Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//甥や姪に遺産相続させないには?

相続

甥や姪に遺産相続させないには?

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

いきなりですが、鎌倉幕府が開かれたのいつからでしょう?

そんなん、常識やろう。

"いい国つくろう"なんやから、1192年やろ。

ところが、どっこい。現在の小学生は、

"いいはこつくろう、鎌倉幕府"

って、おぼえているようです。

幕府がどんなはこをつくんねん⁉

って、おもわず突っ込んでしまいそうですが。

1185年に、何があったんやろ?

実は、源頼朝が朝廷から守護・地頭の設置を認められたのが1185年なのですね。

もちろん、このときかれは征夷大将軍に任じられていませんが、

実質はこのときに関東で独立した武家政権を樹立したということなんでしょう。

それでもやはり、

1192年に後白河法皇が崩御して、源頼朝が征夷大将軍に任じられた。

このときに幕府がはじまったとする方がしっくりしますけどね。

これからは、形式より実質を重視する、ということなんでしょう。

時代により、常識は変わるようです。

さて、相続についての相談ですが、

「誰かに相続させるには、どうすればいいのか」

という相談ばかりではなく、

「誰かに相続させないようにするには、どうすればいいのか」

という相談を承る場合がございます。すなわち、

「兄弟に遺産相続させたくないんやけど、どうしたらええやろか」

「姉妹に遺産相続させたくないんやけど、どうしたらええやろか」

「甥や姪に遺産相続させたくないんやけど、どうしたらええやろか」

といった感じの相談です。

どうすれば、かれらに財産を渡さないですむのでしょうか?

いずれも回答は同じですので、代表例として甥や姪を対象にして、処方せんを記します。

以下の記事をご覧いただければ、理解しやすいと思います。

GIGAスクールと相続基本型

DV夫に遺産相続させないには?

義兄の財産を相続できるのか?

遺言書作成のすゝめ―相続が争族にならないために

相続 登記についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

相談内容

今回の相談者は、Xさん。

Xさんには配偶者もお子さんもおらず、ご両親はすでに亡くなっており、甥と姪だけが推定相続人だそうです。

Xさんによれば、この甥と姪がとんでもない人たちらしく、

ものをもらったりするときだけはなれなれしくすり寄ってくるけど、

それ以外は何を話しかけても無視し、邪険に扱われているそうです。

あまりかかわりたくないので、疎遠にしているが、

このままでは自分の財産が彼らのものになってしまうので、癪にさわる。

自分が死去したら、親しくしている友人であるZさんに財産をあげるようにしたい。

甥と姪に財産を一切渡さないようにすることはできるのか教えてほしい。

という相談です。

回 答

Xさんのご意思を実現するのに最も有効な方法は、遺言書の作成です。

「全財産をZに遺贈させる」

旨を自筆で記載して、自署押印します。

これだけで甥や姪には財産が渡りません。

甥と姪には遺留分がないので、遺留分減殺請求権がありません。

甥と姪は兄弟姉妹の代襲相続人ですので、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合も、

”遺言書を作成してください”

という全く同じ回答になります。

受遺者であるZさんにも、遺言がある旨をお伝えしておいてください。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧