓地であっても、実際の現況が墓地でなければ、祭祀財産とはいえませんし、
そんなこと、司法書士も登記官も知りようがないですからね。
(墓地も遺産分割協議の対象に含めてしまったほうが手っ取り早い、というだけかもしれませんが)
そこで、以下では、
相続した土地の一部が墓地の場合に、相続を原因としてする所有権移転登記(相続登記)について紹介します。
申請書の書き方
墓地の登録免許税が非課税となることの根拠条文は、登録免許税法5条10号です。
登記申請書
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日相続
相 続 人
年月日申請 ○○ 法 務 局
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
課税価格
登録免許税 金○○円
一部の土地(○○市大字○○字○○34番の土地)について、登録免許税法第5条第10号により非課税
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 23番
地 目 宅 地
地 積 123・45平方メートル
不動産番号 0987654321012
所 在 ○○市大字○○字○○
地 番 34番
地 目 墓 地
地 積 5・43平方メートル
登録免許税法第5条第10号により非課税
注意点
免税を受けるために必要なことは、二つ。
登録免許税額の箇所に、
「一部の土地について、登録免許税法第5条第10号により」免税となる旨を記載します。
記載がなければ、免税を受けることができません。
加えて、不動産の表示においても、対象不動産については、
「登録免許税法第5条第10号により非課税」
の振り合いで免税となる旨を記載します。
ここまで免税アピールせなあかんのですね。
墓地を祭祀財産として承継する登記
参考までに、民法897条により、墓地を祭祀財産として承継する場合の登記申請書の要領を示します。
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日民法第897条による承継
権利者 祭祀承継者
義務者 相続人全員または遺言執行者
相続ではないので、共同申請になります(単独申請ではない)。
この場合も、登録免許税法5条10号により非課税です。
シェアする