[相続] 遺留分って何ですか?
せみの声が聞こえる季節になりました。
長雨の日が終われば、夏真っ盛りになりそうです。
夏8月に、"司法書士の日"があります。
式典を行うわけではないのですが、各地で無料法律相談会を行っています。
法律相談でいちばん多いのは、相続関連です。
なかには、よく調べられている方も多くおられ、
"遺留分はもらえるんですね?"
と、きかれるときがございます。
遺留分は、一定の相続人に保障されていますが、
・請求しなければならない
・請求期限がある
という点には、注意が必要です。
相続関連参考サイト
遺留分を奪うには?
法務省 - 相続に関するルールが大きく変わります
相続 登記についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
目次
- ○ 遺留分とは?
- ・遺留分がある人
- ・遺留分の割合
- ○ 遺留分減殺請求
- ・方 法
- ・期 限
- ・専門家へ依頼すべきか?
- ○ 遺留分の対象となる生前贈与
- ○ 支払期限の猶予
遺留分とは?
相続においては、遺言が法定相続より優先されます。
被相続人(死亡した方)は、遺言により、自分の財産を誰にどう相続させるかを自由に決めることができます。
しかし、遺言が実行され、相続人が全く遺産をもらえなければ、遺族の生活が保障されなくなってしまいます。
そのような場合でも、相続人が最低限の相続分を確保できるようにする必要から、
民法では、遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、
相続人が相続できる最低限の相続分を「遺留分」として規定し、
遺族が最低限もらえる財産を保障しています。
遺留分がある人
・被相続人の配偶者
・被相続人の直系卑属(子、孫、曽孫など)
・被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)
(注)
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
上記に該当する場合でも、
相続排除された人、相続欠格の人、相続放棄した人
には遺留分減殺請求をすることができません。
遺留分の割合
相続人が直系尊属のみ 3分の1
その他の場合 2分の1
各相続人の遺留分は、法定相続分に上記割合をかけたものになります。
遺留分減殺請求
遺留分が侵害されたとしても、そのまま何もしなければ遺留分に相当する財産を取り戻すことができません。
「遺留分減殺請求」を相手方に対して行う必要があります。
方 法
遺留分減殺請求に、特別な手続きはありません。
配達証明付きの内容証明郵便などで、相手方に直接請求します。
期 限
・相続の開始があったことを知った日から1年
・相続開始時から10年間
上記期限を過ぎてしまうと、遺留分減殺請求をすることができなくなります。
専門家へ依頼すべきか?
遺留分減殺請求をしたら、後は相手と直接交渉する必要があります。
しかし、交渉によって解決しない場合には、調停や裁判などで遺留分減殺請求する必要があります。
争いになりそうな場合は、早めに専門家(司法書士・弁護士など)に相談することをお勧めします。
遺留分の対象となる生前贈与
相続財産の遺留分を計算する際には、
亡くなる前の10年以内
にされた生前贈与について、遡って含める必要があります。
支払期限の猶予
遺留分減殺請求により請求された金銭をすぐに準備できない場合は、贈与を受けた人が請求すれば、
裁判所が金銭債務の全部または一部について支払期限の猶予を求めることができるようになりました。
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