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相続

ゆうちょ銀行の相続手続き

ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方に相続が発生した場合、

どんな手続きをすればよいのでしょうか?

どんな書類が必要なのでしょうか?

何回郵便局へ行けばよいでしょうか?

郵便局の方の話では、ゆうちょ銀行の相続手続きは、2022年10月に変更があったそうです。

2022年10月に以降に司法書士が相続人を代理して行った少額の預金口座の相続手続を記します。

預貯金・株式等金融資産の相続手続もお任せください!

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

相続手続きの流れ-ゆうちょ銀行

目次

全国どこの店でもOK

郵便局には、支店という概念がありません。

したがって、被相続人がどこの方であろうと、どこの郵便局でも手続きを受け付けてもらえます。

2回以上は行かなあかん

ゆうちょ銀行の場合、少なくとも2回は郵便局へ行く必要があります。

各回とも30分くらいかかります。

少額(100万円以下)の場合、ふつう3回は行くことになると思います。

1回目

ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方に相続が開始したら、通帳があれば通帳を持って郵便局へ行きます

(預金額によって必要書類が違うようなので)。

事情に応じて

相続確認表
相続貯金等記入票
貯金等照会書(記号番号不明な貯金がある場合)

を渡してくれ、書き方等を教えてもらえます。

それによると、遺言書があろうが、遺産分割協議書があろうが、

全額を代表相続人の口座に振り込むそうなので、

遺言・遺産分割協議なしで手続きするのが賢明なように思いました。

以下は、遺言も遺産分割協議もない場合の手続になります。

通帳をみせた場合は、凍結処理をされ、以後取引できなくなります。

なお、相続確認表等はゆうちょ銀行のサイトからダウンロードできるので、

何をするかわかっているのであれば、

相続確認表・相続貯金等記入票等を記入してから郵便局へ行けば、行く回数が1回減ります。

通帳や証書がなくても手続できる

相続財産を確定するため、被相続人がゆうちょ銀行に作っていた全ての貯金口座を確認してもらうには、

口座を開設したけど口座番号などがわからない場合、貯金等照会書に記入し、提出します。

通帳や証書がなくても口座番号がわかる場合は、その旨を相続貯金等記入票に記入します

(貯金等照会書は不要)。

2回目

相続確認表・相続貯金等記入票等を記入して提出します。

このときは、記入した書類を出すだけで、戸籍類や委任状等の文書は何ら要りません。

窓口に来た人が被相続人と赤の他人ぽいと事情聴取されますが、

「司法書士です」

と、いえば、それ以上何もいわれません(銀行側で司法書士が手続を行う旨メモされるらしい)。

通帳や証書があれば、出すようにいわれます。そして、またしても凍結処理をされます。

最後に、記入した相続確認表・相続貯金等記入票等のコピーをもらってこの日は終わりです。

必要書類の案内

ゆうちょ銀行の相続手続きは、店舗ではなく、相続貯金事務センターで一括して行われています。

郵便局に出した書類は、店舗から貯金事務センターへ送られます。

貯金等照会書がない場合、10日ほど経てば、貯金事務センターから特定記録郵便が届きます。

内容は、つぎの通りです。

必要書類一覧表
貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)
相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状
相続に関する必要書類のご案内
預金等相続手続請求書の記載例
相続された貯金のお受け取り方法のご案内
等々

相続貯金等記入票に通帳や証書がない口座を記載した場合、その調査結果も同封されています。

戸籍等をそろえて貯金等相続手続請求書に記入し、

相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状に相続人に署名押印いただきます。

少額扱いの手続

記載例等同封物には記載がないのですが、貯金事務センターに問い合わせると、

ゆうちょ銀行では、預金額が100万円以下の場合、少額扱いになり、手続きがつぎのように簡略化されます。

・貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)

代理人が、被相続人・遺産整理受任者にチェック及び右側①②③に記入

(代表相続人及び代表相続人以外の相続人の欄の記入は不要)

③の払戻金の送金先は、代理人名義のゆうちょ銀行通常貯金口座

払戻金を相続人名義のゆうちょ銀行通常貯金口座へ直接送金してもらう場合、

委任状に以下のように記載します。

委任者:代理人

受任者:送金先の名義人(相続人)

委任する内容の下欄 空欄になっている箇所に、

「払込金の入金先に受任者の通常貯金口座を指定する」

と、記載します。

預金等相続手続請求書と相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状は、

サイトからダウンロードできないみたいですが、

委任状はサイトからダウンロードできますし、相続に関する必要書類のご案内に合綴されています。

預金等相続手続請求書・相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状ともに実印押印箇所がありますが、

代理人の印鑑証明書までは要求されていないので、必ずしも実印でなくてもよいようです。

・相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状

委任者は相続人のうちどなたかお一人(代表相続人でなくてもよい)の署名押印があれば足ります。

ここにも実印押印箇所がありますが、相続人の印鑑証明書を要求されていないので、

必ずしも実印でなくてもよいようです。

(受任者(代理人)・被相続人が所有する相続貯金等は、代理人が記載せざるを得ないかも)

3日目

必要書類一覧表のお客様確認欄にチェックをして、

死亡の記載がある戸籍謄本(または住民票の除票等)
被相続人と委任者の続柄が確認できる戸籍謄本等
貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)
相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状
遺産整理受任者(=代理人)の身分証(健康保険証・運転免許証等)
被相続人名義の通帳

とともに郵便局の窓口に提出します。

身分証記載の住所に書類を送付してもらえばよいのなら、司法書士会の会員証を提示する必要はありません。

戸籍と身分証は、コピーを取って返してもらえます。

必要書類一覧表は返ってきませんが、その控えを渡してくれます。

預金等相続手続請求書・相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状は、返ってきません。

通帳は、表紙の見開きに店員さんが、「相続手続受付」と記した後、返してもらえます。

店員さんもご存知ない⁉

変更してから間もなかったためか、店員さんに、

「委任状に相続人全員の署名押印が要る」

と、いわれました。これには、エキサイトしましたね。

「貯金事務センターに問い合わせて、

少額やから相続人のうちどなたかお一方から署名押印をいただければいいっていわれたんです」

と、声を上ずらせながらいいましたよ。すると、店長らしき方から、

「誰から聞きましたか」

と、訊かれました。

もちろん、応対してくれた方の名をひかえてはいましたが、

(郵便局の方はいろいろわかっているから大丈夫やろう)

なんて思って、そのメモを持参せず、また教えてくれた方の名を忘れてしまっていたのは、うかつでした。

問い合わせたら、応対してくれた方の名をひかえること、そして店にそのメモを持っていかなあかんですね。

でも、会社で決めたルールに沿って手続きするわけで、人によって違うということはないと思いますけどね。

まあ、このときは、店員さんが再度貯金事務センターに問い合わせて、

「少額なのでそれでけっこうです」

ということで、無事に処理してもらえました。

・貯金事務センターに問い合わせたこと
・少額であること

この2つを強調するのが大事なようです。

入 金

中7、8日くらいで、代理人名義のゆうちょ銀行通常貯金口座へ入金されます。

振込日の2日後くらいに、"相続手続完了のお知らせ"が、代理人あてに簡易書留で届きます。

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