Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//定款認証って、何やるの? (’22-23)

ブログ

定款認証って、何やるの? (’22-23)

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

以前に定款認証について紹介しましたが、

"脱ハンコ"の影響で押印が不要になった書類があったり、

定款認証手数料が一部変更になったりしたので、

2023年春時点での定款認証について記載します。

注:運用や書類等については、公証役場により若干異なります。

定款認証 | 日本公証人連合会

会社設立手続の流れ ラインナップ

会社はじめ法人の設立を考えていらっしゃる方へ

合同会社の設立手続の流れと留意点

株式会社の設立手続の流れ(1) 定款

株式会社の設立手続の流れ(2) 発起人の同意と決定

株式会社の設立手続の流れ(3) 登記申請

目次

定款認証は設立に必要なのか?

法人を設立するには、まず定款を作成する必要があります。

設立する法人によっては、作成した定款について、公証人の認証を受ける必要があります。

定款認証の手続の流れ

①定款の原案(定款案)を作成します。

②下記の書類を公証役場へ電子メールまたはFaxで送信し、公証人に内容を事前確認してもらいます。

 ・定款案 

 ・実質的支配者となるべき者の申告書

 ・発起人全員の印鑑証明書

 ・実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料
  (運転免許証・マイナンバーカード・パスポートのうち1点)

  運転免許証は、裏面に変更等の記載がない場合は、表面だけでOK(記載・押印いずれも不要)

③公証役場から電話がかかってきます。

④OKをもらえば、定款認証を受ける日時の予約を取ります(かかってきた電話で予約が取れる場合もある)。

 電子定款の場合、予約時に定款謄本(同一の情報の提供)は何部必要か訊かれます。

⑥電子定款の場合は、電子署名をします。

⑦電子定款の場合は、定款認証の前日(前日が土日祝日の場合は前営業日)までにオンライン申請します。

⑧送信後、到達通知が表示されます。

あとは、当日、必要書類等と手数料を持って公証役場へ行くだけです。

公証役場へ持参するもの

・実質的支配者となるべき者の申告書

・実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料

  運転免許証等のコピーを取るだけでよくて、記載・押印いずれも不要

  運転免許証は、裏面に変更等の記載がない場合は、表面だけでOK

・印鑑証明書(発起人全員分)(発行後3か月以内のもの)

・電子定款の場合、CD-RまたはUSBメモリ(DVD-R不可→公証役場による)

・現金 約5万2千円

・委任状(代理人に委任する場合)
  委任状と定款全文をホッチキスで合綴し、各頁に実印で割印をします(袋綴じして割印も可)。
  "脱ハンコ"の影響で押印必須の書類が減りましたが、電子定款であってもこの押印は省略できません。

・代理人の身分証(運転免許証orマイナンバーカード)

・代理人が司法書士の場合、司法書士会会員証(面識登録をする場合)

 →司法書士会会員証を忘れても、認証を受けることはできます。

公証役場での定款認証当日の流れ

①必要な書類(手数料以外)を全て提出します。

②定款謄本交付申請書の請求者欄に代理人の氏名を記載します(押印不要)。

③(公証人と面識のない場合)免許証と司法書士会会員証を1枚の紙にコピーして、

 「原本と相違ありません 令和年月日」印を捺した紙に、日付と氏名を記入します(押印不要)。

 (発起人の身分証の原本保証はしないが、代理人の身分証の原本保証は依然必要?)

 (氏名とか書いてないから、氏名の記載を忘れがち)

 ※公証役場によっては、代理人の身分証の原本保証をしないところもありました。

④代理人が士業であれば、面識登録をしないかきかれます(任意)。

⑤公証人が書類を確認します。

⑥認証後書類(申告受理及び受理証明書、定款謄本、CD-R)を受け取ります。

⑦計算書(請求書兼領収書のようなもの)記載の手数料を支払います。

面識登録

面識登録をすれば、その後同じ公証人に定款認証してもらう場合、会員証等の提出が不要になります。

記載事項

・住所(事務所所在地ではない)

・氏名

・誕生日

・職業(例:司法書士・行政書士)

・一番上に押印欄があるが、押印不要

定款認証の実相

公証役場を訪れてから室を出るまで、10分もかかりませんでした。

その間、ほとんど座って待っていただけです。

あいさつ以外、公証人とは何も話しませんでした。

あと、"脱ハンコ"の影響か、代理人(司法書士)の認印は不要でした。

公証人への手数料

定款認証にかかる公証人への手数料は、以下の通り定められています(手数料は全て非課税)。

資本金300万円以上であれば、約5万2千円になると思います。

現金支払で、お釣りも出ます。

定款認証手数料

設立する会社の資本金等の額に応じ、以下の通り(公証人手数料令35 条)。

資本金100万円未満       3万円
資本金100万円以上300万円未満  4万円
資本金300万円以上       5万円

電子定款の場合

① 定款認証手数料          
② 保  存             300円 
③ 謄本(同一の情報の提供)    700円(書面1枚につき20円加算)
  ※定款(表紙を除く)の枚数に、認証用紙が1枚プラスされます。
   書面の交付による加算額:20円×(定款の枚数-表紙の枚数+1枚)
  
定款の表紙は枚数に含めませんが、公証役場で認証用紙をつける結果、もとと同じ枚数になります。

紙定款の場合

①定款認証手数料 
②謄  本 250円×用紙の枚数
  (役場保存用・会社保存用)

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧